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資料2

審議会等の透明化、見直し等について(抄)

平成7年9月29日
閣   議   決   定




   審議会等の設置及び運営に関し、透明な行政運営の確保、行政の簡素化・効率化等を図るため、下記の措置を講ずる。





   審議会等の公開
(1)    審議会等の具体的運営は、法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において決定されるべきものであるが、一般の審議会は、原則として、会議の公開、議事録の公開などを行うことにより、運営の透明性の確保に努める。
(2)     一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示することとし、議事要旨を原則公開とする。
(3)    議事録及び議事要旨の公開に当たっては、各省庁は、一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータネットワークへの掲載に努める。

   懇談会等行政運営上の会合
   各省庁は、懇談会等行政運営上の会合の運営等について、その会合が審議会等とは異なり、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の措置に準じて、運営の透明性の確保に努める。


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