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2   法科大学院の教育内容・方法

(1)教育課程の全体像
 
   研究会は、意見書が法科大学院の教育理念として掲げている内容を実現するための教育内容・方法およびそれと密接不可分な教員組織の具体的な在り方の調査研究を先行させてきているが、法科大学院の教育課程の全体像については、以下のような前提で検討を進めている。
   教育課程の在り方に関する基準は、法科大学院が法曹養成に特化したプロフェッショナル・スクールとして一つの完結した教育課程として位置づけられていることから、3年標準型を中心に検討するが、修業年限に関して、3年標準型と2年短縮型の併存が前提とされていることから、いずれの型にも共通して妥当するものでなければならない。
   3年標準型と2年短縮型の教育課程の相互関係について、原則として、3年標準型の1年次のカリキュラム編成以外は、共通とすべきである。しかし、カリキュラム編成や入学者選抜にあたっては、3年標準型の1年次修了者の学力が2年短縮型入学者と同レベルであるという考え方を必ずしもとる必要はなく、各法科大学院が、それぞれの教育方針に従って、法科大学院修了時点で全員が同じレベルに達するような教育を行うという考え方のもとに、カリキュラム編成や入学者選抜を行えば十分である。したがって、これらの点に関する第三者評価および設置認可の基準も、必要最小限にとどめ、各法科大学院の教育方針の独自性・多様性を尊重するべきである。
   法科大学院の授業期間・日数、単位の計算方法等については、基本的に、現行の大学院設置に関する各種基準が適用されることを前提とするのが適切である。
   これまでに公表された案では、学期制についてはセメスター制(年2学期制)をとる法科大学院が大半であり、授業時間については50分制と100(または90)分制が分かれているが、学期の分け方や授業時間については、基本的に、各法科大学院の教育方針にゆだねるのが適切である。
   単位の計算方法については、法科大学院のカリキュラムに関してこれまでに公表された各大学の案においては、平成3年の設置基準の大綱化に伴う変更の趣旨が十分に浸透していないきらいがある。法科大学院の設置による教育方法の転換を機会に、従来の学部法学教育の単位計算の慣行を改め、教員が教室等で授業を行う時間と学生が事前・事後に教室外において準備学習・復習を行う時間の合計で、標準45時間の学修を要する教育内容をもって1単位とするという設置基準の規定(大学院設置基準15条、大学設置基準21条以下参照)の趣旨を徹底させるべきである。
   法科大学院の授業期間・日数、単位の計算方法等について、上記のように理解するならば、1年間に通常の授業時間・学期内で修得できる単位は、概ね30単位を標準とすることになる。しかし、法科大学院の場合は、学期外の実務家教員による集中講義科目、通常の授業時間・学期外に履修するクリニック、エクスターンシップ等の科目を相当数修得することが可能であり、また、必要であるため、法科大学院の修了に必要な総単位数については、これらをも考慮して、若干加重するのが妥当である。
   以上のような考え方から、法科大学院の修了については、3年標準型は、3年以上在学、93単位以上修得、2年短縮型は、2年以上在学、63単位以上修得を必要とするのが適切である。
   なお、学生に上記単位計算の趣旨を徹底させるために、いわゆるキャップ制を導入し、各年度に学生が履修できる総単位数の上限を36単位とすることが考えられる。しかし、3年次については、配当される科目のほとんどが選択科目であること、学生が1年次と2年次の学修を経ていることなどを考慮して、キャップ制の上限を44単位程度まで緩和することも考えられる。
   上述のように、これまでに公表された大学等のカリキュラム案においては、単位計算の基準に十分配慮しないままに修了要件単位数や必修科目単位数が設定され、法科大学院の教育を充実させるための方策について、主として修了に必要な総単位数や各科目に配分される単位数を増加させる方向で検討されてきたきらいがある。しかし、1年間に修得可能な単位数が概ね30単位であることからすると、その標準的な枠内で、授業方法や学生の受講姿勢の転換によって教育内容の充実と教育効果の向上をはかることをめざすべきであり、従来の学部法学教育における単位の計算や配分を当然の前提として、法科大学院における単位の計算や配分の在り方を検討するのは適切ではない。
   

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