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資料3
大学への早期入学及び
高等学校・大学間の接続の改善に
関する協議会(第1回)
平成17年4月22日

大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続の改善に関する協議会の公開について(案)

平成17年4月22日


 大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続の改善に関する協議会(以下「協議会」という。)の公開については、以下のとおりとする。

(協議会の公開)
1.  協議会は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 
(1)  座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
(2)  個人情報の保護の観点から協議会が必要と認める場合
(3)  (1)又は(2)に掲げる場合のほか、特別の事情により協議会が必要と認める場合

(協議会の傍聴)
2.  協議会を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局大学振興課に登録するものとする。

3.  2.の登録をした者(以下「登録人」という。)は、座長が許可した場合を除き、協議会の開始後に入場し、又は協議会を撮影し、録画し、若しくは録音をしてはならない。

4.  登録人は、3.に規定するもののほか、協議会の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会資料の公開)
5.  座長は、1.に掲げる場合を除き、協議会において配布した資料の全部又は一部を公開することができる。

(議事要旨の公表)
6.  座長は、協議会の議事要旨を作成し、これを公表しなければならない。

(附則)
7.  この決定は、協議会の決定の日から施行する。


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