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4.おわりに

  本報告書でも随所に述べているとおり、ここで提示する民事法カリキュラムのモデルは、法科大学院カリキュラムの可能な一例にとどまる。また、このような授業モデルがスムーズに実施されるためには、教員側においても、受講者側においても真摯な努力が必要である。さらに、法科大学院設立の当初から、理想的なカリキュラム・モデルができあがっていると考えるのは、いささか楽観的に過ぎよう。法科大学院設立の準備を進める中で、さらに検討を続ける必要があることはいうまでもないが、その設立の後も、法科大学院の理念に適合するカリキュラムが何かを不断に問い続けることが必要である。
  本報告書が、望ましい法科大学院カリキュラムの実現に向けて、議論を進展させる役割を果たすことを念じて、本報告書を閉じることとしたい。


  以上の報告書は、執筆者4名の共同研究・討議の成果である。

神戸大学大学院法学研究科 磯村
東京大学大学院法学政治学研究科 大村 敦志
早稲田大学法学部 加藤 哲夫
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 山本 和彦

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