ここからサイトの主なメニューです

大学への飛び入学制度について(概要)


【趣旨】
  一人一人の能力・適性に応じて、その能力の伸長を図る教育の推進
 
下向き矢印

  特に優れた資質を有する者に対して、早期から大学教育を受けさせることにより、その資質を伸張
 
下向き矢印

  我が国の学校教育全体として、教育の多様化・柔軟化を推し進める契機として期待

【制度概要】
 
対象者に係る要件
 
大学の定める分野における特に優れた資質を有すること(学校教育法第56条第2項)
高校に2年以上在学したこと(学校教育法施行規則第69条の4)
受け入れ大学に係る要件
 
大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること(学校教育法第56条第2項)
特に優れた資質の認定に当たって、高校の校長の推薦を求める等、制度の適切な運用を工夫していること(学校教育法施行規則第69条の2)
自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと(学校教育法施行規則第69条の3)
 
下向き矢印

 
飛び入学が可能


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ