(1)本ワーキング・グループの議事については、次の1から2の案件を審議する場合を除き、原則として公開するものとする。
1 人事に関する案件
2 その他、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本ワーキング・グループにおいて非公開とすることが適当であると認める案件
(2)議事の傍聴は、事務局において事前に出席の登録を受けた者に限り認めるものとする。
(3)議事開始後の入退室、録画、録音、撮影その他の行為は、会議を主宰する者が特に認める場合を除き禁止することとする。
本ワーキング・グループの議事要旨を作成し、公開するものとする。
(1)本ワーキング・グループの会議資料のうち、事務局が作成する施策の現状やその他の客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。
(2)その他の会議資料についても、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本ワーキング・グループにおいて非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開するものとする。
上記に掲げるもののほか、本ワーキング・グループの審議の内容の公開に関する事項については、本ワーキング・グループにおいて決定するものとする。
大臣官房国際課