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資料4−1
大学への早期入学及び
高等学校・大学間の接続の改善に
関する協議会(第1回)
平成17年4月22日

大学への飛び入学制度について
(概要)


【趣旨】
   一人一人の能力・適性に応じて、その能力の伸長を図る教育の推進
 
   特に優れた資質を有する者に対して、早期から大学教育を受けさせることにより、その資質を伸張
 
   我が国の学校教育全体として、教育の多様化・柔軟化を推し進める契機として期待

【制度概要】
○対象者に係る要件
   ・ 大学の定める分野における特に優れた資質を有すること(学校教育法第56条第2項)
   ・ 高校に2年以上在学したこと(学校教育法施行規則第69条の4)

○受け入れ大学に係る要件
   ・ 大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること (学校教育法第56条第2項)
   ・ 特に優れた資質の認定に当たって、高校の校長の推薦を求める等、制度の適切な運用を工夫していること(学校教育法施行規則第69条の2)
   ・ 自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと(学校教育法施行規則第69条の3)
飛び入学が可能


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