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資料4−5
大学への早期入学及び
高等学校・大学間の接続の改善に
関する協議会(第1回)
平成17年4月22日

「学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)」(抄)
(平成13年12月27日付け 13文科高第1396号 各国公私立大学長等宛て 高等教育局長・生涯学習政策局長通知)


(冒頭 略)

第一 学校教育法施行規則の一部改正について

1 (略)

2 大学への飛び入学関係

  (1)改正の概要及び留意点

 ア  飛び入学により入学した学生の転学等について(学校教育法施行規則第69条第5号関係)

 
かっこ  大学へ飛び入学により入学した学生については、飛び入学を実施した大学において責任をもって指導することが基本であるが、やむを得ない事情等により他大学へ転学等する場合には、当該者を転学等により受け入れる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた場合には、大学入学資格を認めること。
かっこ  飛び入学により入学した学生を転学等により受け入れる大学が大学における教育を受けるにふさわしい学力があるか否かを判断するに当たっては、当該学生の大学における学習の実績を評価し、その学力を判断することが基本となると考えられること。なお、当該学力は、飛び入学の際に求められる特定の分野における特に優れた資質ではないこと。

 イ  飛び入学制度の適切な運用について(学校教育法施行規則第69条の2関係)

 
かっこ  飛び入学を実施する大学は、出願者が特に優れた資質を有するか否かを判断するに当たっては、当該出願者が在学する高等学校等の校長、あるいは学校以外の場で活躍している出願者についてはその指導者など出願者の資質を知り得る者からの推薦を求めるなど、特に優れた資質を有するか否かを適切に判断すること。
かっこ  推薦は、出願者本人の同意の下に、大学が定める分野における特に優れた資質に関して行われるものであり、推薦に当たっては、大学関係者と高等学校関係者等との積極的な意見交換又は連携に努めること。その際、高等学校の校長等が外部の専門家等の助言又は協力を得て推薦を行う等、多様な工夫があり得ること。
かっこ  この他、飛び入学を実施する大学は、出願者が特に優れた資質を有するか否かを判断するに当たっては、通常の学力試験によらず、面接、小論文等を組み合わせるなどの適切かつ丁寧な方法によるなど、制度が適切に運用されるように工夫すること。

 ウ  飛び入学についての自己点検・評価について(学校教育法施行規則第69条の3関係)
 大学の教育研究活動等の状況について自己点検・評価及びその結果の公表が義務づけられている(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条)が、制度の透明性を高め、その適切な運用を確保する観点から、飛び入学制度の運用状況についても、各大学が自己点検・評価を行い、その結果を公表しなければならないことを明確化したこと。

 エ  学校教育法第56条第2項に規定する文部科学大臣の定める年数について(学校教育法施行規則第69条の4関係)
 大学への飛び入学の要件は、高等学校に2年以上在学したこととすること。

 オ  高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者について(学校教育法施行規則第69条の5関係)

 
かっこ  学校教育法第56条第2項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次のように定めること。
 
1  中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の高等部に2年以上在学した者(第1号関係)
2  外国において、学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者(第2号関係)
3  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者(第3号関係)
4  文部科学大臣が指定した者(第4号関係)
5  大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)第4条に定める受検科目(資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)のすべてについて合格点を得た者で、17歳に達したもの(第5号関係)
かっこ  配慮事項
 
1  文部科学大臣が認定した在外教育施設については、文部事務次官通知(平成3年11月14日文教海第155号)を参照されたいこと。
2  大学入学資格検定に関しては、改正後の学校教育法第56条第2項及び同法施行規則第69条の5第5号により大学に入学が認められる者について、大学入学資格検定規程第8条における取扱いに変更を加えるものではないこと。

 カ  飛び入学により入学した学生が専修学校の専門課程に入学することについて(学校教育法施行規則第77条の5関係)

 
かっこ  大学へ飛び入学により入学した学生について、当該者が専修学校の専門課程に入学する場合に、当該者を受け入れる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた場合には、専修学校の専門課程の入学資格を認めること。
かっこ  飛び入学により入学した学生を受け入れる専修学校が高等学校を卒業した者に準ずる学力を有するか否かを判断するに当たっては、当該学生の高等学校等における単位の取得状況や成績、大学における学習の実績等により判断すること。

  (2)留意事項

 ア  適切な運用の確保について
 飛び入学は、一人一人の能力・適性に応じた教育を進める観点から特定の分野で特に優れた資質を有する者に早期に大学入学の機会を与え、その才能の一層の伸長を図ろうとする制度であること。
 したがって、各大学においては、学生の早期確保のための単なる手段として飛び入学制度を利用することのないよう、また受験競争の激化などを引き起こすことがないよう制度の趣旨に沿った適切な運用に努めること。

 イ  特に優れた資質について(学校教育法第56条第2項関係)
 「特に優れた資質」とは、特定の分野で他に抜きん出て優れた才能であること。これは、分野により異なるが、例えば、総合化する思考力、構想力、斬新な発想や独創的な考えを提起する力、理解の早さ又は意欲の強さなどの点において極めて高い能力を有することなどが考えられること。

 ウ  大学の定める分野について(学校教育法第56条第2項関係)
 飛び入学の対象分野については、各大学ごとにその教育研究上の理念、実績及び指導体制等を考慮して適切に判断すること。

 エ  飛び入学の対象分野に関する教育研究が行われている大学院について(学校教育法第56条第2項関係)
 飛び入学を実施する大学においては、飛び入学の対象分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていることが必要であり、募集を行う学部等と当該対象分野に関する教育研究を行う大学院研究科等とは、教育研究上又は教員組織上の密接な連携関係を有していること。

 オ  教育研究上の実績及び指導体制について(学校教育法第56条第2項関係)
 飛び入学を実施する大学は、教育研究上の実績及び指導体制を有することが必要であり、以下のような実績及び体制を有していること。
 
1  特定の分野における特に優れた資質を伸長するため、適切なカリキュラムを編成するとともに、必要な教員が確保されており、十分な指導体制が整っていること。
2  飛び入学により入学した学生が、様々な分野での基礎的な内容を必要に応じ学習することが可能であるようなカリキュラム及び指導体制が整っていること。
3  学生に対する助言体制又は相談体制が整備されていること。
4  円滑に学位が授与されているなど充実した教育研究活動が行われていること。
5  募集を行う学部等から大学院への進学の実績があること。

 カ  受入体制の整備について
 飛び入学を実施する大学においては、入学後の履修方法及び他学部等へ転学部等をさせる上で必要と考えられる事項などについての所要の規程整備等を含めた学内の受入体制の整備をあらかじめ図ること。

 キ  学生の募集について
 毎年度、募集要項等において、対象者、選抜方法、実施時期、募集人員等について公表すること。なお、募集人員については、既存の定員の内数とし、募集区分を明示した上で、具体的な人員を明記せず、若干名などとして募集を行うことが適当であること。その際、制度の趣旨にふさわしい該当者がいない場合には、募集人員を充足することを要しないものであること。
 なお、選抜の実施時期については、高等学校等の教育に及ぼす影響に配慮して、入学願書の受付を11月1日以降とすること。

 ク  大学と高等学校等との連携について
 飛び入学を実施する大学においては、飛び入学制度の運用の在り方について、大学関係者や高等学校関係者等による意見交換の場を設けるなどして、その在り方の見直しに努めること。
 また、一人一人の多様で特色ある能力や個性の伸長を図る観点からも、公開講座の開設や科目等履修生制度の活用など、大学と高等学校等との連携の促進に努めること。

 ケ  飛び入学により入学した学生の取扱いの周知について
 飛び入学により入学した学生は、高等学校等を中途退学して大学に入学するという取扱いとなるものであり、飛び入学を実施する大学において、あらかじめこのことについて出願者に周知するなど適切に配慮すること。

 
(3) 実施計画及び実施状況の報告について
 飛び入学を実施する大学は、毎年度、当該年度入学者選抜における飛び入 学の実施状況を別紙1の様式により4月末日までに、翌年度の飛び入学の実 施計画を別紙2の様式により9月末日までに、文部科学省高等教育局大学課 に提出されたいこと(10月以降に飛び入学を新たに実施することを決定し た大学は、速やかに別紙2の様式により、同課に提出されたいこと)。
 なお、提出された報告書は、文部科学省において一般に公表することを予定しており、したがって、プライバシーに十分配慮して記述されたいこと。

3 (略)

4 改正規則附則関係

 
(1)  施行期日(改正規則附則第1条関係)
 改正規則は、平成14年4月1日から施行するものであること。

  (2) 経過措置(改正規則附則第2条及び第3条関係)

 ア  改正前の学校教育法施行規則第69条第5号の規定により大学へ飛び入学により入学した学生の大学入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例によること。

 イ  (略)

 
(3)  (略)

第二 (略)

第三 高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を定める件について

 ア  概要
 学校教育法施行規則第69条の5第4号の規定により、高等学校に文部科 学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次のように指定したこと。
 
1  文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程に文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者(第1号関係)
2  高等学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の高等部等に通算して2年以上在学した者(第2号関係)
3  外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定(国の検定に準ずるものを含む。)に合格した者で、17歳に達したもの(第3号関係)
4  国際バカロレア資格、アビトゥア資格及びバカロレア資格を有する者で、17歳に達したもの(第4号、第5号及び第6号関係)

 イ  配慮事項
 
1  外国において12年の学校教育の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に準ずるものについては、文部省大学局長通知(昭和56年10月3日文大大第213号)を参照されたいこと。
2  文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程については、文部省高等教育局長通知(昭和60年10月28日文高大第261号)を参照されたいこと。

第四 (略)

別紙1様式・別紙2様式 (略)



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