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1.大学への早期入学(飛び入学)と、高等学校と大学との接続における一人一人の能力を伸ばすための連携(高大連携)の検討の視点について


(飛び入学と高大連携における共通点)
   高等教育を受けるのに十分な能力と意欲を有する子どもが、大学において学ぶあるいは大学レベルの教育研究に触れることにより、それぞれの子どもの視点に立って一人一人の能力を伸ばすことを目指すという点においては、飛び入学と高大連携は、互いに共通する意味を持つ。
   また、飛び入学に関する課題、高大連携に関する課題は、それぞれの課題の中で閉じているものではなく、相互に関連させながら、他の関連課題とも相俟って論じられていくことが重要と考えられる。

(飛び入学と高大連携において区別して考えるべき点)
   もっとも、飛び入学は、「特に優れた資質を有すると認めるもの」を対象とした、学校教育法体系上例外的な制度であり、選抜の実施や制度の運用等の責任主体は、一義的には大学側となるのに対し、高大連携は大学レベルの教育研究を高等学校の生徒に触れされるという形であるため、高等学校側も責任主体となるものである。したがって、両者は区別して検討を進めることも必要である。

(検討の進め方)
   これらを踏まえ、この「協議経過の中間的な整理」では、飛び入学、高大連携それぞれの詳細についての検討は項を分けて進めながら、飛び入学や高大連携を活用した「高等学校と大学との接続において、一人一人の能力を伸ばす」ための方策について検討することとする。
   検討の順序としては、
   
1  まず、平成9年の中央教育審議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について(第二次答申)」等の提言を踏まえて新たに制度化され、今後一層の取組が期待される、飛び入学について、
2  続いて、既に幅広い取組が行われつつある、高大連携の在り方について検討を行い、
3  その上で、これらの飛び入学・高大連携を総合的に捉え、高等学校と大学との接続において一人一人の能力を伸ばすための方策についての今後の検討の方向性についてまとめることとする。


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