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大学設置基準等に規定されていた自己点検・評価を学校教育法に位置付ける。
(学校教育法第69条の3第1項) |
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大学は、
大学の教育研究等の総合的な状況、
専門職大学院の教育研究活動の状況
について、一定期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。
(学校教育法第69条の3第2項、第3項、第4項) |
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認証評価機関は、評価結果を大学に通知するとともに、その結果を公表し、かつ文部科学大臣に報告する。
(学校教育法第69条の4第4項) |
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文部科学大臣の認証は、申請により行い、大学評価基準、評価方法、評価体制等、公正かつ適確に認証評価を行い得る一定の要件(以下「機関認証基準」という。)に適合しているときは、認証するものとする。
(学校教育法第69条の4第1項、第2項) |
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認証評価機関は、一定の事項の変更(大学評価基準の変更等)や業務の休・廃止を行う場合、あらかじめ、文部科学大臣に届け出るものとする。
(学校教育法第69条の4第5項) |
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文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告、資料提出を求めることができる。
(学校教育法第69条の5第1項) |
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文部科学大臣は、認証評価機関が機関認証基準に適合しなくなったと認めるとき等は、当該機関に対してこれを改善すべきことを求め、なお改善されないときは、認証を取り消すことができる。
(学校教育法第69条の5第2項) |
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文部科学大臣は、評価機関の認証を行う場合等については、あらかじめ、審議会(中央教育審議会)に諮問しなければならない。
(学校教育法第69条の6) |