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資料3−4

看護師等の人材確保の促進に関する法律(抄)

平成4年6月26日
法 律 第 8 6 号



            第二章      看護師等の人材確保の促進
 
本指針)
三条   厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては,次項第二号に掲げる事項に限る。)は,看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
基本指針に定める事項は,次のとおりとする。
   看護師等の養成に関する事項


看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(抄)

平成4年12月25日
文部省,厚生省,労働省告示



第1    看護師等の就業の動向に関する事項
第2    看護師等の養成に関する事項
   看護師等の養成の考え方
(2)    資質の高い看護師等の養成
(エ)    看護系大学・大学院の整備充実
   (中略)
   このため,看護教育の充実と教員等指導者の養成を図る観点から,看護系大学の整備充実を一層推進していく必要がある。
   さらに,看護系大学の整備充実に伴い,今後,ますます必要とされる大学等の教員や研究者の養成を図るため,看護系大学院の整備充実に努めることが必要である。


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