参考資料2.北極域研究船検討会 議事運営規則


(検討会の運営)


第1条 北極域研究船検討会(以下「検討会」という。)の議事の手続きその他検討会の運営に関しては、この運営規則の規定するところによる。

(座長)


第2条 座長は、検討会の事務を掌理する。
2 座長が検討会に出席できない場合は、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)


第3条 検討会は、検討会委員の過半数が出席しなければ、検討会を開くことができない。
2 検討会は、関係機関に対して必要な協力を求め、調査・検討に参加させることができる。
3 検討会は、必要があると認められるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。

(公開)


第4条 検討会は、原則として公開する。ただし、座長が検討会を公開しないことが適当であるとしたときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの規定により検討会を公開しないこととした場合は、その理由を公表するものとする。

(議事内容の公表)


第5条 座長は、検討会における審議の内容等を、議事録の公表その他の適当な方法により公表する。ただし、座長が審議の内容等を公表しないことが適当であるとしたときは、検討会の決定を経てその全部又は一部を非公表とすることができる。

(雑則)


第6条 この規則に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、座長が定める。

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