|
看護師等の人材確保の促進に関する法律(抄)
|
第二章 看護師等の人材確保の促進 | |||
( |
基 | 本指針) | |
第 | 三条 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては,次項第二号に掲げる事項に限る。)は,看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 | ||
2 | 二 | 基本指針に定める事項は,次のとおりとする。 看護師等の養成に関する事項 |
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(抄)
|
第1 | 看護師等の就業の動向に関する事項 | ||||||
第2 | 看護師等の養成に関する事項
|