平成21年2月18日
国際教育交流政策懇談会了承
記
(1)本懇談会の議事については、次の1.及び2.の案件を懇談する場合を除き、原則として公開するものとする。
(2)議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、事務局において事前に出席の登録を受けた報道関係者に限り認めるものとする。
(3)議事開始後の入室、録画、録音、撮影その他議事の進行の妨げとなる行為は、座長が特に認める場合を除き、禁止するものとする。
本懇談会の議事要旨を作成し、公開するものとする。
(1)本懇談会の会議資料のうち、事務局が作成する施策の現状その他の客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。
(2)その他の会議資料についても、懇談の円滑な実施に影響が生じるものとして本懇談会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開するものとする。
大臣官房局国際課国際協力政策室