原子力損害賠償紛争審査会(第69回) 議事録

1.日時

令和7年5月23日(金曜日)14時00分~15時27分

2.場所

文部科学省内会議室及びオンライン

3.議題

  1. 会長の互選及び会長代理の指名について
  2. 東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状及び今後の対応について
  3. 損害賠償請求の集団訴訟の状況について
  4. 原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況について
  5. 賠償の請求を促す広報等の取組状況について
  6. その他

4.出席者

委員

大村会長、江口会長代理、足立委員、笠井委員、鹿野委員、古笛委員、田代委員、手嶋委員、横山委員

文部科学省

野中文部科学副大臣、堀内研究開発局長、清浦原子力損害賠償対策室長、嶋崎原子力損害賠償対策室室長代理、本橋原子力損害賠償対策室次長

オブザーバー

【説明者】秋本東京電力ホールディングス株式会社福島復興本社代表兼福島原子力補償相談室長、弓岡東京電力ホールディングス株式会社福島復興本社副代表、田中原子力損害賠償紛争和解仲介室(原子力損害賠償紛争解決センター)室長、堀原子力損害賠償紛争和解仲介室(原子力損害賠償紛争解決センター)次長

5.議事録

【本橋原子力損害賠償対策室次長】  時間になりましたので、第69回原子力損害賠償紛争審査会を開催いたします。本日は、お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。また、オンラインで御参加の委員の方々におかれましても、ありがとうございます。
 本日は、会長が決まるまでの間、事務局にて議事進行を務めさせていただきます。
 初めに、審査会委員の交代がございましたので事務局から御報告させていただきます。本年3月31日付で内田貴会長、樫見由美子会長代理、明石眞言委員、富田善範委員、中田裕康委員が御退任されました。
 また、4月1日付で、新たに5名の委員が着任されておりますので、順に御紹介させていただきます。
 足立哲慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授、笠井正俊京都大学大学院法学研究科教授、田代聡広島大学原爆放射線医学研究所教授、手嶋豊大阪経済法科大学工学部特別専任教授、横山美夏京都大学大学院法学研究科教授でございます。
 それでは、新委員の方々から一言御挨拶をいただければと思います。
 まず、足立委員よろしくお願いいたします。
 
【足立委員】  足立でございます。昨年、裁判官を退官いたしまして、先ほど御紹介いただきましたように現在は慶応大学の法科大学院で客員教授を務めております。この審議会の関係では、ADRセンターの総括委員会の委員長を務めさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。
 続きまして、笠井委員よろしくお願いいたします。
 
【笠井委員】  京都大学の笠井正俊と申します。大学では民事訴訟法の教育と研究に当たっております。どうぞよろしくお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。
 続きまして、田代委員よろしくお願いします。
 
【田代委員】  広島大学の田代です。よろしくお願いいたします。もともと私は小児科の医者で、今は放射線の生物学の専門、人体の放射線の影響を専門にしております。よろしくお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。
 続きまして、手嶋委員よろしくお願いします。
 
【手嶋委員】  どうも、大阪経済法科大学の手嶋でございます。この3月までは神戸大学で教鞭をとっておりました。民法を教えております。どうぞよろしくお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございました。
 続きまして、横山委員よろしくお願いします。
 
【横山委員】  よろしくお願いいたします。京都大学法学研究科の横山と申します。大学では民法を教えており、また、研究をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございました。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。資料は議事次第に記載のとおりでございますが、資料に不備等がございましたら、議事の途中でも結構でございますので、事務局までお声がけください。
 また、本日は会場での対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式での開催となっております。御発言の際の注意事項につきましては、机上配付または事前にお送りしている資料を御確認ください。
 なお、本日は過半数以上の委員の皆様に御出席いただいており、会議開催の要件を満たしておりますことをあらかじめ御報告させていただきます。
 続きまして、議題1でございます。会長の互選及び会長代理の指名について、委員の皆様方から選出をいただきたいと思います。まず、会長につきましては、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条第2項に基づき、委員の互選によって定めることとなっております。その上で、会長代理は、政令第2条第4項に基づき、会長から指名いただくこととなっております。まず、会長につきまして、どなたか御推薦いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
 古笛委員よろしくお願いいたします。
 
【古笛委員】  それでは、私から大村委員を会長として御推薦させていただきたいと思います。大村委員は民事法、特に民法総論等における専門家であり、現在、法務省の法制審議会の会長も務められております。また、法制審議会家族法制部会長として、令和6年1月の法制審議会家族法制部会において要綱案を取りまとめるなど、高い法的専門性を有するとともに、公的な審議会において活動された御経験も豊富なことから、会長にふさわしい方だと思います。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。ほかにどなたか、御推薦ありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 ほかに御推薦がないようですので、大村委員、よろしいでしょうか。それでは、大村委員に会長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。それでは大村会長、以降の議事進行をお願いいたします。
 
【大村会長】  ただいま会長に選出されました、学習院大学の大村でございます。大学では民法を担当しております。この審議会は昨年の4月から委員に加えていただきまして、1年間で会議と、それから現地視察等々に参加させていただきまして全体の流れが具体的にようやく見えてきたところでございます。大変な重責に対しまして非力ではございますけれども、皆様の協力をいただいて進行させていただきたいと思います。
 事故から14年を経過した現在でもなお、ADRのセンターへの申立てが行われるなど、審議会にはその役割が、なお求められている状況でございます。これまで内田前会長のもと、本審議会において第五次追補策定をはじめとして、指針の整備等につきまして審議が進められてきたものと認識しております。引き続き、迅速、公平かつ適正な賠償が実施されるよう適切な審議に努めていきたいと考えておりますので、委員の皆様方には改めて御協力のほどお願い申し上げます。
 続きまして、私から会長代理の指名をさせていただきたいと存じますが、第五次追補策定時には裁判官としての実務経験を基に活発に御議論いただき、本審査会において多大な貢献をいただいていることから、江口委員にお願いできないかと考えております。
 江口先生、お願いできますでしょうか。
 
【江口会長代理】  江口でございます。承知いたしました。今後も円滑な賠償が進むよう、会長代理としての務めを果たしてまいりたいと思っております。委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
 
【大村会長】  ありがとうございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 本日は、野中文部科学副大臣に御出席をいただいておりますので御挨拶を頂戴したいと思います。
 野中副大臣、よろしくお願い申し上げます。
 
【野中文部科学副大臣】  文部科学副大臣の野中厚でございます。本日は先生方、御多忙の中、第69回原子力損害賠償紛争審査会に御出席をいただきまして誠にありがとうございます。開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。以後、着座にて失礼いたします。
 ただいま、大村委員が会長に御就任いただきました。また、今期から新たに5名の先生方に委員として参画いただき、新たな体制で東電福島原発事故の損害賠償に関する課題について御審議いただくことになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 本年3月で事故から14年の月日が経過いたしましたが、この間、被害者の皆様にとっては大変御苦労の絶えない時期であったと思います。私も昨年11月に福島県の原子力損害対策協議会の方々とお会いし、適切な賠償の実施やALPS処理水に関する風評被害の対応等について要望を伺い、意見交換をさせていただきました。
文部科学省といたしましては中間指針の策定、ADRセンターの和解仲介手続などを通じ、引き続き被害者の方々に寄り添いながら迅速、公平かつ適正な賠償が実施されることが重要であると考えております。
 本日の審査会では、東京電力による賠償の現状及び今後の対応の御説明、ADRセンターの活動状況の報告等を通じ、損害賠償の状況をフォローアップすると伺っております。
本日就任いただいた大村会長をはじめ、委員の先生方におかれましては今後とも被害者の方々に寄り添い、引き続き、迅速、公平かつ適正な賠償が適切に進むよう、有意義な御議論をよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
 
【大村会長】  どうもありがとうございました。なお、野中副大臣は公務のために、ここで御退席をされます。
 
【大村会長】  それでは次に、議題2の東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状及び今後の対応について、原子力損害賠償のお支払い状況等、第五次追補を踏まえた追加賠償に係るお支払い状況、ALPS処理水放出に関する賠償の取組状況について、東京電力から御説明をお願いいたします。
 
【秋本代表】  東京電力ホールディングス福島復興本社代表で、福島原子力補償相談室室長を兼務しております、秋本と申します。本日はよろしくお願いいたします。
 福島第一原子力発電所の事故から14年が経過いたしましたが、今なお、福島県及び、広く社会の皆様に大変なる御心配と御負担をおかけしておりますことにつきまして、改めまして心より深くおわびを申し上げます。
 また、原子力損害賠償紛争審査会の委員の皆様におかれましては、審議会で御議論いただき、あるいは当社の賠償の対応に関しまして御意見を頂戴するなど、日頃から本当に多大なる御尽力を賜っておりますことを心より御礼を申し上げます。
 私ども東京電力は、事故によって被害を受けられた方々が一刻も早く生活の再建や事業の再開を果たしまして、新たな生活を始めることができるよう、審査会での審議内容や、あるいは閣議決定等を踏まえまして、全社を挙げて中間指針の第五次追補等を踏まえた追加賠償も含めまして、迅速かつ適切な賠償に取り組んでいるところでございます。被害を受けられた方々の声を、いま一度深く認識いたしまして、引き続き3つの誓いを遵守しながら、御高齢の方々も含めまして対象の方から御請求をいただけるよう取り組んでまいる所存でございます。私どもの資料の具体的な説明につきましては、この後、弓岡から御説明をさせていただきたいと存じます。
 最後になりますが、私ども東京電力の使命というのは、賠償に加えまして、この廃炉を含めました福島への責任を貫徹することであると考えてございます。今般、委員の先生が多く交代されたと承っておりますので、ぜひお時間があるときに福島第一にお越しいただきまして、廃炉作業の最新の状況等についても御説明をさせていただく機会を設けさせていただければありがたいと考えております。引き続きよろしくお願いいたします。
 私からは以上でございます。
 
【弓岡副代表】  では続きまして、東京電力ホールディングス福島復興本社副代表を務めております、弓岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私からは、賠償金のお支払い実績等について御説明申し上げます。では、お手元の資料1-1「原子力損害賠償のお支払い状況等」を御覧ください。賠償のご請求お支払い等実績でございますが、個人、また個人の自主的避難等に係る損害、そして法人、個人事業主などに分けて記載をしております。個人及び個人の自主的避難等に係る損害の項目には、中間指針、第五次追補等を踏まえた追加賠償以外にも、以前からお支払いを続けております個人の方への精神的損害や自主的避難等に係る賠償を含めた件数及び金額を記載しております。
 中ほどのお支払い総額のところを御覧いただきますと、今年4月末時点で約11兆5,619億円をお支払いさせていただいております。前回、第68回審査会になりますが、その場で御報告させていただいた昨年12月末時点のお支払い総額と比べますと、約1,001億円増加しております。
 下のグラフが賠償の支払い額の推移でございます。グラフの一番右側ですが、下から2番目のグレーの部分が個人の方へのお支払いとなりまして約3.54兆円、その上の法人、個人事業主の方へのお支払いが約7.42兆円、そして一番上の個人の自主的避難等に係る損害へのお支払いが約0.45兆円となっております。
 また、グラフの下となりますが、消滅時効に関する当社の考え方を記載させていただいております。当社といたしましては、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておりません。御請求者様の個別の御事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応を行わせていただくことを表明しておりますが、実質的には時効を援用し、御請求をお断りすることは考えていないということでございます。
 続きまして、次のページを御覧ください。賠償項目別の合意金額の状況でございます。これは、これまでに合意いただいた総額を賠償項目別に分けて記載をしております。
 続きまして、次のページを御覧ください。個人賠償という項目には、精神的損害、就労不能損害、検査費用等含まれておりますが、それらを一つの御請求でまとめてお支払いできる様式を御用意し、2012年から受け付けを開始しております。この様式で御請求いただいた方の世帯ごとの平均の合意額を記載したものが、この個人の方に対する賠償の合意状況となります。
 引き続きまして、次のページを御覧ください。原子力損害賠償請求訴訟等の状況でございます。調停、仮処分等を含めまして715件の訴状などが送達されてきており、既に646件は終了し、現在69件が係属中でございます。引き続き紛争の早期解決を目指し、真摯に対応してまいりたいと考えております。
 なお、福島原子力補償相談室は、5月1日時点で約2,500人の体制となっております。第68回前回の審査会にて御報告した1月1日時点の約2,890人から約390人減少となっておりますが、追加賠償や処理水賠償のお問合せ、御請求の状況などを踏まえて見直しをさせていただいた結果でございます。引き続き適切に賠償を行えるよう、対応してまいりたいと考えております。
 続きまして未請求の方々の状況についてですが、4月末時点で601名の方が未請求となっております。未請求の方々に対しまして電話や訪問で御請求いただくよう御案内を継続しておりますが、第68回前回の審査会において御報告した昨年12月末時点と比べまして、新たに4名の方に御請求をいただいた状況でございます。引き続き対象の方から御請求いただけるよう取り組んでまいります。
 続きまして、それでは中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の対応状況について御説明いたします。お手元の資料1-2を御覧ください。追加賠償は、2023年4月より御請求の受け付けを開始しております。これまでにコールセンターや御相談窓口の人員を増員したり、また、臨時御相談窓口の開設や個別説明会の開催に取り組んでまいりました。
 また、御請求者様の中には、最後に当社に御請求の御連絡をいただいてからお時間が経過したということで、住所変更やお子様が成人されるなど世帯構成に変化が生じておられる方も多くいらっしゃいます。対象となる方の御住所の把握が難しい状況もございましたが、これまで新聞やテレビ等への広告出稿や自治体様から御協力いただきながら御請求を呼びかけてまいりました。その結果、5月15日現在、追加賠償の対象の約148万人のうち、約141万人の方の御請求書の発送受け付けなどをさせていただいており、前回の審査会から約1万人増加しております。
 追加賠償の御請求、お支払い実績についてですが、対象の約9割に相当する約136万人の方から御請求をいただいており、このうち約135万人の方にお支払いをさせていただいております。こちらは前回の御請求受け付けで約2万人、お支払い完了の数で約3万、それぞれ増加しております。 
 前回の審査会以降の取組につきましては、御請求いただいていない方への対応を資料下段③に記載しておりますが、自治体様の御協力をいただきながら広報紙への折り込みチラシなどを通じ、御請求の御案内に取り組んでまいりました。また、臨時御相談窓口は御請求者様の声や自治体様の御要望を伺いながら、これまで27か所で開設させていただいており、前回の審査会以降も新たに4か所で開設をさせていただいております。
 臨時御相談窓口を御来訪された方の大半が御高齢の方で、遠くの窓口に行こうとしたが近所で相談窓口を開設してもらえて助かった、また請求書の内容を分かりやすく説明してもらえてよかったなどのお声を頂戴しております。6月に新地町様、また、相馬市様での臨時御相談窓口を新たに開設予定でございます。引き続き、開設に向けて検討してまいりたいと考えております。
 また、これまでも電話や訪問により御請求作成のお手伝いをさせていただいておりますが、御請求受付開始から約2年間で約2,200件、そのうち御高齢の方へ約1,200件、御訪問による御請求書作成のお手伝いをさせていただいてまいりました。引き続き御高齢の方も含め、電話や御訪問などによる丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
 一方で、いまだ当社が住所を把握できておらず、御請求書をお届けできていない方が約7万人おられます。現時点での概算となりますが転居されている方が約6割程度、御逝去されておられる方が約4割程度いらっしゃるのではないかと想定しております。引き続き自治体様の広報誌等への御案内の掲載及び臨時御相談窓口の開設など、取り組んでまいりたいと考えております。
 また、御逝去された方につきましては、当社が保有するデータを基に確認できる一部の相続人の方に対しましてダイレクトメールなどによる御案内も予定しております。また、当社から御請求書を発送した方のうち、御請求書を御返送いただいていない方も約5万人おられます。その理由を確認させていただいておりますが、御回答いただいた方のうち、請求手続は息子や娘に任せており、後日、自分のタイミングで請求をしたいというようなお話をいただくなど、現時点での御請求を御希望されていない方が5割弱、また、過去に頂いた賠償で十分なため、これ以上追加の賠償は不要などというお話をいただいて御請求の意思がない方が約1割程度おられます。引き続き対象となる方の個別の御事情を丁寧にお伺いし、適切に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、ALPS処理水放出に関する賠償の取組状況について御説明いたします。お手元の資料1-3を御覧ください。ALPS処理水放出が決定されました2023年8月22日以降、2025年5月14日時点で約730件、約720億円の賠償金をお支払いさせていただいております。
 御請求の大半は外国政府からの輸入停止措置等に関する被害です。輸出先別では中国、香港、また対象品目ではホタテ、ナマコに関する被害のお申出を多くいただいており、輸入停止措置等により国内の事業者様に発生した被害に対して適切に賠償させていただいておりますが、引き続き対応してまいりたいと考えております。賠償に関するお問合せは引き続き御相談専用ダイヤルで伺うとともに、当社ホームページ等でも分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えております。
 私からの御説明は以上でございます。何とぞ御指導等をお願いできればと思います。以上です。
 
【大村会長】  ありがとうございました。
 それでは、ただいまの東京電力からの御説明につきまして、まとめて御意見あるいは御質問等がございましたらお伺いをしたいと思います。どなたでも結構ですので、御質問がありましたら挙手をお願いいたします。
 では、どうぞ。
 
【江口会長代理】  江口でございます。第五次追補等踏まえた追加賠償の対応状況のことについてお聞きしたいんですが、今、御説明にもありましたように、前回御報告を受けたときから受付は1万人増加しましたと、支払いがされた方も3万人増加しましたと言われましたけれども、受付に関しては、いまだ追加賠償の対象者、約148万人と比べると約7万人の方が請求書発送受付等までに至っていないと。それから、それと比べると実際に請求の受付にまで至っていない人も約5万人いるということで、足すと12万人という方が、そう少ない数とは言えないと思うんですね。
 ただ、御報告を受けるたびに、その数が少なくなってきていることは③のところにも出ておりますし、先ほども御説明を受けましたとおり、東京電力でも臨時御相談窓口の開設とか、それぞれの高齢の方への電話訪問などでの直接的なサポートということで、努力いただいている効果があらわれているんだろうなと思っております。
 そこで、そのような対応をしていただくためには人の力ということになると思うんですけれども、前のページの原子力損害賠償に向けた組織体制というところを見ますと、いろいろ考えてのこととは思いますが、例えば福島原子力補償相談室の中の補償相談ユニットで、説明会等を担当されているのかなという補償相談センターの方は今回、前回の1月に比べると約1,080人が850人と二百数十人減ってしまったと。それから補償推進センター等の方も、100人弱ですけれどもちょっと減ってしまわれたと。今後も相談窓口とか個々にサポートしていただくためには、こういうあたりの人というのは維持するなり、あるいは、より困難になるんであれば増やしていただくなりというようなことは考えられないんでしょうか。
 
【弓岡副代表】  江口委員、ありがとうございます。御指摘いただきまして感謝申し上げます。
 まず、前段でお話しいただきました未返送の約5万人の方には、お電話させていただいたり、また訪問させていただいたり、また臨時御相談窓口、特に御高齢の方は、お越しになるのも大変というような場合は、お伺いすることを対応してまいりたいと思っておりますし、また、住所を把握できていない方に関しましては、自治体様のお力などもいただきながらではありますけれども、しっかり住所把握に努めてまいりたいと思っております。
 その上で、体制の点につきましては御指摘のとおり、実際にはご請求に必要な書類を以前はたくさんまとめて頂くような形でしたので、そこに人を随分割くような形で内容の確認をさせていただいておりました。実際には今、以前と比べると頂く書類の数が随分減ってきております。したがいまして、どちらかといいますと実際に窓口でお手伝いさせていただく社員や訪問するような人間を減らしているよりは、室内で内容を確認させていただく人員が少し減ってきているのが大きな理由です。
 ただ、実態に合わせながら対応はさせてきていただいておりますが、委員御指摘のとおり、実際にお伺いする、また実際の生の声を聞く社員をしっかり手厚く確保する点においても、しっかり人員体制、整えて続けてまいりたいと思っております。
 御指摘、本当にありがとうございます。注意してまいりたいと思います。
 
【大村会長】  よろしいでしょうか。
 
【江口会長代理】  どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
 
【弓岡副代表】  ありがとうございます。
 
【大村会長】  ほかに御質問等いかがでしょうか。どうぞ。
 
【足立委員】  足立でございます。今の個別サポートのような話と関連するところでございますが、資料の1-2の③で、御請求いただいていない方への対応に関しまして広報誌等による周知を実施していると御説明いただきました。この中で一番最後の御高齢の方等へのサポートということで、当社社員が電話や訪問により御請求書作成のお手伝い等を実施と記載されていますけれども、これはとてもいい取組と思っております。
 それで、どのような形で御高齢の方等の、そういう希望を把握されているのかといったような、その実際の実情、要するに、どのような形でサポートを求めている御高齢の方の、そこに漏れがないように把握されているのかというところについて、実情を教えていただければと思いました。お願いします。
 
【弓岡副代表】  ありがとうございます。御高齢者への賠償のお願いというのは、非常に重要だと思っております。といいますのも、なかなか、こちらから動かないとコンタクトがとりにくいというような観点でいろいろな対策をとっております。
 まずはコールセンターという電話をおかけいただくところや、福島県内等に御相談窓口を用意しておりますので、そういったところでお話を伺います。
 ただ、先ほど、御説明しておりますが、実際にお宅に訪問することもやらせていただいておりまして、そこで生の声をお伺いして御請求書の作成をその場でお手伝いするようなことをやっております。
 また、弊社では高齢者福祉施設に対しても、施設に入っておられて御請求ができない方もおられるのではないかという視点で、福島県内の175施設に対しまして2024年の5月より説明会や御請求書作成のお手伝いの御提案をさせていただいております。御自宅におられる方には御訪問をさせていただく、そのきっかけとなるような電話や御相談窓口での対応等を踏まえながら御訪問してお話を伺う。また高齢者福祉施設におられる方に対しましては、施設側の御都合もあるかと思いますので御相談しながら対応をさせていただいているところでございます。
 会ってお話をさせていただくと助かると、かなりお声いただいておりますので、引き続きより近い立場で御請求いただけるような形にしてまいりたいと考えております。
 まず、私から以上でございます。
 
【足立委員】  どうもありがとうございました。
 
【秋本代表】  もう1点、補足させていただくと、今、弓岡から話をいたしましたのは、福島原子力補償相談室としてこういう取組をやっておる話をさせていただきましたが、私どもの福島復興本社というのは賠償以外にも、例えば地域の対応でありますとか行政対応でありますとか、そういったことで特に福島県浜通り地方に相当な人数をおいていろいろな地域対応をさせていただいております。
 そういった中で例えば自治体さまや、あるいは自治会の首長さま、区長さまから、「実はあそこの方はまだ賠償の御請求がよく分からないっと言っていた」という生の話や、口コミのような話も入ってまいります。
 そういったチャンネルというものも最大限に取りこぼしがないように、そういった情報を得ますと、確認いたしまして御連絡をとらせていただき、訪問等を通じて御説明をして、「それでは請求書をつくりたいので手伝いに来てもらいたい」というご要望があれば、対応すると、こうした取組も進めております。
 以上、補足でございます。
 
【大村会長】  よろしいでしょうか。ありがとうございます。ほかにはいかがでございましょうか。
 今の足立委員の御質問との関係で私からもう一つ、資料の御請求をいただいていない方への対応について質問させていただきたいのですが、御高齢の方等へのサポートということで先ほどの御質問、それからお答えをいただいたかと思います。
 それで、ここに御高齢の方等と書いてありますけれども、先ほどの御説明ではサポートしているうち、半分ぐらいが高齢者の方だというような御説明だったかと思いますが、ほかには何か目立った属性の方というのが含まれているのでしょうか。もし何か分かれば、そうした方にはこういう対応しているということと併せて、もし何か分かればお聞かせいただきたいと思います。
 
【弓岡副代表】  御質問ありがとうございます。御高齢の方が一番ポイントだと思っておりますが、御請求書類を御返送いただいていない方と、そもそも住所が把握できていない方というカテゴリーがございます。
 御請求書類を御返送いただけていない方は、属性として特に顕著ということは、私どもとしてはないと思っております。したがいまして、架電、御訪問を繰り返しているのが今の状況でございます。実際、着々と数も増えてきておりますので、御請求書を送っているにもかかわらず、御返送いただいていない方に関しましては、属性として特にございませんけれども徐々に前へ進んでいると思っております。
 一方、住所を把握できていない方に関しまして、先ほど少し触れさせていただきましたが、引っ越しをされて住所が分からない。ただ、事故当時に住民票を移さずに福島県におられた方というような属性の方々がおられて、場合によっては、もう海外に行かれた方、または県外へ行かれている方などについては、なかなか住所を把握するのが難しいところがあるということで、そういった属性を、一つ捉えております。
 あともう一つは、既にお亡くなりになって、相続的な手続が進んでおられる方は御請求をいただけますが、相続の家系でとまっているような場合もあるようでございますので、そういった属性も対処の方法を考え、鋭意動いております。私どもで何か分かるようなことあればダイレクトメールを送るなど鋭意やって参りますが、相続をされるような属性の方については、いろいろまた考えていかなければならないと思っております。そういった分析等をしながら、また、より一歩踏み込んで今後対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
 
【大村会長】  ありがとうございました。御逝去の方がかなりいらっしゃるということでしたので、今お話があったように相続絡みの問題があるのかなと思っておりまして、そうなりますと、また別途の対応というのが望まれるのではないかと思いました。そのようなことをお考えいただいているということで安心いたしました。どうもありがとうございます。
 そのほか、委員の方、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。オンラインの方もよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは質疑応答、ここまでということにさせていただきたいと思います。
 本日は、東京電力による賠償の現状及び今後の対応について、東京電力から御説明をいただきました。中間指針は類型化が可能で、一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安というのを示したものであり、第五次追補では指針が示す損害額の目安が賠償の上限ではないと。指針において示されなかったものや対象区域として明示されなかった地域が直ちに賠償の対象にならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて、相当因果関係のある損害と認められるものは全て賠償の対象となると明記されているところでございます。
 これらの点は審査会における議論の中で、これまでも繰り返し指摘がなされた点でありますけれども、重要な点でございますので改めて今回も申し上げておきたいと思います。
 第五次追補等を踏まえた追加賠償の支払い状況について、追加賠償対象者の約148万人のうち、約9割の方におかれては直接請求手続が終了しているものの、引き続き御高齢の方を含め、賠償未請求者への対応についても東京電力にはしっかりと取り組んでいただくことが重要であると考えております。また、御説明ありましたけれども、消滅時効を援用しない考え方につきましても非常に重要であると考えております。東京電力におかれましては、第四次総合特別事業計画において示されている3つの誓いの遵守をよろしくお願い申し上げます。
 以上、議題の2につきましては終了させていただきたいと思います。
 続きまして、次の議題に入りたいと思います。
 
【弓岡副代表】  ありがとうございました。
 
【大村会長】  ありがとうございました。
 議題3ということになりますが、損害賠償請求の集団訴訟の状況について、事務局から御説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  損害賠償請求の集団訴訟の状況につきまして、事務局より御説明いたします。
 資料2を御覧ください。今回御報告する訴訟は、令和7年3月26日に東京高裁で言渡しのあった判決1件のみでございます。こちらは、国及び東京電力ホールディングス株式会社が被告となっている案件であり、原告らから上訴がなされていると承知しております。
 それでは、東京高裁判決について御説明いたします。判決文の全体版につきましては、机上配付資料として卓上のiPadに格納しておりますので、そちらを御覧いただければと思います。判決文につきましては、機微な情報を含みますので、委員の方々のみ御覧いただけるようにしております。なお、説明の中で申し上げるページ数は、iPadに格納している判決のページ番号と対応しております。
 同判決では、国の責任の有無やその理由などの責任論についても述べられていますが、本日御説明するのは、損害論の部分、その中でも特に精神的損害に関する部分です。本件は、令和7年3月26日に判決が言い渡され、最終的な原告数は47名でございます。原告らは、精神的損害及び財産的損害への賠償を請求しております。
 78ページから79ページでは、本件事故の際、不動産所在地域である田村市都路町に生活の本拠を有していた原告らが、本件事故による被ばくなどを避けるために、任意に避難を行ったことには合理性があり、避難を継続する間、平穏生活利益を侵害されていたと認めるのが相当であるとしています。そして、これら原告らがした避難等のうち、平成24年8月31日までの部分は避難の継続の相当性を認めることができることから、本件事故との間に相当因果関係が認められると判断しています。
 また、本件事故によって生活の本拠における従前の生活の基盤が、本件事故前の状況からかなりの程度毀損されたものは、本件事故による生活基盤の変容によって、その平穏生活利益を侵害されたと認めるのは相当であるとしています。
 82ページでは、慰謝料の算定に関して、原賠審が順次公表してきた中間指針等に示された考え方は、相応の合理性を有すると言うことができるため、裁判所はそれを踏まえ、原告らの慰謝料額を判断すべきであるとしつつも、本件事故による避難等の継続中や、その終了後の状況など、原告の個別の事情から明らかにされたならば、それをしんしゃくし、原告の慰謝料額を判断すべきであるとしています。
 具体的には、78ページから79ページでは、本件事故前の生活の本拠が、田村市都路町の不動産所在地域にあったと認められた原告については、同地域が緊急時避難準備区域であったことから、本件事故によって生活の本拠からの避難を余儀なくされ、平成24年8月31日まで避難を継続したことによる慰謝料及び生活の本拠における従前の生活基盤が相当程度変容することを余儀なくされたことによる慰謝料を認定し、また、146ページでは、本件事故前の生活の本拠が自主的避難等対象区域である田村市船引町の自宅にあったと認められた原告については、平成23年12月31日まで避難を継続したことによる慰謝料を認定しています。
 中間指針については、82ページにおいて、中間指針等に示された考え方は、その内容や策定経緯等に照らし、基本的に不法行為に基づく損害賠償について、一般的に採用されている考え方に立脚するものであるから、相応の合理性を有すると言うことができるとしつつも、中間指針等は、あくまで当事者による自主的な解決のための一般的な指針であることから、裁判所はその内容に拘束されるものではないとしています。
 また、中間指針第五次追補で示された考え方は、本件事故に関する7件の確定済み控訴審判決の分析結果を反映させ、各区域の状況や被害の実態を踏まえたものであり、何ら不合理ではないとしています。
 事務局からの説明は以上でございます。
 
【大村会長】  ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から御説明がありました判決につきまして、御意見、御質問等がございましたらお願いをいたします。いかがでしょうか。現段階では特によろしいでしょうか。ありがとうございます。
 本判決は確定していないと伺っておりますので、引き続き今後の状況を注視してまいりたいと思います。なお、判決が確定いたしましたら、その段階で、今後の審査会での議論の対象にしたいと考えているところでございます。
 それでは、議題3につきましてはここまでということにさせていただきまして、引き続き議題4、次の議題に入りたいと思います。
 議題4と議題5ということになりますけれども、これらにつきましては、まとめて、続けて4、5ということで御説明をいただきまして、その後にまとめて皆様の御意見、御質問等をいただきたいと考えております。
 まず、議案4ですけれども、原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況についてということで、ADRセンターの田中室長から御説明をお願いいたします。
 
【田中室長】  原子力損害賠償紛争解決センターの室長をしております田中でございます。本日はお時間をいただきまして、ADRセンターの令和7年における活動状況について御報告をさせていただきます。具体的には1月から3月までの状況ということになります。なお、本日御報告する数値は全て速報値となっております。資料ですと資料3でございます。通し番号は9ページからとなっております。
 まず、1枚めくっていただいて、1ページ目、通し番号では10ページ目でございます。こちらを御覧ください。センターの人員体制でございます。令和7年3月末時点の人員は、仲介委員が187名、調査官が68名、和解仲介室の職員が100名となっております。今後のセンターの人員規模につきましては、中間指針第五次追補策定等を踏まえ、今後の申立件数の推移などを見ながら引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
 それでは、資料3の2ページ目、通し番号では11ページ目となっておりますが、申立件数と人数の推移というところでございます。令和7年の申立件数は320件でございます。同年3月末までの累計申立件数は31,431件、累計の申立人数は126,019人となっております。平成26年以降、申立ての件数は減少傾向となりまして、その後、平成30年からの数年はほぼ横ばいとなっておりましたが、令和5年につきましては、令和4年より約300件の増加となりました。
 増加の主たる原因といたしましては、第五次追補の策定を踏まえた追加賠償が実施されたこと、令和4年に引き続き、地方公共団体と連携した説明会等の広報・周知活動を活発に実施しているということが考えられます。
 また、令和6年の申立件数は、令和5年に比べまして減少をしております。これにつきましては、令和5年は、先ほど申し上げた第五次追補に係る追加賠償の開始当初、東京電力側の対応に円滑さを欠く部分が見受けられたということもございまして、東京電力への直接請求を経ない申立てが一定件数あったと。これに対しまして、令和6年は直接請求による追加賠償の支払いが相当程度進行しているということ等がこのような件数の推移に影響しているものと考えているところでございます。
 令和7年に関しましては、3か月間の数字ではございますけれども、後に御説明をさせていただくとおり、説明会を経由しての申立てが相当数あったことから、月平均で100件を超えるという状況になっております。
 引き続き、資料の3ページ目、通し番号では12ページ目でございます。こちらについては、平成23年からの申立件数の推移の内訳等を御参考ということでお示しをしております。御説明は省略をさせていただきます。
 次、資料3の4ページ目でございます。通し番号では13ページ目になります。ここでは、当センターへの初めての申立てを初回申立て、2回目以降の申立てを複数回申立てと分類しておりますが、令和7年における申立てのうち、初回申立ての割合は55%でございました。このような状況を見ますと、賠償される可能性があるものの、ADRセンターへの申立てをされていない方がまだ一定数いらっしゃるのではないかと思われます。
 当センターといたしましては、引き続き地方公共団体等と連携をした説明会の開催、広報誌への記事の掲載をはじめとした広報周知活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 引き続きまして、資料3の5ページ目、通し番号では14ページ目でございます。和解仲介の状況でございますけれども、令和7年3月末までに、先ほど申し上げましたとおり、累計で31,431件の申立件数がございまして、そのうち30,570件の和解仲介手続が終了しておるというところでございます。そのうち約8割に当たります24,256件が和解の成立で終了してございます。
 なお、令和7年3月の末時点における現在進行中の未済件数は861件となっております。後に御説明をさせていただく、令和7年2月から3月にかけて実施をいたしました説明会において、多くの申立てがあり、これらに関しては、審理が開始されて間もないことから、未済件数は、令和6年の末時点と比較をいたしますと、増加しているという状況になっております。
 引き続きまして、資料の6ページ目、通し番号では15ページ目でございます。和解仲介の状況に関しての各年の詳細をお示しさせていただいております。令和7年において手続が終了した件数は、3月末時点で237件でございます。うち202件、割合で申しますと85.2%が和解の成立で終了をしております。その一方で、和解の打切りとなったのは13件、取下げで終了した案件は22件でございます。打切りの理由別では、申立人と連絡が取れないことを理由として和解打切りになったものが最も多く、次いで申立人の請求権が認定できないということを理由としたものとなっております。
 また、被申立てでございます東京電力が和解案を拒否したために和解打切りとなったものは、令和6年に引き続いて令和7年も今のところはございませんで、令和3年以降はゼロ件となっております。
 東京電力におかれましては、中間指針第五次追補の趣旨を踏まえ、引き続き、和解仲介案の尊重も含む3つの誓いに従って、センターの実施をする和解仲介手続に、真摯かつ柔軟に対応していただきたいと考えております。
 それでは、資料の7ページ目でございます。通し番号では16ページ目でございますが、ここでは平成23年からの和解仲介の状況の推移の詳細を御参考までにお示しさせていただいております。具体的な御説明は省略させていただきます。
 8ページ目でございます。通し番号では17ページ目でございます。中間指針第五次追補の対応という表題の表を載せさせていただいております。特にここは令和6年、令和7年における中間指針第五次追補に関連した内容を含む申立てにつきまして整理をしたものでございます。第五次追補に関連した申立ての件数は、令和6年に申立てられたものが564件、令和7年に申立てられたものが195件、令和4年12月の第五次追補策定以降の合計数は1,546件となっております。
 なお、機関別申立件数欄の中の第五次追補を含むものに関する部分は、申立て時の内容を基に整理をした概数でございまして、審理中に、第五次追補関連のものが付け加わるといったこともございますので、最終的な和解提示時点におきます実態とは乖離をした数字となっております。
 また、和解が成立したもののうち、第五次追補に関するものを含む事案は、令和6年では692件、令和7年では131件、第五次追補の策定以降の合計は1,287件となっております。その一方で、最終的に和解打切り、取下げに至った件数は、この表に記載させていただいているとおりでございますけれども、そのうち、早期一部支払い、これは東京電力が答弁書で申立人の御主張を認めておられる部分については、そこの部分だけを取り出して前倒しで一部和解をまず成立させて、一部支払いをしていただいて、争いのある部分について、その後普通の審議をするという取扱いでございますけれども、そういう早期一部支払いによる一部和解の成立後に、最後の終局手続で取下げや打切りとなったものがそれぞれ、「うち一部和解成立後」の欄に記載をいたしましたとおり、第五次追補の策定以降打切りについては合計29件、取下げについては合計50件ございます。これらにつきましては、実態としては、和解によって紛争が解決されたと評価をしてよろしいのではないかと考えているところでございます。
 それから、9ページ目、通し番号では18ページ目でございます。こちらは令和4年の12月以降、主に令和5年における中間指針第五次追補に係る申立ての取扱状況の詳細を御参考までにお示しさせていただいております。8ページ目の令和6年及び令和7年についての表との対比という意味で御参考という形にさせていただいている趣旨でございますので、説明は省略させていただきます。
 引き続きまして、資料3の10ページ目、通し番号では19ページ目でございます。センターの広報活動についてでございます。毎年2月からの確定申告、それから6月からの各自治体の健康診断に合わせまして、ADRセンターの調査官等を現地に派遣をいたしまして、申立ての方法などについての説明を行う説明会を浪江町、南相馬市、大熊町、富岡町、双葉町と連携して実施をしております。
 令和6年度の健康診断に合わせた説明会の実施回数は4市町合計で39回、申立ての受理件数は合計180件となっております。なお、令和6年の申立件数926件のうち、401件、43.3%が説明会経由の申立てでございます。このことからも説明会の開催は、広報活動として大変効果的であったと考えております。
 令和7年2月以降も、確定申告に合わせた説明会を合計39回実施しておりまして、説明会での申立ての受理件数は合計188件となっております。また、説明会などの際には、各地域の特性に応じた和解事例を掲載したチラシを自治体ごとに作成して配布するなどしており、センターの活動につきまして周知を図っているところでございます。
 そのほか、令和5年と同様に、NPO法人と連携した広報活動、令和5年6年と同様でございます。NPO法人と連携をした広報活動でありますとか、富岡町の役場等での月1回の説明会にも取り組んでおりまして、令和6年の11月には、原子力損害賠償事例集の令和6年版を公表するなど、説明会の開催のほかにも広報活動を行っております。
 令和6年の損害賠償事例集等につきましては、前回の審査会でも御説明申し上げましたけれども、新たに委員になられた先生もいらっしゃいますので、重ねて御説明申し上げますと、この原子力損害賠償事例集は2部構成になっております。第1部は、損害項目を体系的に整理して、補足説明を加えるとともに、損害項目ごとに関連する公表事例を公表番号とともに事案の要点を記載する形で引用して一覧できるようにした、言わば索引と言うべきものでございます。第2部は、各公表事例の内容を分析して、個表として取りまとめをして、それらを公表番号順に並べた事例集となっております。
 令和3年版から令和5年版までの事例集は、第1号を含めて令和2年版の追補という形を取っておりましたが、令和6年版事例集は、第2部については、これまでと同様に令和2年版の追補という形になっているものの、第1部につきましては、中間指針第五次追補が策定されたことを踏まえて構成を変更した上、令和5年版までの各事例集の記載内容も再掲をしたものとなっており、令和6年版の第1部を参照すれば、これまでに公表した各事例集に掲載された和解事例の全てについて、何年版の事例集に掲載されているかを検索することができるようになっております。なお、これらの事例集は全てインターネットで公表しているところでございます。
 引き続きまして11ページ目、通し番号では20ページ目になります。昨年、令和6年につきましては、試行的な取組といたしまして、福島事務所の夜間臨時開所を実施いたしました。これにつきましては、令和6年の3月に福島県と連携して実施した、郡山市役所における説明会においては、原発事故時に自主的避難等対象区域に住所があった申立人が相当数を占めておったということから、自主的避難等対象区域に住所があった方については、原子力損害賠償ADRに係る説明に接する機会、あるいは相談をする機会等に必ずしも恵まれていなかった可能性があるのではないかと考えまして、このような取組を実施するということにしたものでございます。
 また、平日の昼間には時間を取れなかった方にも利用しやすいように、臨時的に福島事務所の開所時間を延長して、かつ、お住まいの地域に限らず幅広く御利用いただけるよう、電話やオンライン参加を選択肢の中に入れまして、従前の広報が行き届かなかったのではないかと思われる方々を含めて、幅広い利用者を募らせていただきました。
 なお、夜間の臨時開所では、説明会と同様にADRセンターの調査官等を福島事務所に派遣いたしまして、申込者に対して個別に対応いたしました。期間は令和6年の8月から令和7年の1月まででございまして、毎月1回の計6日間実施いたしました。30枠あったわけですけども、14枠が埋まったということでございます。
 県内の参加者の方からは、平日の昼間は仕事があって来訪できないということでしたけれども、今回のような遅い時間帯であれば仕事終わりにそのまま来訪できるのでありがたいというような趣旨の御発言をいただくなど、執行機関を通じて、通常の説明会とはまた異なる需要が一定程度あったと考えているところでございます。
 このような、令和6年度の試行的実施をいたしました夜間臨時開所を踏まえ、令和7年度においても、引き続き福島事務所における調査官等における個別対応の機会を提供しつつ、平日の昼間には時間を取れなかった被害者の方にも利用しやすい取組を、平日夜間、土曜窓口という形で実施することとしております。具体的には、奇数月の第1水曜日の夜間、及び偶数月の第1土曜日の午後という形で、隔月で開催日時を変えつつ、夜間臨時開所と同様に、平日昼間には時間を取れなかった方にも利用しやすいように、福島事務所の開所時間を延長するなどして幅広い利用者を募っているところでございます。
 当然、ネットあるいは電話での対応もさせていただくということで、今年の4月から始めさせていただいて、広報が後追いになっている部分がございますけれども、利用者の方も早速いらっしゃったと聞いております。
 それでは、引き続き12ページ目でございます。通し番号では21ページ目でございます。これも広報活動の一環でございますが、審査会の事務局である原子力損害賠償対策室と連携いたしまして、最近の代表的な和解事例等を紹介するとともに、浜通りから避難をした男性「ワカイ ススム」さんを主人公とするストーリーの中で、ADRセンターの手続を分かりやすくまとめた漫画冊子を新規に作成いたしました。今年度初めの段階で、一部の商業施設、複合商業施設でありますとか、交流施設でありますとか、スーパー、道の駅等でございますが、そちらのほうには配置をしております。今後、関係自治体等とも連携をして広く配布する予定でございます。福島県からは、県のホームページにこの当センターの漫画のPDFファイルにリンクをしているバナーを貼っていただけるというお話もございますので、その辺り、もうちょっと周知をしてまいりたいと考えております。
 最後、12ページ目、通し番号では22ページ目でございます。こちらでは御参考ということで、令和6年に開催した説明会の開催実績をお示ししております。御説明は省略させていただきます。
 当センターの活動状況の御報告は以上でございます。ありがとうございました。
 
【大村会長】  どうもありがとうございました。議題4について御説明いただきましたが、引き続きまして、議題5の賠償の請求を促す広報等の取組状況について、これは事務局から御説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  賠償の請求を促す広報等の取組について御説明を申し上げます。資料4を御覧ください。
 ADRセンター等の周知を含め、損害賠償請求を促すため、国と関係機関が連携して広報活動を実施し、必要な情報の周知に努めているところです。今回は主に前回、第68回審査会以降の広報の取組について御報告をさせていただきます。
 まず、令和6年度は、ADRセンターやNDFといった賠償に係る関係機関の周知を目的としたチラシを新たに作成し、本年2月から本資料1ページの①に記載のある関係機関に順次配布をいたしました。
 続いて、先ほど田中室長からも御説明があったとおり、ADRセンターへの申立手続を分かりやすいように漫画として作成し、②に記載のある商業施設等に順次配布いたしました。
 2ページ目でございます。福島県内に向けた取組といたしましては、③に記載のあるとおり、昨年よりさらに長期間にわたり、本年1月上旬と本年2月から3月末にテレビCMを約250本放映いたしました。また、3月11日周辺の1週間程度の期間、④に記載のある、首都圏、北関東の駅構内への広告の掲示を実施しております。⑤に記載の取組といたしまして、文部科学省ウェブサイトに掲載していた事例を、第五次追補の策定を踏まえた代表的な和解事例に更新いたしました。これらの取組を踏まえ、今後ともADRセンター等の周知とともに、損害賠償請求を促すことを含め、引き続き広報活動を進めていきたいと考えております。
 なお、3ページ目でございますけれども、広報資料等につきまして、作成したもののイメージ図をお示ししておりますので、御参照ください。
 事務局からの説明は以上でございます。
 
【大村会長】  ありがとうございます。それでは、先ほど申しましたように、ただいま御説明がありました議題4と議題5につきまして併せて御意見、御質問等をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、どうぞ。
 
【田代委員】  御説明ありがとうございます。私は新任の委員ですので、今までの経緯を全部把握しているわけではないので、教えていただければと思うところもありますが。
 もう今までこれだけ広報を一生懸命されていらっしゃると。そして多くの方がもうこのADRに関して御存じだというところで、それでもなおコンタクトを取られていない方がいらっしゃる、それからあとコンタクトを取られていても、途中でコンタクトをロスしてしまった方がいらっしゃるということ、そこは普通常識的に考えても、もう十何年もたっていますので、亡くなった方、あるいは認知症とかでこういうコンタクトが取りにくくなってしまった方も出ているのではないかと思いますが、その辺に対する対策というのは今後はどういうことをお考えでしょうか。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。広報の取組に関しましては、これまでも、このようなチラシであるとかポスター、こういった取組について続けてまいりました。特に第五次追補以降、こういった取組について力を特に入れてきたところでございます。そのような効果もあったと思っておりますけども、第五次追補の賠償に至っていると理解をしております。
 ただ、先ほど東京電力からも御説明があったとおり、まだ請求に至っていないという方がいらっしゃいますので、先ほど東京電力からも、引き続きその周知については努めていくというお話がありましたけれども、国としても引き続き、このような広報の取組を通じて、今後、どのような取組が効果的なのかということも踏まえつつ、引き続き実施してまいりたいと考えております。
 
【田代委員】  すごく難しい問題だと思いますし、今までこれだけのことをされて、これだけ集まってきて、なおかつここでコンタクトを取られないということはそれなりの理由があるのかなと思います。それは本当に難しい問題ですけど、ここを何とか解決する、あるいは、もう亡くなられている方がいらっしゃる、それを何とか把握するという方法も考えなければいけないかなと。広島の場合ももう80年、原爆のときからたって、いろいろ難しいことが出てきておりますので、これから先はそういうことも踏まえてやっていかないと、こうやって努力しているのに、うまくたどり着かなければいけない、ゴールに行けなくなってしまう可能性もあるかなと思って。
 できればそこを、本当はもうしなくてもいいと、もう亡くなっていらっしゃったりしたら、もうどうしてもできない、あるいは認知症が進んでいらっしゃっても、どうしても、コンタクトを取るにしても向こうができない状況になっているところでは、本当に難しいことになると思います。そういうのをできるだけ今後は拾い上げ、あるいは把握するということも必要になるのかなという気がしました。それは東電と国と一緒にやっていくことなのかなと思います。
 以上です。
 
【大村会長】  どうぞ、田中さん、お願いします。
 
【田中室長】  ADRセンターの田中でございます。御質問ありがとうございます。どのように効果的な広報を打っていくかというのは確かに非常に難しい問題で、毎回いろいろ御意見をいただいておるところでございます。たしか前回の審査会でも、申立人の方等にアンケートを取ってみたらどうかというような御意見をいただいたと思っておりまして、当センターでも、アンケートについては一定期間、時期を区切ってやってみようかということで、現在検討中でございます。
 例えば説明会で申立てをいただくときに来られた方から聞くとか、あとは申立書と一緒にアンケート用紙を送っていただくとか、あとは和解が成立したときに、和解契約書のやり取りをするときに紙を送っていただくとか、そういうところで、例えばどういう機会でADRセンターをお知りになったのですかとか、もうちょっとこういうところに情報を出したらいいという御意見はありませんかとか、いろいろ御質問をさせていただいて、それでどういう形で広報を打ったらいのかを検討しようということを今計画しております。
 以上でございます。
 
【大村会長】  よろしいでしょうか。ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。
 
【古笛委員】  引き続きただいまの点ですけれども、もうこれは毎回、どうすれば広報でみんなに、東電のほうも最後の一人まで賠償していただくということで努められているので、もうこの審議会の中でも、どうすればいいのかということが毎回問題になるんですけれども、もう14年もたってしまうと、お亡くなりになった方もそうでしょうし、認知機能が低下された方もそうでしょうしと、いろんな理由で、本来、第五次追補分を請求していただかなければならないのに請求していただけていないという方がたくさんいることは本当に頭が痛い問題ではあるかと思うんですけれども。
 東電のほうでも、先ほど御報告いただいたとおり一生懸命やっていただいていると思うんですけれども、東電でできることというのはもしかしたら限界があるのかもしれないので、国とか、地方自治体とかにも御協力いただいて、例えば福祉サービスのほうに何か御協力いただけないかとか、介護保険サービスを提供している中で何か情報がないかとか、あまり自治体の方々に御負担をおかけするというのも申し訳ないと思うんですけれども、いろんな形で、請求できるものがされていないという状況を解消するように、今後も引き続き御協力いただきたいなと思います。
 確定申告の会場だとか、健康診断の会場だとかというのも、ここの中から話が出てきて、一定程度効果を上げているとは思うんですけれども、そこに足を運べないという方もいると思うので、また、いろいろ御検討いただけたらなと思います。
 
【大村会長】  ありがとうございました。そのほか、江口さん、どうぞ。
 
【江口会長代理】  江口でございます。意見というより感想めいたものですけど、今回初めてということでしょうか。ADRと事務局で漫画冊子を作られたということで、早速拝見させていただいたんですけども、すごくいいなと私は一読して、ある意味感激しまして。何を感激したかというと、七、八ページのところに、こういうものだと追加の賠償が認められるよというようなことで、高価な家具があったりとか、子供が泣いて大変だったんだよとか、そういう話は実はもう、私自身も審査会の中で、字でも読みましたし、耳でも聞いた、文字としてはもうずっと聞いてきたはずですけど、この漫画というか、絵で見たときに初めて、そうだったんだ、こういうことだったんだというのが本当によく分かったと、今まで分かっていなかったのがいけないんですけど、よく分かったなという気がすごくしたんです。
 それともう一ついいなと思ったのは、9ページのところで、ADRのブースというのは、周りの目を気にすることなく話をすることができるんですよと。これは説明会でのブースですから、実際の事務所とかは違うとは思うんですけど、でも、ADRに行くと、周りの目を気にすることなく話ができるんだということは、この絵を見ただけでもすごく分かると思うんです。言葉で聞くよりも。
 そういう意味では、今回ここで漫画、絵で視覚的に伝えることによって伝わるものというのはあるといいなと思いまして。せっかく作られたこの冊子ができるだけ多くのところにいろいろな形で届けられて、それで直接これを見た人なり、あるいは、こういうのだったらほかの人にも「言葉で言うより伝えやすいや、これ見てごらんよ」と、このように活用できるように、ぜひ多くのところに配布できるような、大変だと思いますが、頑張っていただきたいなと思います。
 
【大村会長】  ありがとうございます。貴重な御意見として伺いました。
 ほかに御意見、御質問等はございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、議題4、5につきましても、これぐらいにさせていただきたいと思います。
 ADRセンターと事務局より、ADRセンターの活動状況、広報活動について御報告をいただきました。ADRセンターの利用促進、あるいは中間指針第五次追補等を踏まえた賠償をさらに進めていくためには、広報活動が非常に重要な意味を持っていると思いますので、今後とも広報活動に積極的に取り組んでいただければと思います。
 また、ADRセンターにおいては、和解仲介申立ての状況や傾向を引き続き適切に把握・分析していただければと思います。それから、委員から複数の御意見がございましたけれども、高齢化など、時間に伴う問題状況についても、さらに御検討いただければと思います。
 ということで、議題4、5をまとめさせていただきまして、最後、議題6、その他につきまして、事務局から報告事項があると伺っておりますので、この点についてお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  事務局から御報告させていただきます。昨年の第67回審査会の際に、内田前会長より、双葉町からの御要望に対して、中間指針第五次追補の日常生活阻害慰謝料に対する考え方を分かりやすくまとめ、丁寧に対応するよう御指示をいただきました。こちらにつきましては、改めて内田前会長とも御相談をしまして、考え方をまとめ、双葉町に対して文書にて回答をさせていただきましたので、御報告をいたします。
 以上でございます。
 
【大村会長】  ありがとうございます。ただいまの事務局からの報告につきまして、御意見、御質問等がございましたら伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、以上で本日予定した議題については御意見をいただいたということになります。ほかに何かございますか。ありがとうございます。特にないようですので、本日の議事はこれで終了ということにさせていただきます。
 最後に本日の審議会を通して皆様から何か御感想等があれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、議事を終了いたします。
 事務局から今後の連絡事項等についてお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  事務局から御連絡をさせていただきます。
 次回第70回審査会の開催につきましては、改めて御連絡をさせていただきます。また、本日の議事録につきましては、事務局でたたき台を作成いたしまして、委員の皆様に御確認の上、次回開催までにホームページへ掲載をさせていただきます。
 事務局からは以上でございます。
 
【大村会長】  ありがとうございました。
 それでは、本日の審査会はこれにて閉会をいたします。どうもありがとうございました。
 
―― 了 ――
 

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(研究開発局原子力損害賠償対策室)