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法学教育の在り方等に関する調査研究協力者会議

2000/02/29 議事録
法学教育の在り方等に関する調査研究協力者会議 (第9回)議事要旨

 法学教育の在り方等に関する調査研究協力者会議(第9回)議事要旨


1  日時  平成12年2月29日(火)13:30〜15:30

2  場所  文部省5B会議室

3  出席者
(委員)
伊藤進、伊藤眞、柏木昇、川村正幸、北川俊光、小島武司、小林秀之、椎橋隆幸、芹澤英明、田中成明、田山輝明、永田眞三郎、浜田道代、藤原淳一郎、安永正昭
(文部省)
佐々木高等教育局長、遠藤官房審議官、合田大学課長、関官房企画官、馬場大学改革推進室補佐
(オブザーバー)
房村法務大臣官房司法制度調査部長、太田法務大臣官房司法法制課長、中川法務大臣官房司法制度調査部付、吉村最高裁判所事務総局総務局参事官、小林弁護士(日本弁護士連合会事務局)、小島司法制度改革審議会事務局参事官、小山司法制度改革審議会事務局参事官補佐

4議事
(1)事務局より、これまでの議論を整理したメモについて説明が行われた後、次のような意見交換が行われた。
○  大学院教育の目的を明確化するにあたって、研究者の養成と高度専門職業人の養成の機能を仕切るのではなく、両者の一体的養成が現在の法学教育に欠けているものを克服するひとつの方策であるとの観点から、各大学院の創意工夫を生かす余地を残した方が良いのではないか。
○  学部教育の改革の方向は法科大学院の在り方とも密接に関係しており、例えば、教養教育の一層の充実については、法学専門教育との有機的な連携についてかなり工夫しないと従来の問題の繰り返しか、場合によっては悪化させることになるおそれがある。今後の検討に当たっては、法科大学院教育にとって意義のある教養教育の具体的な在り方を考える必要があるのではないか。
○  教養教育については、法曹養成と離れたいわゆるジェネラリスト養成のための教育、法曹養成に特化した教育のいずれにおいても、1年次では教養教育を重視し共通に位置づける必要があるのではないか。
○  教養教育については、単に教養が足りないから一般的な教養教育を行うというのではなく、学生の関心を呼びやすい教養教育、例えば、法律学と生命科学の関係、法律学と経済学の関係等現代社会にふさわしい教養教育を考える必要があるのではないか。
○  将来、隣接職種や企業法務、公務員もこの法科大学院に吸収し、5万、6万の法曹を養成するということになると、法科大学院に進学しない学生の位置づけや、大半の卒業生が法律専門職、隣接職に就くわけではない法学部の在り方を考えなければならないのではないか。
○  教養教育の在り方には様々な考え方があり、法学専門教育と有機的な関連性を持った教養教育のみが法学部の教養教育として成り立ち得るという考え方がある一方、むしろ専門教育との関連性を求めること自体が本来の教養教育の趣旨に反するという考え方もある。無理にどちらか一方に絞るのではなく、教養教育の重要性について共通認識があることを示せれば良いのではないか。
○  大学院が法曹養成の役割を十分に果たしていないという批判は、研究者養成の色彩が強いこと、様々な分野の職業人養成を担っていること、等を根拠としているが、それだけではなく、現在の司法試験制度の下では、大学院が専修コース等で法曹養成を行っても、学生がプログラムに沿って学修するわけではないというのが最大の課題であることを指摘していくことが必要である。
○  現行の司法試験制度を改め、法科大学を中心とする法曹養成制度に切りかえる必要性については世間の関心も高いことから、1回の試験では知識重視に陥りやすく、十分な成果をあげることができないため、プロセスを踏むことが大切であるということを少し丁寧に説明する必要があるのではないか。
○  ロースクール構想が支持されている理由を考えると、やはり現行の司法試験制度には問題点が大きく、この制度のもとでは日本の法曹養成の将来について危機感がつのっているからであると思われる。近年の司法試験合格者を見ていると、すぐに無難な答えを知りたがり、将来の法律の在り方を考えるといった現状に対する批判的な物の考え方をしなくなったという問題点があり、ここを強く打ち出さないと、新制度を導入し、場合によっては予算措置をし、人的インフラも整備するといった様々な措置を正当化できなくなるのではないか。
○  法科大学院の必要性は、現行の司法試験制度の弊害ではなく、将来の法曹像、求められる資質等を出発点として、演繹的に求められるべきではないか。
○  これまでの法学教育が、期待される法曹像、求められる資質を備えた人材の養成に必ずしも十分に対応してこなかったという反省を込めて、それを意識した、特化した教育を行うことが必要ではないか。ただ、仮にそのような教育を行っても、今のような一発勝負の司法試験では今後望まれるような資質を持った者が法曹に登用されない、といった問題があり、両者の変革が必要であると主張すべきではないか。
○  これまでの議論は中・長期的には異論はないが、試験の公平性といった観点からロースクール構想に反対するという意見も有力であり、そのような批判に耐えうるものでなければならない。また、長期的には、国際競争力の観点から、あるいは法曹が医者と同様の役割を果たすという観点から、長期間の教育が必要であると主張することが当然必要になってくると思う。
○  具体的な教育内容については、基本法科目の体系的理解は学部段階で既に修得しているべきであり、多機能法科目の応用的能力の養成を法科大学院が行っていくべきである。また、教養教育や一般外国語能力も主として学部段階で行うべきものであり、実習については、統一実務実習のようなものを想定しているのであれば、司法研修所で行うべきである。
○  教育内容を考えるに当たっては、学部段階のジェネラリスト養成のための法学教育と法曹養成に特化した教育を分けて考えるのか。分けたときに、この法曹養成教育と法科大学院の教育は一貫教育になるのか、あるいは、全くこれと切り離された独立型になるのか、といった前提の明確化が必要ではないか。
○  確かに法学部と法科大学院を連続的に考えるとわかりやすいが、他大学・他学部の卒業生も相当数受け入れ、多様な人材を大学段階で教育すべきであるという要請もあることから、全体としては、必ずしも法学部の学生のみを対象とした法科大学院という発想ではないことを、今後の検討に当たって基本とすべきではないか。
○  他学部出身者が法学部出身者と全く同じ位置からスタートするのは困難であり、仮に法科大学院レベルから出発するのであれば、英国のように他学部出身者は1年間余分に教育を受けざるを得ないのではないか。標準としては、法学部出身者を想定し、他学部出身者も受け入れるものとするべきではないか。
○  法科大学院の教育内容は、修業年限や入学者選抜の問題等を総合的に考えながら、法科大学院で身に付けておくべき内容を考えていく必要があるのではないか。これは法学部のアイデンティティの問題にも絡むのではないかと思う。
○  法科大学院はそれ自体独立して高度専門職業人としての法曹を養成するための教育を行うべきであり、原型としてはむしろ入学時に法的知識がなくとも基礎から学習できる制度とし、法学部出身者には履修済み科目を一部免除する、という発想を原点にする方が新制度の理念として理解されやすいのではないか。
○  法学部の学生は学部段階で必要な法的知識の相当の部分は修得するであろうし、現実的に考えれば、基本科目も含めすべてを行う独立した大学院を理念型とすることは困難であり、原型は、法学部で学んだ者を受け入れることを中心とした4+2制として、それ以外の者をどのように受け入れるかということを考えるべきだと思う。
○  法科大学院それ自体がある程度独立したカリキュラム、人的組織等をもっていることを前提として制度設計するという観点からは、恐らく相当の科目が法科大学院に置かれることとなり、学部教育は法学教育としてはかなり基本的なものに留まるのではないか。
○  法的知識のない学生を対象に2〜3年のコースを組む場合と、学部で最低限の専門教育を終えた学生を対象としてさらに磨きをかける2〜3年コースとでは、恐らく卒業時の学習の到達度は大きく異なるのではないか。仮に学生の出身学部を問わず、自己完結的に2〜3年のコースを組むこととする場合、学習到達度の点で社会の要請とのギャップが生じるおそれがあるのではないか。また、仮に他学部出身者に他での履修を要求するのであれば、学部と一体となった法科大学院でなければ事実上不可能である上、場合によっては、法科大学院の教員が補習を行わざるをえないおそれがある。法曹の質の向上が求められている以上、基本としては法学部で一定の基礎的な法学教育を受けてきた者を対象とし、他学部出身者も受け入れつつ、各学生の個人差も見ながら受け入れていくこととして、ある程度高めの学習到達度を設定する必要があるのではないか。
○  新しい制度を導入するためには、従来との相違点を印象づける観点から、法科大学院を自己完結的なものとして構想するという発想はそのとおりだが、例えば、入学試験の在り方や法科大学院の評価の在り方等を工夫することにより、広く国民に納得されうる制度をつくることは可能ではないか。また、現実問題として、法学部の存続を前提に法科大学院を構想している以上アメリカ型とはなりえず、法学部独自の役割を明確にしていくことが必要であると思う。
○  法律家になるためには最低3〜4年の法学教育とプラスアルファの実務教育が必要であり、この観点から法科大学院を自己完結的に設計すれば3年間となる。実務教育まで含めるとトータルで7年以上という相当長期間になるが、果たしてそこまで必要なのか。法学部が存続するという前提に立てば法科大学院は2年程度が妥当ではないか。外国語教育や教養教育、基礎法科目、関連科目は相当の部分が学部で既に行われており、基礎法科目の体系的理解の相当な部分は学部3、4年次を中心に実施し、法科大学院では、基本科目の応用、先端的法科目の一定部分、実務教育の入口に関する教育を行うべきではないか。その際、幾つかの科目は学部である程度履修した上で、さらに磨く必要があるとともに、外国語、法哲学等については各段階ごとにそれぞれ学ぶべき内容が異なるのではないか。
○  法科大学院修了までにある程度法曹として通用するところまで到達していることが必要であるとすると、教育内容とも関係するが、事実の分析能力や事実を法に適用させる能力を高めていくことが重要である。修了すれば高い確率で法曹になれる以上、普通の大学院の教育とは異なり、自己満足にならないようある程度法曹三者等の意見も取り入れた教育を行う必要があるのではないか。
○  これまで、新しい司法試験制度を設け、法科大学院修了を受験資格とすることを前提としているが、それが適切かどうかということも考える必要がある。受験で測定される能力は、法科大学院における教育で達成されるべき目標を測るという考え方についても念頭に入れておく必要があるのではないか。
○  司法試験の受験資格を法科大学院の修了と関連づけないと現在の制度との異なる点がないのではないか。現在の司法試験制度の問題点は、ほんの2〜3日の試験で評価することには限界があるということにあり、法科大学院がそれにかわるためには、十分な教育を行うことは当然ながら、司法試験とは異なる学生の評価を実施することが求められる。法科大学院は、学生の適性や能力をしっかりと評価し、これまで個々の教員が行ってきた評価を法科大学院として責任を持つこととし、その法科大学院による評価をさらに評価するという多層的な評価システムを構築していくことがポイントではないか。
○  司法試験については、今後、民事法総合試験と刑事法総合試験の2科目に再編し、憲法はその中に取り込む。行政法、経済法、労働法等も民事法なり刑事法の中に取り込むこととし、法科大学院の修了者はこれだけの能力は既に修得しているという前提のもと筆記試験を免除することとしてはどうか。また、教育内容についても同様の観点から、民法、商法等の縦割りの授業科目ではなく、民事法総合演習、刑事法総合演習といった授業科目とし、すべての法律分野から分析、場合によっては、経済学的、工学的な分析等が行われるといった総合的なトレーニングを、各分野における基礎学力、得意分野を持った上で行っていくことが到達度という観点からは必要となるのではないか。
○  法科大学院の教育内容は法曹には何が要求されるのかという観点から考える必要がある。法曹が実際に扱う事件は、これは民法の問題、民事訴訟法の問題、商法の問題と明確に仕分することは不可能であり、一つの事実関係を複数の法の論点から同時に提示、分析できる能力が要求されており、このためには、まず事実を法的に分析する能力が求められる。現在の司法試験制度のもとでは、知識を単に整理する能力だけが要求されており、事実の分析能力は測られていないのではないか。アメリカのロースクールではやはりその重要性を教えており、そこが我が国の法学教育に一番欠けている部分ではないかと思う。
○  諸外国では具体的なケースと素材を用いて論文を作成するが、その作成に当たっては、既存の法理論の理解だけではなく、事実を分析した上で法との関係から新しい議論を考える、あるいは判例などを再整理していくといった能力が必要となる。これらは法律家として非常に重要な基本的な能力であり、アメリカでは、これに対して12単位といった相当の評価が与えられているが、我が国でも法科大学院において少人数教育の中で、このような教育も手段のひとつとして考えることができるようになるのではないか。
○  入学者に関連して、留学生を受入る仕組みについても考える必要があるのではないか。
○  私立大学については、それぞれの建学の精神の観点から、入学者選抜のある程度の裁量が必要だと思う。ただ、法学部のある私立大学が法科大学院をつくる場合、入学試験に当たって他大学・他学部出身者に対して別枠を設けるなどの特別の配慮が社会的にどの程度許容されるだろうか。法科大学院が有する公的な使命との関係で、私学の論理がどの程度許容されるのか。また、経済的な制約のある学生を受け入れる観点から、あるいは社会人等多様な人材を受け入れる観点から、例えば昼夜開講制や夜間大学院の法科大学院制度も考慮に入れる必要があるのではないか。
○  全国統一試験の実施は、試験内容によっては、一点を争う激しい競争になるおそれがあり、また、法曹に適性のある者、意欲のある者の確保を妨げるおそれもあるが、その一方で、学生の一定の水準を確保するという側面もある。二者択一的な課題であり、実施するとしても受験技術に左右されない方法を工夫する必要がある。
○  二者択一ではなく、学部における学業成績や面接による適性判断等を組み合わせることによって、うまくミックスさせ、適切に運営することは可能ではないか。
○  入学に際してもちろん試験は必要だと思うが、法科大学院ができて、出口で司法試験を受験しなければならないにもかかわらず、全国統一試験によって入口段階で評価しなければならない理由はないのではないか。
○  当然他学部出身者等を受け入れることが前提であるが、受け入れた後法科大学院が責任をもった教育を行うとなると、どうしても、教育期間の長期化が必要となり、教育内容も変えざるを得ない。法科大学院の教育負担が大きいことを考慮すれば、やはり前倒しで処理するべきではないか。
○  司法試験制度の公平性に由来する法科大学院批判に対応するという意味でも、法科大学院の門戸を広く開き、入学段階では差別しないということを強調する必要があると思う。現在、他学部出身者が編入学を経て司法試験を目指しているわけではないことを踏まえれば、基礎的な法的知識がなくても直接入学できることとして良いのではないか。入学試験については工夫する必要があると思うが、その際、法的知識等の試験を課さずに、学部の成績等を総合判断して入学を認めていかないと本当の意味で他学部出身者を受入れることにはならない。入学後は、直ちに法科大学院の課程を始めるのではなく、基礎的な法的知識は、学部など大学院以外の場所で1年程度集中的に学習させる必要があるのではないか。
○  司法修習はある程度残ることになるが、それは、完全に法科大学院が背負うことはできない実務教育があることによるやむを得ない選択である。その一方、法科大学院においても、ある程度実務的な教育も実施しないと高度な職業人養成という趣旨に反するのではないか。そのような意味では内容とも関係するが、例えば、ロークリニックを行うとか、ある程度の実務家の協力による講義を行うなど相当の工夫をしないと、現在の司法修習を前提とした場合に、法科大学院が今までの法学部と研修所の間に余分に入っただけではないかと批判されかねない。人数が増えた場合に、現在の司法修習制度で対応しきれない部分を当然法科大学院が担う必要があり、それだけの教育を実施する以上、法曹資格は原則として法科大学院修了者を対象とした制度にすることが必要である。その際、8割程度の修了者が法曹になれるというシステムとし、残りの2割については、研究者になる者を含め、多様な進路があるのではないか。
○  プロセス重視の視点に立った司法試験改革により、受験対策に没頭せず、じっくりと本来の思考力の強化に努めることができ、そのためには法科大学院の修了と新司法試験との間に緊密な結びつきがなければならないという点までは大体一致していたと思う。司法修習は、一面においては一つの確実な技能を持った法曹を社会に送るという意味で有益なステップであるが、反面、これを大学院で実施するには負担が極めて大きく、そのために本来の思考力の自主的強化という機能が損なわれるおそれもあるという意味で1年程度の司法修習は存置すべきであるという意見が多かったと思う。
○  法科大学院の卒業生のうち任官しない場合には、現在のような司法修習を義務づける必要はないのではないか。現在司法研修所で行われている教育内容は、裁判官になる場合はかなり有益だが、弁護士になる場合において白表紙を前提とした判決の起案にエネルギーを費やす修習を義務づけるのはどうかと思う。
○  1年程度の実務訓練は必要だが、そういう実務訓練を受ける機関に入学する試験が、新たな司法試験制度になるのではないか。そのように考えた場合、法科大学院修了の資格認定とそのような実務訓練を受けるための入学試験をどのように組み合わせるのかというのは結構難しい問題であるし、そこをどうするかによって法科大学院の教育にも大きな影響が及ぶのではないか。その際のひとつの考え方として、大学院の修了から実務訓練を受けるまでの間に少し時間を置き、その間、実務に就きながら2年間程度学習した者が、次のステップとして、法曹としての実務訓練教育に入っていくこととすれば、プロセスとしての法曹養成というコンセプトにつながるのではないか。
○  現在の司法修習は訴状の書き方等研修所修了後すぐに弁護士として活躍するための訓練がなされている。アメリカのロースクールの場合は、ローファームがアソシエートとして何年もかけてそのような教育をしており、ロースクールでは理論的な教育を中心に行っている。日本では、法科大学院が対応できない実務的な教育について、半年から1年間研修所で教えるという制度を考えていくのか。仮にアメリカ型に近づくと考えれば、場合によっては、実務教育は法律事務所で行えば良いと割り切ることができるのか。
○  実務教育はOJTで行えば良いという意見もあるが、その前に非常に基礎的なことだけでも大学で教えていれば、その効果が上がると言われていることから、やはり法科大学院で行う必要があるのではないか。アメリカではカウンセリング、ドラフティング、ネゴシエーション等が行われており、日本でネゴシエーションまで必要かどうか疑問はあるが、カウンセリングとドラフティングについては、最低限基礎的な教育は行わないと大学を卒業しても、契約書すら検討できないといった状況になるおそれがある。
○  単に訴状を書くだけではなく、当事者の立場に立って事務的な書類を1〜2回でも作成することによって、ある程度身に付けることができる。また、司法修習生として必要なのは、訴状や事務的文書の作成技術だけでなく、反対尋問の技術や交渉の仕方、あるいは当然契約書のレビューといった法曹に要求される多種多様な技術・能力であって、1回や2回でも実際に経験させ、考え方を教えるのが実務教育であると思う。

5  次回日程
  次回は3月17日(金)文部省5B会議室にて開催する予定である旨報告があった。 

(高等教育局大学課)

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