資料4−4
大学への早期入学及び
高等学校・大学間の接続の改善に
関する協議会(第1回)
平成17年4月22日 |
平成十三年六月十三日 衆議院文部科学委員会
学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
(略)
四 |
大学への「飛び入学」の拡大に伴い、高等学校と大学間の連携を一層進め、協議の場の設置や、必要な指針等の策定を検討するとともに、本制度の実施状況に関する実証的な調査研究を継続して行うように努めること。 |
平成十三年六月二十八日 参議院文教科学委員会
学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
(略)
四 |
、大学への「飛び入学」の拡大をもたらす本制度の実施に際しては、その趣旨を周知・徹底するとともに、高等学校と大学間の連携を一層推進すること。
その実施に向けての協議の場を設置し、必要な指針等の策定を検討すること。
また、本制度の実施状況に関する実証的な調査研究を継続して行い、時宜に応じてその調査研究の成果を公表すること。 |
五 |
、高等学校と大学等の連携については、今後もその在り方についての検討を進めるとともに、高等学校教育の改革、高等学校と大学等の接続の改善に向けて、関係者による協議や調査研究のための条件整備に努めること。 |
(略)
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