大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続の改善に関する協議会について

平成18年7月20日
初等中等教育局長 高等教育局長 裁定

1. 趣旨
   大学への早期入学(飛び入学)制度の適切な運用及びその活用の在り方並びに高等学校と大学との接続において一人一人の能力をより一層伸ばしていくための連携の在り方に関し、協議を行う。

2. 協議事項
 
(1)  大学への早期入学(飛び入学)制度の適切な運用及びその活用の在り方について
(2)  高等学校と大学との接続における一人一人の能力を伸ばすための連携の在り方について
(3)  その他

3. 実施方法
 
(1)  別紙に掲げる高等学校及び大学の関係者並びに学識経験者の参加を得て、上記2の事項について協議を行うものとする。
(2)  必要に応じ、別紙以外の者の参加を得ることができる。

4. 実施期間
   平成18年7月20日から平成19年3月31日までとする。

5. その他
   この協議に関する庶務は、初等中等教育局初等中等教育企画課の協力を得て、高等教育局大学振興課において処理する。

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)