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公私立大学・短期大学における設置認可等について


   申請後,大学設置・学校法人審議会において,教育課程,教員組織,校地,校舎等が大学設置基準等に適合しているかどうかを審査し,認可。


公私立大学・短期大学における設置認可等について



   当該大学が授与する学位の種類及び分野(短期大学の学科の場合は,当該大学が設置する学科の分野)の変更を伴わないものは,届出事項。
      学教法§4,学教令§23の2

   私立大学・短期大学の収容定員に係る学則の変更で総数の増加を伴うものは認可
    事項                                         学教令§23


学教法:学校教育法
学教令:学校教育法施行令

大学等の認可・届出事項(PDF:10.3KB)




(参   考)


1   学校教育法の一部改正
(公布)平成14年11月29日

1.認可事項の届出化

   現行制度では、大学の学部、大学院の研究科等の設置廃止を行う場合、一律に文部科学大臣の認可が必要とされているが、今後、公私立の大学等が以下の事項を行う場合には認可を要せず、あらかじめ、文部科学大臣に届け出るものとする。
(学校教育法第4条第2項)
1    大学の学部、大学院の研究科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
2    短期大学の学科の設置であって、当該短期大学が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
3    大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科の廃止
4    その他政令で定める事項(学校教育法施行令で認可事項とされている大学の学部の学科の設置廃止等について13と同様に整理)

   文部科学大臣は、届出の内容が、法令の規定に適合しないと認めるときは、大学等の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(学校教育法第4条第3項)

   文部科学大臣は、届出に対し必要な措置を命ずる場合、あらかじめ、審議会(大学設置・学校法人審議会)に諮問しなければならない。
(学校教育法第60条の2)

   「学位の種類及び分野の変更」「短期大学の学科の分野の変更」に関する基準については、文部科学大臣が定める。これらの基準を定める場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、審議会(中央教育審議会)に諮問しなければならない。
(学校教育法第4条第5項、第60条)

2.違法状態の大学等に対する段階的な是正措置

   文部科学大臣は、公私立の大学等が、大学設置基準等の法令に違反していると認めるときは、大学等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(学校教育法第15条第1項)

   文部科学大臣は、前項の勧告によってもなお改善がなされない場合には、大学等に対し、その変更を命じ、なお改善がなされない場合には、学部等の組織の廃止を命ずることができる。
(学校教育法第15条第2項、第3項)

   文部科学大臣は、勧告、変更命令、学部等の組織の廃止を命ずるために必要があると認めるときは、報告、資料提出を求めることができる。
(学校教育法第15条第4項)

   文部科学大臣は、勧告、変更命令、学部等の組織の廃止を命ずる場合、あらかじめ、審議会(大学設置・学校法人審議会)に諮問しなければならない。
(学校教育法第60条の2)

3.専門職大学院制度の創設

   大学院の目的として高度専門職業人の養成を明確に位置付ける。また、大学院のうち、専ら高度専門職業人の養成を目的とするものは、専門職大学院とする。
(学校教育法第65条第1項、第2項)

   大学は、専門職大学院の課程を修了した者に対し、文部科学大臣の定める学位(専門職学位)を授与する。
(学校教育法第68条の2)

4.第三者評価制度の導入

   大学設置基準等に規定されていた自己点検・評価を学校教育法に位置付ける。
(学校教育法第69条の3第1項)

   大学は、
1大学の教育研究等の総合的な状況、
2専門職大学院の教育研究活動の状況
について、一定期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。
(学校教育法第69条の3第2項、第3項、第4項)

   認証評価機関は、評価結果を大学に通知するとともに、その結果を公表し、かつ文部科学大臣に報告する。
(学校教育法第69条の4第4項)

   文部科学大臣の認証は、申請により行い、大学評価基準、評価方法、評価体制等、公正かつ適確に認証評価を行い得る一定の要件(以下「機関認証基準」という。)に適合しているときは、認証するものとする。
(学校教育法第69条の4第1項、第2項)

   認証評価機関は、一定の事項の変更(大学評価基準の変更等)や業務の休・廃止を行う場合、あらかじめ、文部科学大臣に届け出るものとする。
(学校教育法第69条の4第5項)

   文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告、資料提出を求めることができる。
(学校教育法第69条の5第1項)

   文部科学大臣は、認証評価機関が機関認証基準に適合しなくなったと認めるとき等は、当該機関に対してこれを改善すべきことを求め、なお改善されないときは、認証を取り消すことができる。
(学校教育法第69条の5第2項)

   文部科学大臣は、評価機関の認証を行う場合等については、あらかじめ、審議会(中央教育審議会)に諮問しなければならない。
(学校教育法第69条の6)


2  私立学校法の一部改正

   学校教育法の改正に伴い、私立学校法について以下の規定の整備を行う。

   学校教育法の改正により学位の種類・分野の変更を伴わない学部の設置等が認可から届出に改められることに伴い、学校法人の寄附行為の変更についても認可を不要とし、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るものとする。
(私立学校法第45条)

   寄附行為の変更の届出を行わなかった者、虚偽の届出を行った者について罰則規定を整備するとともに、既存の罰則規定も含め、過料額を他の法人の例にあわせ引き上げる(1万円→20万円。5千円→10万円。)。
(私立学校法第66条、67条)

   学校教育法の改正による認可事項の見直し等に伴い、私立学校に係る認可事項を学校教育法と重複して列挙している現行の私立学校法第5条第1項を削除する。


3  施行期日等

   この法律は、平成15年4月1日から施行する。
   ただし、認証評価に係る改正規定は、平成16年4月1日から施行する。


大学の質の新たな保証システムの構築(PDF:33.6KB)

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