原子力損害賠償紛争審査会(第66回) 議事録

1.日時

令和6年2月5日(月曜日)14時00分~15時54分

2.場所

文部科学省内会議室及びオンライン

3.議題

  1. 東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状及び今後の対応について
  2. 原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況について
  3. 賠償の請求を促す広報等の取組状況について
  4. 地方公共団体等からの主な要望事項について
  5. 住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の取扱いについて
  6. 損害賠償請求の集団訴訟の状況について
  7. その他

4.出席者

委員

内田会長、樫見会長代理、明石委員、江口委員、織委員、鹿野委員、古笛委員、富田委員、中田委員、山本委員

文部科学省

本田文部科学大臣政務官、千原研究開発局長、新井原子力損害賠償対策室室長代理、本橋原子力損害賠償対策室次長

オブザーバー

【説明者】弓岡東京電力ホールディングス株式会社福島原子力補償相談室長、佐々木経済産業省福島復興推進グループ総合調整室政策調整官、山下経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課課長補佐、田中原子力損害賠償紛争和解仲介室(原子力損害賠償紛争解決センター)室長、佐藤原子力損害賠償紛争和解仲介室(原子力損害賠償紛争解決センター)次長

5.議事録

【内田会長】  それでは、時間になりましたので、第66回原子力損害賠償紛争審査会を開催いたします。本日は、お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。また、オンラインで御参加の皆様もありがとうございます。急に天気が悪くなりまして、足元の悪い中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。
 初めに、本日は、本田文部科学大臣政務官に御出席いただいておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。本田政務官、よろしくお願いいたします。
 
【本田文部科学大臣政務官】  皆様、こんにちは。昨年10月26日に文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官を拝命いたしました本田顕子でございます。本日は、御多忙の中、第66回原子力損害賠償紛争審査会に御出席をいただきまして、オンラインの先生方も本当にありがとうございます。審査会の開会に当たり、御挨拶をさせていただきます。
 東電福島原発事故から、間もなく13年の月日が経過しようとしていますが、文部科学省といたしましては、原子力損害賠償について、引き続き、迅速、公平かつ適正な賠償が実施されることが重要であると考えております。また、令和4年12月に策定されました中間指針第五次追補を踏まえた東京電力による追加賠償に加え、昨年8月末に実施されたALPS処理水の海洋放出に係る風評対策に政府一丸となって取り組んでいるところですが、それでもなお生じる風評被害については賠償等の取組が行われていると承知をしております。
 本日の審査会では、これらに関する最近の状況も踏まえ、東京電力による賠償の現状及び今後の対応についての御説明や、住居確保損害に係る宅地単価の取扱いに関する審議等が行われると伺っております。
 内田会長をはじめ、委員の先生方におかれましては、今後とも被害者の方々に寄り添い、引き続き、迅速、公平かつ適正な賠償が適切に進むよう、有意義な御議論をよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。よろしくお願いします。
 
【内田会長】  ありがとうございました。
 それでは次に、事務局から、資料等の確認をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  資料の確認をさせていただきます。資料は議事次第に記載のとおりでございますが、資料に不備等がございましたら、議事の途中でも結構でございますので、事務局にお声がけいただければと思います。
 また、本日は、会場での対面とオンラインを組み合わせましたハイブリッド形式での開催となっております。御発言の際の注意事項につきましては、机上配付または事前にお送りしております資料を御確認いただければと思います。
 なお、本日は、過半数以上の委員の皆様に御出席をいただいており、会議開催の要件を満たしておりますことをあらかじめ御報告させていただきます。また、織委員におかれましては、14時半頃にオンラインにて参加予定である旨お伺いしておりますので、あらかじめ御承知おきいただければと思います。
 以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 それでは、議事に入ります。まず、議題1の「東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状及び今後の対応について」のうち、まずは原子力損害賠償のお支払い状況等と、第五次追補を踏まえた追加賠償に係るお支払い状況、そしてALPS処理水放出に関する賠償の取組状況について、東京電力から御説明をお願いいたします。
 
【弓岡室長】 東京電力ホールディングスの弓岡でございます。
 それでは、まずもって、弊社事故から間もなく13年を迎えようとしておりますが、今なお福島県及び広く社会の皆様に多大なる御心配と御負担をおかけしておりますこと、本当に心より深くおわび申し上げます。弊社は、損害がある限り賠償をさせていただくという考えに変わりはなく、引き続き、被害に遭われた方の個別の御事情を丁寧にお伺いし、適切に対応してまいりたいと考えております。中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償や、ALPS処理水放出に関する賠償につきましては、この後の次第で御説明させていただきますが、まずは全体の賠償状況を資料に沿って御説明させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず、賠償金のお支払い実績等について御説明いたします。お手元の資料1-1-1、原子力損害賠償のお支払い状況等につきまして、御覧いただければと思います。
 賠償の御請求・お支払い等実績では、個人、また個人の自主的避難等に係る損害、あと法人・個人事業主などに分かれております。個人及び個人の自主的避難等に係る損害の項目では、中間指針第五次追補等に伴う追加賠償以外にも、以前からお支払いをさせていただいております個人の方への精神的損害や、自主的避難等に関わる賠償を含めた件数及び金額を記載しております。
 中ほどのお支払い総額のところを御覧いただきますと、昨年12月末時点で、総額約11兆1,379億円お支払いさせていただいております。前回第65回審査会にて御報告させていただいた昨年8月末時点のお支払い総額と比べ、約3,165億円増加しております。
 下のグラフが賠償のお支払い額の推移でございます。グラフの一番右側ですが、グレーの部分、個人の方へのお支払いが累計で約3.41兆円、その上の法人・個人事業主の方へのお支払いが約7.16兆円、そして、一番上の個人の自主的避難等に係る損害へのお支払いが約0.41兆円となっております。
 また、グラフの下に、消滅時効に関する弊社の考え方を記載しております。弊社といたしましては、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておりません。御請求者様の個別の御事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応を行わせていただくことを表明しております。実質的には、時効を援用し、御請求をお断りすることは考えていないということでございます。
 続きまして、2ページ目以降でございますが、参考資料といたしまして、個人の方に対する賠償の合意状況、3ページ目が賠償項目別の合意金額の状況、4ページ目に、原子力損害賠償請求訴訟等の状況及び原子力損害賠償に向けた組織体制を掲載しております。
 なお、当室の要員につきましては、第五次追補等に伴う追加賠償とALPS処理水放出による賠償のお問合せ対応や請求書内容確認等にしっかり対応できるよう、合計で約3,200名増員し、体制を強化してまいりました。福島原子力補償相談室全体では、1月10日時点で約4,890名という体制になっております。前回第65回審査会にて御報告した2023年9月4日時点ですと約3,620人、ここから1,270人増員しておりまして、また、64回審査会、前々回でございますが、この2023年1月1日時点の約1,660人からは、約3,230人増員して対応しております。今後も状況に応じ、両賠償に対して適切に対応してまいりたいと考えております。
 未請求の方々の状況につきましては、2023年12月末時点で650名の方が未請求となっております。これは、第65回審査会にて御報告させていただいた2023年8月末時点での人数665名から15名減少しております。なお、1月末時点ですと、さらに9名減じておりまして、641名まで来ております。引き続き、お一人でも多くの方に御請求いただけるよう、継続して取り組んでまいります。
 では、続きまして、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の対応状況について御説明いたします。資料1-1-2、お手元の資料を御覧いただければと思います。
 多くの方からおかげさまで御請求いただき、間もなく約100万人の方へお支払いができる見込みとなっております。1月31日現在で約98万人、日々数千人規模で増えておりますので、近々約100万人ということを考えております。
 具体的な進捗につきまして、資料に沿って御説明申し上げます。
 今回の追加賠償の対象者、約148万人と考えておりますが、御請求者の発送受付やウェブ請求の受付をしている現時点で御住所を把握できている方、これが約129万人でございます。第65回審査会の100万人から、約29万人増加いたしました。現時点で御住所を把握できていない方は、全体の148万人から、御請求書発送受付をした110万人に、ウェブ請求受付をした約19万人を加えた約129万人を除いた、合計約19万人というふうに見積もっております。
 追加賠償の御請求・お支払い実績についてですが、1月末現在、約113万の方から御請求をいただいており、このうち約9割に当たる約98万人の方にお支払いをしております。間もなく約100万人の方にお支払いできる見通しですが、こちらは前回から御請求受付で約37万人、お支払い完了で約67万人、それぞれ前回の原子力損害賠償紛争審査会から増加しております。まだ弊社で御住所を把握できていない方がおられますけれども、また、弊社から請求書をお送りしているものの、請求書を返送いただけていない方、こういった方も約16万人いらっしゃいます。弊社といたしましては、引き続き、今回の追加賠償の対象となる方から御請求いただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 これまでの具体的な取組は、資料中段、御請求いただいていない方への対応にも記載しております。昨年4月に受付開始以降、弊社に請求書発送依頼の御連絡をいただいた方のほか、特段の御連絡がない場合も、弊社が現在の郵送先住所を確認できた方には随時請求書をお送りいたしました。お引っ越し等により請求書がお手元に届かない方には、広告等を通じて弊社へ御連絡いただくよう呼びかけております。具体的には、昨年12月から先月まで、福島県内を中心として、新聞やテレビ、ウェブ、ラジオ、バスに広告を出稿いたしました。広告の反響として様々な声をいただいており、年末年始に実家に帰省された際、CMで賠償請求のことを知り、住所が変わっているので連絡したというような声や、広告を見て追加賠償のことを知り、連絡しなくてはと思い、電話したといった声などを多くいただいております。着実に効果も出てきておりますことから、引き続き、2月以降も、新聞、テレビ、ウェブ広告を実施させていただいております。
 また、福島県様や自治体様に御協力をいただき、県外へ避難されている方を含め、広報誌へ追加賠償の御案内を掲載していただいたり、チラシの折り込み等を実施させていただいたりしております。さらに、昨年12月の広告出稿に合わせて、従来と比べ、簡単に請求書の発送依頼ができる御請求書類発送依頼のウェブ受付も開始しております。これまでもウェブ受付システムを通じて請求書郵送依頼は可能でございましたが、弊社に御登録済みの電話番号や口座情報等を入力する必要がございました。12月に開設したこの御請求書類発送依頼専用ページですと、それらの情報を入力せずに、御請求依頼のウェブでのお申込みが可能となります。それにより、現時点までに約1万人の方から請求書の発送依頼を承っております。
 また、請求書をお送りしているものの、請求書を御返送いただいていない方に対しましては、御請求をお願いするダイレクトメールをお送りしております。昨年11月より約17万人の方へお送りし、約11万人の方から御請求をいただいております。1月末には、一度ダイレクトメールをお送りした方で、まだ御請求いただいていない約6万人の方に対して、再度ダイレクトメールを送らせていただくなどしております。
 資料の御説明は以上となりますが、その他、福島県内にある相談窓口では、窓口開設日の拡大等を行っております。また、請求書の発送状況に応じて臨時窓口を開設する等、臨機応変に対応を進めております。
 なお、弊社原子力事故から約13年が経過する中、複数回転居されている方も相応におられると想定しており、また、別離等の御事情によって御請求を分割した御世帯の御住所、分割先が分からないというようなケースも相応にございます。また、私どもが申し上げるには誠に恐縮でございますが、事故直後の賠償より単身で御請求いただいていた御高齢の方がお亡くなりになっていらっしゃるようなケースも想定しております。現在の御住所、なかなか把握が難しい面も中にはございますが、引き続きしっかりやってまいりたいと思っております。
 これまで多くの媒体を活用して広報を行ってまいりましたが、弊社コールセンター等で請求書の送付依頼を承った際に、御連絡いただいたきっかけは何かをお伺いしているところ、年齢層に関わりなく、特にテレビCMと自治体広報誌の効果が大きいと、また、30歳代から60歳代の皆様におかれましてはウェブ広告、比較的御高齢の方には新聞広告も反響が大きいと確認しております。したがいまして、こういった広告を継続するとともに、福島県様をはじめとした県下自治体様の広報誌等への広告掲載や、チラシ折り込み等につきましても、引き続き、御相談してまいりたいと考えております。
 また、少なくとも一部自治体様におかれましては、県外への御避難者様にも定期的に広報誌等をお送りされておられると伺っておりますので、県外避難者の皆様へのお知らせも有効であると考えております。これまでに追加賠償の対応を進めていく中で、御請求を急いでいない、また相続の手続が終了してから請求するなどの声も一部いただいております。現時点で速やかな御請求を希望されない方もいらっしゃいますが、御請求の時期につきましては、それぞれの御都合や御希望によるところもあると思っております。弊社は、かねてよりお知らせしておりますとおり、期限を設けずに御請求を受け付けることとしておりますものの、できるだけ早期に御請求いただけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
 では、続きまして、ALPS処理水放出に関する賠償の取組につきまして御説明いたします。お手元の資料1-1-3を御覧ください。
 弊社は、ALPS処理水の海洋放出を昨年8月より開始いたしておりますが、ALPS処理水放出の当事者としての責任を果たすべく、風評を生じさせないとの強い思いで、正確かつ分かりやすい情報発信による風評を起こさない取組、福島の皆様をはじめ、全国の様々な地域に目配りした流通対策、賠償対応などを一体的に進めております。
 ALPS処理水放出が決定された昨年8月22日以降、約2,000件のお問合せをいただいており、約850件の事業者の方に請求書をお送りしております。これまでに約200件の請求書返送を受領させていただいておりますが、いただいている御請求の大半は輸入停止措置等に関するものでございます。輸出先では中国、香港、対象品目ではホタテ、ナマコといったことに関して多い状況となっております。御請求いただいた内容を確認し、適切にお支払いを進めておりますが、また、国内の多くの地域の漁業関係者様、自治体様をはじめとした関係団体等の皆様への御説明もさせていただいており、一部の関係団体の皆様からは既に御請求いただき、確認が終了したものからお支払いを進めております。
 賠償金のお支払いの状況といたしましては、2月2日時点で約30件、これは団体賠償ですと、その団体の中に数十人、数百人というような方が入られるわけですが、それは1件と数えておりますけれども、約30件に対しまして、合計約41億円のお支払いをしている状況でございます。
 賠償に関するお問合せは、引き続き、ALPS処理水放出に関する損害賠償御相談専用ダイヤルで承っておりますが、お問合せや請求書の確認にしっかり対応できるよう、適宜体制を強化しており、1月までに約1,100人を増員し、取り組んでおるところでございます。まだまだ至りませんですけれども、引き続きしっかりと対応してまいりたいと思います。
 私からの説明は以上でございます。
 
【内田会長】  どうもありがとうございました。
 それでは次に、東京電力の賠償費用等の見通しと交付国債の発行限度額の見直しについて、経済産業省から御説明をお願いいたします。
 
【佐々木室長】  経済産業省の佐々木でございます。今日はお時間いただきましてありがとうございます。
 事故発生から13年たっても、今でもまだ避難されている方々多くいらっしゃること、そのことに対して経済産業省からも改めておわびを申し上げたいと思います。そんな中で、今日お時間をいただきましたので、東京電力に対する政府側の資金支援の状況について、簡単に御報告申し上げたいと思います。
 右下のページ、8ページ目、資料の2というところをご覧いただけたらと思います。
 1ページめくっていただきまして、右下のページ、9ページ目でございます。もともと東京電力が行っております賠償及び中間貯蔵施設、さらには除染に係る費用については、政府が交付国債を発行することによって資金を調達し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて資金支援を行ってきているところでございます。昨年度末の段階で、それまで交付国債の発行枠、こちらは予算総則にその枠が書かれているところでございますが、13.5兆円の枠を有しておりましたところ、13兆円まで交付国債の発行枠を費消してきたものですから、今回、賠償に係る費用等の拡大等を念頭に、枠の拡大をお願いしているところでございます。
 今この瞬間国会にかかっております新しい予算案の予算総則の中に、この枠の拡大を盛り込んでいるところでございます。その枠でございますが、2ページ目の右側の見直し後というところを御覧いただけたらと思いますが、賠償に係る費用がプラスで1兆3,000億円程度、中間貯蔵にかかる費用が6,000億程度、合わせて1兆9,000億円程度の枠の拡大をお願いしているところでございます。
 特に、右下のページ、10ページ目を御覧いただけたらと思います。今回賠償にかかる費用のところ、大きく分けて3つの項目で積算を積んでいるところでございます。右下のページで9ページ目、2つ目のポチのところですけれども、昨年末ではなくて、一昨年末の誤りでございます。失礼いたしました。一昨年末に出していただきました中間指針の第五次追補の策定によって増えました賠償の額、こちらが約5,000億円程度、あとは、これは住居確保損害の賠償についてもかつて指針を出していただきましたけれども、それに係る賠償が進んできてございます。もともと統計ベース等で仮の見積りを出しておったところですが、こちらも徐々に支払いが進んできておりますので、実績ベースで考えたところ、5,000億円程度の枠の拡大が必要だろうというふうに考えてございます。プラス、先ほど東京電力弓岡室長からもお話ありましたALPS賠償、ALPS処理水の海洋放出が始まったことに伴って損害が発生した場合には、しっかり賠償していくという方針で東京電力の方々に臨んでいただいております。こちらにかかる費用、まだこれから幾ら出てくるか、見通し、分からない部分ありますけれども、今の時点で見通しとして3,000億円の枠を用意したいというふうに考えているところでございます。
 それに加えて中間貯蔵、環境省を中心に事業を行っているところでございますが、こちらにかかる費用も徐々に、新しい取組を進めることによって、除染した土の量が増えていること、ないしはその保管及び処理にかかる費用が増えている、これで6,000億円程度やはり追加で費用がかかるということで、合わせて1兆9,000億円程度の枠の拡大、交付国債の発行枠の拡大という形でお願いをしているところでございます。
 今申し上げました賠償にかかる費用、右下のページで11ページ目を御覧いただけたらと思いますが、より詳しく積算根拠を書かせていただいてございます。お時間あるときに御確認いただければと思います。
 右下のページで12ページ目、最後に御覧いただけたらと思います。今申し上げました枠の拡大でありますが、賠償に係る費用、除染に係る費用、中間貯蔵施設の維持運営にかかる費用等については、それぞれ交付国債の返済に係る原資をどこに取るのかというのを制度としてつくっているところでございますが、こちらについては、あえて今回は触れることはしてございません。2016年に、前回の13.5兆円という枠を決めていただきましたときに、将来の事情に合わせて交付国債の発行枠については柔軟に見直すようにということを、もともと基本方針という政府が決めた方針の中で決められておったものですから、今回については、その考えに基づいて額の見直しのみを行ったということでございます。
 右下のページで13ページ目のところに過去の経緯がございます。今申し上げました前回の指針における書きぶりも、一番下の米印のところに書いてございます。こういった方針を政府で決めた形であります。これを昨年12月22日に、総理をトップといたします原子力災害対策本部で政府としての方針を決め、今回の予算書の予算総則の部分に反映する形を取ってございます。こういった形でしっかり賠償等が行えるような資金支援の枠組みを維持していきたいと思ってございます。
 私からの説明は一旦ここで終わらせていただきます。
 
【内田会長】  どうもありがとうございます。
 それでは、ただいまの東京電力及び経済産業省からの御説明について、まとめて御意見、御質問等ございましたらお伺いしたいと思います。どこからでも結構です。いかがでしょうか。
 では、鹿野委員、どうぞ。
 
【鹿野委員】  東電さんに2点、質問させていただきたいと思います。いずれも全体のページで言うと5ページのところです。
 1点目は、上のほうの体制に関係するところですが、第五次追補が出されて、それに伴う受付等が始まった当初は体制がまだ十分整っていなかったということもあって、少し混乱も生じていたように伺ったところです。その後、本日御説明いただいたように体制強化が図られてきたということで、当初以降のところでは特段トラブル等は生じていないのかということの、言わば確認の質問でございます。
 それから2点目は、同じページの下のほうのところですが、未請求の方々の状況についてお話をいただきました。そこで、2023年12月末のところを前回と対比して、それぞれの項目で少なくなっているというところについて御説明いただいたのですが、この内訳とか、あるいは減少の理由ということについて確認をさせてください。
 まず未請求の方々について、15名少なくなっているということですが、これは、今までは請求していなかったけれども、新たに請求されたという意味合いとして理解してよろしいのか。そうすると、新たに請求されたということで、先ほどから出ていますように、13年経過して改めて請求された方が15名ということで、この数字をどういうふうに捉えるのかというのはありますけれども、いらっしゃるということです。これは、6ページで請求いただいていない方への対応ということについても御説明いただいたのですが、どういうことで今回の新たな請求につながったのかということについて、もし分析とかをしていらっしゃるとすれば、教えていただければと思います。さらに言うと、そういうことが分かれば、その対応を今後も強化していただくことが大切かなと思っているところです。
 それから、その表の3段目のところで、請求の御意向なし、それから自治体に御協力をいただいても連絡先が確認できない、その他というふうに書いてあるところについても6名減少と書かれているのですか、この6名というのがどういう方々なのか。これは連絡先が確認できたということなのか、この項目自体がかなり幅広いので、もし分かれば教えていただければと思いました。
 以上です。よろしくお願いします。
 
【内田会長】  ありがとうございます。では、弓岡室長、お願いいたします。
 
【弓岡室長】  御質問ありがとうございます。まず、1点目の体制の件でございます。本当に昨年の5月、6月頃、大変十分至らないところありまして、本当に申し訳ございませんでした。そこから体制を強化いたしまして、相当数の人数並びに研修等々も積みまして、おかげさまで支払いを100万人規模まで進めてきたところではございます。ただ、専門性の高い分野とか、非常に整理の難しい分野などではまだまだ十分至っていない面もあるかもしれませんので、これは専門家の方、税理士や行政書士の先生方のお力も借りながら、さらにしっかりやってまいりたいと思っております。現時点では十分ではないかもしれませんが、特段大きな問題があるということではなく、着々と支払いを進めさせていただいているというところでございます。ただ、これまでは量をどんどん進めるというような状況でございましたが、これからは少し、まだ請求いただいていない方への御対応等々、そういったところを注力してまいりたいと思っておるところでございます。
 2点目、未請求の関係でございます。先ほど申しました1月末時点ではさらに9名減って、641名に今なっているところでございます。まずちょっと整理をさせていただきますと、5ページ目のものにつきましては、これはもともとの賠償の避難等対象区域に居住いただいている方、要は今回の五次追補前に、精神的損害の賠償対象となる約16万人の方のうち、まだ請求をされていない方ということで対応させていただいております。あと、6ページ目のお話、御説明させていただきましたが、これは五次追補に限って御請求に関する掘り起こしをさせていただいたことの説明をさせていただいております。
 今御質問いただきましたこの6名含めまして、やはり大きな要因は、五次追補の関係で請求をいただく際に、そもそも従来の賠償のここの部分が未請求ですよというようなお話をして請求につながる、あと、これは一例ですけれども、お孫さんが、今、東電が新しく追加で賠償しているよと御親族の方に、祖母の方だったというふうに伺っていますが、もともと事故のときの賠償はちゃんとやっているのというふうに聞かれて、それが賠償につながったというようなこともございました。
 したがいまして、これは15名プラス9名減っておりますが、かなり五次追補で接触を持ったときに、もともとの賠償の請求についてもいただいたというようなケースがかなり多うございます。また、その他、個別にこちらから接触を重ねて請求に至ったというようなケースもございますが、多くは五次追補の影響というふうに考えておるところでございます。
 まず私からは以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 では、ほかに御意見、御質問、いかがでしょうか。ほかにはありませんでしょうか。
 では、ちょっと私から東京電力さんに確認をさせていただきたいんですが、これは質問というより、単に確認ですが、第五次追補を踏まえた追加賠償の対応状況で、請求書の発送ができていない方の数というのは19万人というふうに理解してよろしいでしょうか。あと、請求書を発送したけれども返送がない方の数というのは6万ぐらいであると、そういう理解でよろしいでしょうか。
 
【弓岡室長】  御案内のとおり、請求書は今御指摘のとおりでございます。対象者約148万人で、こちらから請求書をお送りしたり、また御連絡いただいて、あとウェブの請求でということで約129万人の方はお送りしておりますので、約19万人の方を今後対応していかなければならない、これは請求書の送付という観点でございます。
 (あと、請求書をお送りしておるんですけれども、返送いただいていないという方、これはこれまでに17万人の方に送付しておりますけれども、その中で11万人の方が御請求いただけましたので、1月末に6万人の方に再度送付して、請求をお願いしておるところでございます。御指摘のとおりでございます。)※以降に補足の発言あり
 以上です。
 
【内田会長】  ありがとうございます。いずれも少なくない数ですので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
 
【弓岡室長】  了解いたしました。
 
【内田会長】  ほかにはいかがでしょうか。
 中田委員、どうぞお願いいたします。
 
【中田委員】  ありがとうございます。中田です。
 ALPS処理水について、1つお教えください。資料1-1-3につきまして、200件の請求が来たのに対して、現段階で30件について支払いをしておられる、合計で41億円程度だという御説明がございました。他方で、経産省からの御説明によりますと、ALPS処理水の追加の分が約3,000億円だと見込まれているということでございます。3,000億に対して41億というのはかなり少ない感じがするんですけれども、これは何か、まだ請求自体が始まったばかりだ、あるいはこれからも請求に対する支払いが増えていくということなのか、それとも何かほかの理由があるのか、その辺り教えてくださいますでしょうか。
 
【弓岡室長】  それでは、東京電力のほうから御説明申し上げます。まずもって3,000億のほうにつきましては、本当に弊社の実情をお考えいただいて、国のほうでお考えいただいた数字というふうに理解しております。弊社のほうでは既に今、請求書を約200件受領しているというお話をさせていただきましたけれども、今の御質問に対しましては、これからどんどん増えていくという認識でございます。したがいまして、現時点で当社で決算上見積もっておりますのは、まだ今請求いただいている内容等を踏まえまして、約370億円程度を今現時点では見積もっておるところでございます。
 ただ、これは、今実情、請求書をお送りしておるにもかかわらず、まだ返送いただいていないようなケースに、こちらからお電話をして、いかがでしょうかというふうに伺いますと、決算期が3月末なので、それに合わせて請求したいというようなお声をいただいたりしておりますので、一つはまだ賠償始まったばかりということもございますし、あと決算期等々、御請求者様の御事情でこれから増えてくるというふうに見ております。したがいまして、それに合わせた体制も組んで、お支払いを続けていけるように考えておるところでございます。
 なお、この約370億円という見積りは、現時点で頂いている請求書等から見積もれる、現時点で可能な範囲というふうに御理解いただければと、今後どのようになっていくかというのは、中国の禁輸の状況等々ございますので、全体見ながら動いてまいりたいと思っております。
 私からは以上でございます。
 
【中田委員】  どうもありがとうございました。理解いたしました。引き続き、適切な賠償をお願いいたします。
 
【弓岡室長】  ありがとうございます。
 
【内田会長】  ほかにいかがでしょうか。特に御発言はありませんでしょうか。
 それでは、この第1の議題につきまして、本日は、東京電力による賠償の現状と今後の対応について、東京電力及び経済産業省に御説明をいただきました。これまでもお伝えしていることではありますけれども、この審査会で出している中間指針というのは、あくまで相当因果関係が認められる蓋然性の高いものを類型化しているというものであって、第五次追補では、指針が示す損害額の目安が賠償の上限ではないということ、そして指針において示されなかったもの、示されなかった損害や、あるいは対象区域として明示されなかった地域が直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて、相当因果関係のある損害と認められるものは全て賠償の対象となるということが明記されています。これらの点は審査会における議論の中でも、これまでも指摘が繰り返しなされた点ですけれども、非常に重要な点ですので、今回も改めて申し上げておきたいと思います。
 第五次追補に係る支払い手続については、前回の審査会以降、今日お伺いしました数字からすると着実な進捗が見られるように思いますけれども、まだまだ道半ばであり、東京電力には引き続きしっかりと対応していただくことが重要であると考えております。また、消滅時効を援用しないという考え方につきましても、本日東京電力から改めて御説明をいただきましたけれども、この点の対応も大変重要なことであると考えております。東京電力におかれましては、第四次総合特別事業計画において示されている3つの誓いを遵守して、被害者に対する誠実な対応による迅速、公平かつ適正な賠償を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 そして、経済産業省からの説明や資料にもありましたが、中間指針第五次追補に伴う追加賠償への対応のため、要賠償額が増加したことを踏まえて、NDF(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)に対する交付国債の発行限度額が引き上げられることとなりました。あわせて東電には、引き続き経営改革等に取り組んでいただくことを政府として求めているところであり、経済産業省におかれましては、こうした中で東京電力による賠償が迅速かつ適切に行われるよう、引き続き御指導をよろしくお願いいたします。
 審査会としましては、今後も第五次追補に基づく賠償の状況や、ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害の賠償の状況も含めてフォローアップをしてまいりたいと思います。
 第1の議題は以上でございます。
 ここで、本田政務官は、公務のために御退席されます。どうもありがとうございました。
(本田文部科学大臣政務官退席)
 
【内田会長】  それでは、次の議題に入ります。なお、議題の2から4までは続けて御説明いただきまして、その後まとめて、御意見、御質問等をいただきたいと思います。
 まず議題2は、原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況についてでございます。ADRセンターの田中室長から御説明をお願いいたします。
 
【田中室長】  ありがとうございます。原子力損害賠償紛争解決センター室長の田中でございます。本日は、お時間をいただきまして、ADRセンターの令和5年における活動状況について御報告をさせていただきます。
 なお、数字につきましては、全て速報値となっております。資料につきましては、資料2ということで、通しページ20ページが表紙でございます。そちらのほうを御覧ください。
 まず表紙をめくっていただきまして1ページ目、通し番号では21ページ目となっております。こちらを御覧ください。センターの人員体制の推移でございます。令和5年末の時点での人員ですが、仲介委員195名、調査官67名、和解仲介室の職員が105名ということになっております。令和4年末と比較をいたしますと、調査官については10名の減、仲介委員については12名の減ということになっております。センターの人員規模につきましては、中間指針第五次追補策定等を踏まえ、今後の申立件数の推移などを見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。
 次に2ページ目、通し番号では22ページ目でございます。申立件数、申立人数の推移でございます。令和5年末までの申立件数は、1年間で1,472件でありまして、累計申立件数は3万185件、累計申立人数は12万3,295人となっております。平成26年以降、申立件数は減少傾向となりまして、その後、ここ数年はほぼ横ばいとなっておりましたけれども、令和5年については前年より約300件の増加となりました。この後、詳細については触れさせていただきますけれども、特に令和5年は、第五次追補の策定を踏まえた追加賠償が実施されたこと、そして、令和4年に引き続いて、地方公共団体と連携した説明会等の広報周知活動を活発に実施していることから申立件数が増加したというふうに考えております。
 続いて3ページ目、通し番号23ページ目でございますが、これは御参考として、平成23年からの申立件数の推移の内訳等をお示しさせていただいております。詳細な説明は省略をさせていただきます。
 続きまして4ページ目、通し番号は24ページ目でございます。ここでは、当センターへの初めての申立てを初回申立て、2回目以降の申立てを複数回申立てと分類しておりますが、令和5年の申立てのうち初回申立ての割合は、昨年よりも3.5%増加して、55.0%でございました。このような状況を見ますと、賠償される可能性があるものの、ADRセンターへの申立てをされていない方がまだ一定数いると思われます。当センターといたしましては、引き続き、地方公共団体等と連携した説明会の開催、広報紙への記事の掲載をはじめとした広報周知活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 引き続きまして5ページ目、通し番号では25ページ目でございます。和解仲介の状況でございますけれども、令和5年末までに累計で3万185件の申立件数に対して、2万9,106件の和解仲介手続が終了しております。そのうち8割に当たる2万3,124件が和解成立で終了しております。なお、令和5年末時点における現在進行中の未済事件数は1,079件となっております。
 次のページ、6ページ目でございます。通し番号では26ページ目になります。和解仲介の状況に関しての各年の詳細でございますが、令和5年末までに手続が終了した件数は1,292件でございます。そのうち991件、割合で申し上げますと76.7%、これが和解成立で終了しておるというところでございます。一方、和解打切りとなったのが101件、取下げで終了した案件は200件ということになっております。
 打切りの理由別では、申立人の請求権が認定できない、あるいは申立人と連絡が取れないということを理由として和解打切りとなったものが一番多く、件数としては、打切り全体の101件中、それぞれ31件ずつとなっております。双方の理由を合わせると、打切り件数全体の6割以上を占めております。また、被申立人である東京電力が和解案を拒否したために和解打切りとなったものは、令和4年に引き続きまして、令和5年末までの間もございませんでした。東京電力におかれては、中間指針第五次追補の趣旨も踏まえ、引き続き、和解仲介案の尊重も含む3つの誓いに従い、センターの実施する和解仲介手続に、真摯かつ柔軟に対応していただきたいと思っております。
 続きまして7ページ目、通し番号では27ページ目でございます。これは、ここでは御参考までに、平成23年からの和解仲介の状況の推移の詳細を書かせていただいております。詳細な説明は省略をさせていただきます。
 引き続きまして8ページ目、通し番号では28ページ目でございます。中間指針第五次追補についての対応というか、影響というか、そういうところでございますが、令和4年12月の第五次追補策定以降、第五次追補に関連した申立件数は、令和5年末まで合計787件ということになっております。なお、この787件という件数でございますが、申立時の内容を基に整理をした概数ということでございますので、最終的な和解提示の時点における実態とはちょっと乖離があるという数字になっております。また、和解成立のうち第五次追補を含む事案の件数につきましては、統計データ取得を開始いたしました7月以降、合計464件となっております。
 その一方で、最終的に和解打切り、取下げに至った件数は、表に書かせていただいているとおりでございますけれども、そのうち、これは後に御説明いたしますが、早期一部支払いによる一部和解の成立後に、終局手続で取下げや打切りとなったものが、それぞれ「うち一部和解成立後」の欄に記載したとおり、打切りについては合計8件、取下げについては合計16件ございます。これらにつきましては、ほかの打切り、あるいは取下げの事案とはちょっと性質が異なっておりまして、実態としては和解により紛争が解決されたというものに分類できるというふうに考えております。早期一部支払いについては、次のページのところで御説明を申し上げます。
 9ページ目、通し番号では29ページ目でございます。中間指針第五次追補を受けてのセンターとしての具体的な取組でございますが、個人による申立事件のうち希望者について、中間指針第五次追補に関する損害賠償を請求した場合を中心に、東京電力が答弁書で賠償を認めた部分について、先行して和解を成立させ、早期の支払いを実現するとの運用を実施しております。これが早期一部支払というふうに言われているものでございます。
 この取組は、中間指針第五次追補の策定を踏まえ、被害者に対する迅速な賠償の実現のため、平成24年12月21日付の総括基準「早期一部支払の実施について」に基づいて、この運用を積極的に活用するといったものでございます。
 なお、令和5年に早期一部支払の運用を実施した事件における、仲介委員等の指名から一部支払いに係る和解案の提示までの平均期間は、1.4か月ということになっております。また、和解仲介手続において、東京電力側に確認すべき事項等が生じた場合につきましては、適宜指摘等を行うことで、円滑な和解仲介業務の実現に取り組んでおります。
 次に、10ページ目でございます。通し番号では30ページ目となっております。センターの広報活動についてでございますが、2月からの確定申告、あるいは6月からの健康診断に合わせまして、ADRセンターの調査官等を現地に派遣し、申立方法などについての説明を行う説明会を、浪江町、南相馬市、大熊町、富岡町、双葉町と連携して実施をしております。確定申告に合わせた説明会での申立ての受理件数は、4市町で合計314件に上っております。また、健康診断に合わせた説明会での申立ての受理件数は、昨年初めて実施いたしました双葉町を含む5市町で、合計441件となっております。
 なお、令和5年の申立件数1,472件のうち、816件、55.4%になりますが、それが説明会経由ということになっておりまして、このことからも、説明会の開催は広報活動として大変効果的であったと考えております。
 令和6年2月以降も引き続き、確定申告に合わせた説明会を順次実施予定となっております。また、説明会などの際には、地域の特性に応じた和解事例を掲載したチラシを配布するなどして、センターの活動について周知を図っております。そのほか、昨年同様に、NPO法人と連携した説明会や、富岡町役場等での月1回の説明会にも取り組んでおります。昨年6月には原子力損害賠償事例集の令和5年6月版を公表するなど、説明会開催のみならず、広報活動を行っておりまして、引き続き、機会を捉えた広報活動に積極的に取り組んでまいります。
 なお、当センターのリーフレットを参考資料として添付させていただきました。上下にピンク色の帯があるものでございます。文部科学省原子力損害賠償紛争解決センターと入っているものでございます。詳細な説明は省略させていただきますけれども、内容を第五次追補を含めたものに改訂するとともに、令和5年12月の県北支所の移転も反映したものになっております。
 最後に、資料の11ページ目でございます。通し番号では31ページ目でございます。ここに令和5年に実施した説明会の開催実績を御参考までにお示しさせていただいております。具体的な説明は省略をさせていただきます。
 原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況の御報告は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
 
【内田会長】  どうもありがとうございました。それでは、議題3の賠償の請求を促す広報等の取組状況について、事務局から説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  東電福島原発事故に関する損害賠償の請求を促すための広報・相談等の取組につきまして、資料3に基づいて御説明をいたします。
 賠償請求を促すため、国と関係機関が連携して、地方自治体等に御協力をいただきながら広報・相談活動をさらに実施し、必要な情報の周知に努めているところでございます。前回第65回審査会以降の広報の取組について御報告させていただきます。
 まず、第五次追補策定に伴う追加賠償や請求漏れなどについて周知をするために、今年度も新たにチラシを作成いたしました。今後、この1ページ目に記載がございます関係機関に対しまして、順次配布をさせていただく予定としているところでございます。
 続きまして2ページ目、通しページで35ページ目になりますけれども、(2)の福島県内に向けた取組といたしましては、本年2月から3月にかけまして、テレビCMの放映や、地元新聞への記事広告の掲載等を予定してございます。なお、追加賠償につきましては、昨年3月にも同様に、自治体等へのチラシ配布や、地元紙への広告掲載等の広報活動を行っているところでございます。今後とも、追加賠償請求を促すことを含め、継続して実施するとともに、地方自治体等からの御意見等も踏まえまして、広報・相談活動を進めていきたいと考えております。
 なお、次の36ページ目でございますけれども、こちらは今申し上げた広報・相談等の対応状況を取りまとめました概要資料となってございますので、詳細な説明は省略させていただきますが、青色の文字の部分が更新の部分となってございます。
 事務局からの説明は以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 それでは引き続いて、議題4の地方自治体等からの主な要望事項についても、事務局から説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  地方公共団体等からの主な要望事項につきまして、資料4に基づいて御説明いたします。通しページでいいますと、37ページ目からでございます。
 前回第65回審査会以降、現時点までに文部科学省に寄せられた要望のうち、主な項目の概要をまとめたものでございます。各項目の後ろの括弧書きについては、どの団体から寄せられた御要望かを表しております。
 今回、全体で5つのカテゴリーに分類してお示しさせていただいております。1つ目が被害者への賠償に係る対応でございます。
 続きまして、少しページが飛びますけれども4ページ目、通しページでいいますと40ページ目でございます。2つ目として、地方公共団体に係る賠償でございます。
 3つ目でございます。5ページ目でございますが、通しページで申し上げますと41ページ目でございます。原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介でございます。
 4つ目でございます。同じページでございますけども、ALPS処理水の処分に係る風評対策でございます。
 5つ目でございます。6ページ目になります。通しページで申し上げますと42ページ目でございますけども、法制度に係る対応ということでございます。
 一つ一つの御説明は省略させていただきますが、詳細につきましては、こちらの資料の4を御確認いただければと思います。
 なお、要望書の本体につきましては、各委員に既に共有させていただいております。
 説明は以上でございます。
 
【内田会長】  どうもありがとうございます。それでは、ただいまの議題2から4までについて、まとめて御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。
 樫見委員、お願いします。
 
【樫見会長代理】  センターのほうに御質問ですが、通しページでは21ページを御覧ください。ここにセンターの人員体制の推移が書いてございますけれども、年ごとに減っておりますが、令和5年については、中間指針の第五次追補によって初回の申立ても増えたということで、この点について、令和6年度も含めて、人員体制はまた減っていくのでしょうか。現体制できちんと行われているのかどうかという点です。
 これとちょっと関連するのですが、先ほど29ページのところで、下のほうですね。仲介委員等の指名から和解案提示までの平均期間は1.4か月、これは令和5年のみと書いてあるのですが、この期間というのは、過去からだんだん減ってきているのか。あるいは令和5年の平均期間というのが増えたのか。そこら辺のところ、もし資料がありましたらお教えください。
 
【内田会長】  お願いします。
 
【田中室長】  御質問ありがとうございます。まず、1点目の人員体制の点につきましては、これは純減というか、調査官の弁護士の先生などは、本業のほうもございますので、そういうことの関係で純減していっているということでございます。残っている先生方はもういろいろと時間のやりくりをしていただいて、適切に事件の処理はしていただいていると認識してございますが、会長代理の御指摘のとおり、申立件数も増えておりますし、あとは早期一部支払という、言わば一手間をかける事件というのもございますので、人員体制の整備というのは大きな課題の一つだというふうに思っております。その辺りについては本省のほうとも御相談している最中でございまして、適切に対応させていただきたいと考えております。それが1点目でございます。
 2点目の和解案提示までの期間の点ですが、先ほどの1.4か月というのは、いろいろな事件のうちの早期一部支払を使うという案件について、言わば一部和解案の提示までの期間の平均が1.4か月というところでございまして、それを除いた早期一部支払を使わない和解案の提示までが現在は大体8.何か月ぐらいだと思います。数年前は10か月とかそういう数字だったと思いますので、そこよりは多少短くなって、大体ここ最近は8か月台で推移していると記憶しております。8.4か月でございますね。ちなみに、平成30年が10.9か月、令和元年が11か月、令和2年が10か月、それから、令和3年が7.9か月、(令和4年が8.8か月)それで、その後8.4か月ということになっております。
 以上でございます。
 
【樫見会長代理】  ありがとうございました。
 
【内田会長】  では、明石委員、お願いします。
 
【明石委員】  明石でございます。ADRの先生方、どうも今日は、本当にいろいろ御努力されているのがよく分かりました。ありがとうございました。
 質問させていただきたいのは、通しページの26ページのところで、「申立人が資料提出に応じない」という項目があります。今までのADRセンターの御説明では、かなり資料がなくても、例えばこのADRセンターの紹介資料の中に、事実、事業実態を証明する書類がなくなったとかいろんな、そういう方々もかなりここに申立てができるようになったような、ちょっと理解をしているんですけれども、この資料に応じないというのは、もちろん何も資料がなくていいということではないと思いますが、これは具体的にはどういうものがないと駄目ということになるんでしょうか。
 
【内田会長】  お願いします。
 
【田中室長】  御質問ありがとうございます。この場合は本当にケース・バイ・ケースでございまして、類型的にこういうものがないと駄目というものはございません。今、お話の中にございましたとおり、賠償額の損害額の立証などにつきましてはいろいろと工夫いたしまして、例えば家財道具等々が失われたという損害を御主張なさっている場合だったりしますと、買ったときの領収書を寄越せと言われてもなかなか難しい面がございますので、例えば、写真のようなものがないかとか、あとはいろいろ詳しく聞き取りをやったりということで、おっしゃっている内容が合理的だというところで何とか認定するとかそういう工夫はしておりますけれども、いろいろ工夫してもいかんともしがたいという場面もあったり、後は、容易に取得できるはずの資料を出していただけないという場合もあるやに聞いております。具体的にどういうものかというのは、これと言うわけにはいかないのですけれども、そういう、ある意味、無理のない範囲でお願いをして、それでも認定資料が出てこないというような類型なのかなと理解しております。
 以上でございます。
 
【明石委員】  ありがとうございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 それでは、古笛委員、お願いいたします。
 
【古笛委員】  先ほど樫見委員からも御意見があったところですが、私は、議題2のセンターの活動について御質問させていただきます。申立件数が増えているということは広報の効果もあってとてもよかったと思いますが、その割には人員体制が減っているということはやはり気になったので、人数が減って支障がないようにお願いしたいと思います。
 あと、仲介委員の指名から和解案提示まで1.4か月ということについて、早期の支払いの分だけでもやはりここはほかのADRと比べても早いなと感じました。センターの皆さんに御尽力いただいているなと思ったところですが、実際に申立てをして、仲介委員が指名に至るまで、そこまでに時間がかかっているということはないのか気になりました。人数も減っているのでなかなか仲介委員が決まらなくて、待たされていて、全体としては時間がかかっているということだと困るので、この点について教えていただけたらと思います。
 
【内田会長】  ありがとうございます。その点、私もお伺いしたいと思っていたところです。どうぞお願いします。
 
【田中室長】  御質問ありがとうございます。1点目の人員の件につきましては、先ほどの御質問に対してお答えいたしましたとおり、ただいま手当てをしようというところで検討している最中でございます。
 それから、今の仲介委員の指定までの期間ですが、申立てから大体1か月から1か月半ということで、そこはずっと変わっていないという認識でございます。ですので、全体的な人員が減ってきているというところで、余計に指名までの時間がかかっていて、タイムロスがあるという現状にはございません。
 以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございました。
 織委員、お願いします。
 
【織委員】  ありがとうございます。ADRセンターが広報をいろいろ頑張っていて、また、経産省の福島の広報もすごくいろいろ頑張っていらっしゃると思います。特に健康診断の場所など、目に見えるところで広報をやっていらっしゃるところはすごく効果が出てきて、すばらしいことだと思います。
 原賠についてはそんな形ですごく実効性が上がってきていると思うんですけど、今度、ALPS処理水なども個別案件として問題があれば、ADRへということになるかと思うんですけども、その範囲と言うんですかね。今回、ALPS処理水も含めて、ここでも利用できるんだよというような形については、一般の方にそこは、原子力損害賠償のそこのところだけなんだよと思われている方がまだまだ多いかもしれないんですけど、その辺りはいかがでしょうか。
 
【内田会長】  事務局からお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  事務局からお答え申し上げます。先ほど、資料3に基づいて、損害賠償の請求を促すための広報・相談等の取組につきまして御説明させていただきましたけれども、この中で、地元だけではなくて、県外、全国を対象とした広報活動等についても行っているというところでございます。御指摘の点につきましては、また、我々としてもADRセンターとも協力しながら広報活動については検討してまいりたいと思っております。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。鹿野委員、お願いします。
 
【鹿野委員】  活動状況を御報告いただきまして、ありがとうございます。それからいろいろと御苦労なさっているということがありまして、感心しております。それで、一つは、これはリクエストで、もう既に複数の委員から出されたところですが、やっぱり人員体制の減少によって解決に支障をきたさないようにということで、私からもその点はよろしくお願いしたいと思います。
 質問は1点でして、先ほども話題になりましたセンターの広報活動についてで、全体としての30ページのところです。ここに書いてありますように、「地方公共団体等と連携した説明会の実施」については、対象の町村等も広がって、その結果、31ページの上のほうにも書いてありますように、「説明会経由の申立件数」がかなり多くなってきており、それが功を奏しているということがうかがえるところです。
 ただ、資料3の34ページのところに書いてある対象自治体というところと比較しますと、この説明会等が実施されているところは、まだ全部にわたっているというわけではないようですが、これは必要性に応じて、特に必要なところについて説明会を実施しているということなのか、それとも、地方公共団体との連携ということですから、地方公共団体さんとの合意というか、調整がつかないと、勝手にやるというわけにはいかないということによるものなのか。その点について確認させてください。
 
【内田会長】  では、お願いいたします。
 
【田中室長】  御質問ありがとうございます。ただいまの点につきましては、当センターのそういう説明会等につきましては、基本的には、地方公共団体がメインで、我々はそれに乗っかっているというか、その機会を捉えて説明会をさせていただいているというところでございます。地方公共団体ごとにその辺り温度差があるというか、いろいろと積極的なところとそうでもないところというのはございまして、ただ、当センターとしても各自治体と接触はキープするようにして、例えば説明会の実施までに至っていないところにつきましても、例えば、そこの自治体の和解成立事例を集めた事例集、パンフレットのようなものを、独自のものを作りまして、それの配布をお願いしたりとか、まずはそういうところから広報活動に御協力いただいたり、あとは別の、例えばあまり自治体というところが前に出ることに積極的でないところについては、いろんな団体の御協力を得ることができないかとか、そういうことで自治体側の御担当者様と話をさせていただいているところでございます。なかなか思うようにいかないところもございますけれども、その辺りは今後も働きかけというか、そういう形でできるだけ広報活動への御協力をお願いしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
 
【鹿野委員】  ありがとうございました。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
 
【田中室長】  ありがとうございました。
 では、江口委員、どうぞ。
 
【江口委員】  既にどの委員も述べられたことですけれども、本当にADRセンターの活動については大変立派なものだと感心しております。1点だけ、令和5年も被申立人、つまり、東電側で和解案を拒否した例はゼロだったということで、大変よかったと思うんですけれども、そういう結論だけではなくて、実際に仲介の場にいらっしゃる方の中から、特に第五次追補に関してですけれども、やっぱりここら辺は何かまだ十分理解していないのではないかとか、ちょっと困ったこともあるんだよというような声は出ていないのかということだけ質問させていただきたいと思います。
 
【田中室長】  御質問ありがとうございます。個別事案だといろいろ、やはり我々のほうと、東電さんのほうと最初は見解に相違があるというケースは、それは当然ございます。それでもいろいろやり取りをさせていただいて、最終的には和解案を受けていただいているというところで、ただ、第五次追補で賠償の対象になったというか、例示されるようになったというか、そういうところで従前の中間指針、追補も含めてですが、あまり議論がされていなかった部分がございますので、そういうところで、例えば目安額よりも増額するという話で、こういう事情があるから、このケースについては目安額よりも増やすのが妥当だということを我々から示したときに、検討がなかなか進まないということはございました。
 ただ、そういう場合は、いろいろとセンターからも働きかけをさせていただいたりということで東電との協議の場を持たせていただいて、具体的には先ほど申し上げたのは生活基盤の変容の慰謝料の部分でございまして、そこで増額事由についていろいろと議論させていただいています。その際東電も、何というか、御苦労なさっているというか、こちらからの提案に対して回答が思うように返ってこなかった時期はございましたけれども、そういういろいろ働きかけをさせていただいて、現時点では各事案ごとに我々が投げかけたことについて正面から議論していただけるようになっておりますし、現に増額の和解案の提示を受けるという回答をいただいているのもございますので、事件をやっていればいろいろと苦労はありますけれども、今のところ、最終的にはいい結論に至っていると認識しております。
 以上でございます。
 
【内田会長】  どうもありがとうございます。ちょっと私から先ほどの織委員や鹿野委員の御質問とも関わるんですけど、説明会の開催が非常に実績が上がっているということは非常に喜ばしいことだと思うんですが、その中で、もしお分かりになればで結構ですけど、双葉町で健康診断の会場で説明会を3回ぐらいやって、そこで14件の申立てにつながっているということですが、双葉町のように避難が続いているという町での説明会の場というのはどこに設定されておられるのかというのを、もし可能な範囲で分かればお願いできますか。
 
【田中室長】  御質問ありがとうございます。双葉町の場合は、たしか郡山と白河でやったと聞いております。そちらで避難者対象の健康診断をやっておりますので、その会場で説明会をさせていただいたと聞いております。
 
【内田会長】  それでは、双葉町と連携しながら避難者の多いところを選んでということですね。
 
【田中室長】  そのように理解をしております。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 ほかには御質問、御意見ございますでしょうか。大体よろしいでしょうか。
 ここでちょっと東京電力さんから、資料1についての修正をしたいというお申出をいただいているようなのですが、お願いできますでしょうか。
 
【弓岡室長】  大変申し訳ございません。今の議題とは直接関係ございませんが、先ほど議題1で、内田会長から御質問いただいた件に関しまして、念のため、私が御質問の意図を正確に把握できているかどうかと思いまして、補足させていただければと考えております。先ほど未返送に関する御質問を、未返送数に関しまして御質問いただきました。これは先ほど、戻っていただいて恐縮ですが、資料1-1-2に記載しておりますけれども、現時点で129万人の方、御請求をお送りしておりまして、御請求の受付完了は113万、約113万人ですので差引き約16万人の方が御請求書を返送いただいていない方ということになります。これは冒頭、私が御説明申し上げたとおりです。
 先ほど内田会長から御質問いただいた際、私が申し上げましたのが、16万人の方の中で一定期間たっても御返送いただけない方に対しましてダイレクトメールをお送りするということを申し上げました。既に17万人の方のうち11万人の方に御請求をいただいておりまして、このお送りした中では6万人の方が未返送ということでございます。先ほどお送りした中での未返送の方ということであれば、先ほど私が申し上げましたとおり、6万ということになりますし、内田会長の御意図が全ての中でということになりますと、今、16万人の方が請求書を返送いただいていないと、こういうことになりますので、補足させていただければと思います。
 申し訳ございません。ありがとうございます。
 
【内田会長】  補足、どうもありがとうございました。よく分かりました。どうもありがとうございます。
 
【弓岡室長】  ありがとうございます。
 
【内田会長】  それでは、また戻りまして、議題2から4につきまして、ほかに御意見、御質問ありますでしょうか。大体よろしいでしょうか。
 それでは、この議題につきましての質疑応答はこのくらいにさせていただきたいと思います。ADRセンターの利用促進とか、あるいは中間指針第五次追補を受けた賠償を進めていくための広報活動、これは非常に重要なことであると考えております。本日、事務局とADRセンターから広報活動について御報告をいただきましたが、今後とも広報活動に積極的に取り組んでいただきたいと思います。また、ADRセンターにおかれましては、和解仲介申立ての状況やその傾向を引き続きよく把握した上で、分析していっていただきたいと思います。
 それから、地方自治体等からの要望事項も引き続き出されておりますので、本審査会としてもこれらを踏まえて引き続き東電の賠償状況を注視してまいりたいと思います。
 では、議題2から4については以上で終了いたします。
 続きまして、議題5でございます。議題5は、住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の取扱いについてでございます。これは当審査会の審議事項、審査会で決定しなければならない事項でございます。事務局及び東京電力からの説明を聞いた後、審議させていただきたいと思います。まずは事務局からの説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  資料5-1に基づきまして、住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の取扱いについて、御説明を申し上げます。1ページ目、通しページで申し上げますと44ページ目を御覧ください。
 最初の1ポツでございます。これまでの検討経緯でございますけれども、平均宅地単価につきましては、第41回原子力損害賠償紛争審査会におきまして、以下の方針が取りまとめられたところでございます。毎年、地価の動向等を確認した上で、これまでの日本全国等の地価の変動幅を勘案しつつ、必要に応じて、指針宅地単価を見直すこととするということでございます。地価の確認方法でございますが、国土交通省土地鑑定委員会による地価公示及び都道府県による地価調査を基に専門機関が行った調査結果を確認するということでございます。
 また、見直し検討の際の基準でございますけれども、指針宅地単価の基となりました専門機関による調査結果、指針宅地単価が改定された場合は、改定後の調査結果を基準値とするということでございます。また、見直し後の指針宅地単価の適用時期でございますが、見直し決定日から適用するのが基本でございます。ただし、指針宅地単価を減額する場合には、被害者が手続途中で賠償上限金額が減額されること等がないよう、東京電力は改定後の指針宅地単価の適用時期に配慮することが望まれる。こういったものでございます。
 2ポツ目でございます。第四次追補策定時と同様の方法で専門機関に調査委託を行ったところ、令和5年の福島県都市部の平均宅地単価はこちらの表に記載のとおりでございまして、令和5年におきましては、4万8,193円/㎡ということでございます。
 3点目、検討事項でございます。今回の調査結果に基づきまして、福島県都市部の平均宅地単価を改定した平成30年と令和5年で比較いたしますと、金額では、2,820円/㎡、変動率では6.2%上昇しているところでございます。中間指針第四次追補に示されております指針宅地単価を見直す必要があるか。また、見直す場合の指針宅地単価を幾らとすべきかという点について御議論いただければと思います。
 次の参考1、通しページで申し上げますと、45ページ目でございますけども、これまでの調査結果と指針宅地単価の状況をお示ししてございます。先ほど申し上げたとおり、前回の改定は平成30年でございまして、過去4年間は改定されなかったという状況でございます。
 また、3ページ目、4ページ目につきましては、参考2、参考3でございますけれども、参考2は指針の抜粋部分でございます。また、参考3につきましては、先ほど申し上げました第41回審査会資料の抜粋でございますので、適宜御参照いただければと思います。
 事務局からの説明は以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 では、引き続き東京電力から御説明をお願いいたします。
 
【弓岡室長】  それでは、続きまして、住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の取扱についての御説明をいたします。お手元の資料5-2を御覧いただければと思います。
 まず住居確保損害に係る賠償につきましてですが、従来の財物に対する賠償だけでは、避難先から御帰還される際に必要な建て替えや修繕の資金が不足する。あるいは、移住しようとされても、新たに宅地や住宅を購入する資金が賄えないといった状況に対する改善の御要望にお応えするため、中間指針第四次追補を踏まえまして、2014年7月に御案内を開始し、お支払いをさせていただいております。
 なお、賠償の対象につきましてですが、弊社事故発生時点において、避難指示区域内の持家に居住されていた方とさせていただいております。資料5-2を御覧いただきますと、まず、資料上段に記載のとおり、対象となる費用は、住宅の再取得、また、修繕費用、そして、宅地借地権の再取得費用及び諸税や登記費用等の諸費用となっております。
 資料の中段にございますイメージ図のとおり、住居確保損害に係る賠償は、既に宅地・建物・借地権の賠償としてお支払いしております賠償金額を超過して、住居確保に応じた費用について、賠償上限金額の範囲内でお支払いするものとなっております。
 資料下段に参りますが、その賠償上限金額の算定方法をお示ししております。宅地建物借地権の賠償金額を算定式により計算した対象資産ごとの賠償可能金額の合計額、賠償上限金額として設定しております。
 資料の裏面に続いてまいります。裏面、通し番号49でございますけれども、2019年1月の第49回審査会におきまして、移住先標準宅地単価が平米4万3,000円から4万5,000円に見直された際の弊社の対応の概要を記載しております。この際は、単価改定日、つまり、第49回審査会開催日の2019年1月25日でございますが、この単価改定日以降に初めて住居確保損害の賠償を御請求いただく方、または、既に御請求はいただいているものの、改定日時点で確定された賠償金額が見直し前の賠償上限金額に達していない方に対しまして、新しい見直し単価を適用させていただいております。福島県都市部の平均宅地単価の見直しに関する本日の御議論を踏まえまして、弊社といたしましても必要な対応を速やかに行う所存でございます。
 簡単でございますが、私からの御説明は以上でございます。
 
【内田会長】  どうもありがとうございます。
 ただいま、御説明のとおり、事務局から御説明ありましたとおり、資料5-1、通しページ、44ページですが、検討事項が示されているところでございます。今回の調査結果を踏まえまして、中間指針第四次追補において示されている住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価について、これまでもおおむね変動率5%という線で、それを超えたら見直すと、超えていなければ見直さなくてもよいのではないかという議論をしてきたところでございます。
 今回、まず最初に、これらの数字を見て、見直す必要があるか、今回の場合は上げる必要があるかどうかという点。この点についての御議論をいただきたいと思います。その上で上げるのが適当であるとされた場合には、その金額を幾らにするのかということについて議論するという形で、2段階で議論を進めたいと思います。
 それではまず、見直す必要があるのかどうかという点について委員の皆様の御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 江口委員、どうぞ。
 
【江口委員】  会長からも御指摘ありましたとおり、いわゆる5%ルールというようなことは、ちょうど1年前の昨年の審査会でも確認されたところと理解しております。それから見ましても、今回は6.2%という金額にもなっておりますし、そのとき出ました率と、それから、期間が、度々上げるようなことではかえって混乱もという議論もありましたけど、今回の場合、もう4年も上げていないということもありますので、期間という点から見ても、私としては今回は上げてしかるべきではないかと思います。
 
【内田会長】  どうもありがとうございます。
 ほかに御意見ありますでしょうか。特に御異論のある方はいらっしゃいますか。
 ただいま江口委員の御意見に対して特に御異論はないと理解してよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、見直す必要があるという結論に達したと理解をいたします。
 それでは、額をどうするかということが次の議題ですが、では、事務局から資料の配付をお願いできますでしょうか。
 ただいま配付された資料について、事務局からの御説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ただいま配付させていただきました資料につきまして御説明をいたします。
 中間指針第四次追補に示されている住居確保損害に係る福島県都市部の宅地単価の改定案でございます。中間指針第四次追補第2の2備考(4)で示されている福島県都市部の平均宅地単価については、専門機関への調査結果、委託調査結果等を踏まえ、「4万5,000円/㎡」を「○○円/㎡」に改定するというものでございます。
 説明は以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。ただいまの資料は、原案ではなくて、案の中身は「○○」としか書かれていません。この「○○」を決めるのがこの審査会でございます。そこで、この金額を幾らにするかということですが、続いて、では、この点についての委員の皆様の御意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。
 富田委員、お願いいたします。
 
【富田委員】  従前も大体その示された単価に基づいて改定額を決めておりますし、今回は4万8,193円ということですから、4万8,000円が妥当ではないかと考えているものです。
 
【内田会長】  ありがとうございます。4万8,000円という御意見が出ました。
 ほかにいかがでしょうか。
 特に御意見は、富田委員の御意見に対して御意見はありませんでしょうか。あまり御異論がないというような雰囲気であるとお察し申し上げますが、よろしいでしょうか。
 これまで、平成28年のときと、それから、平成30年のときに見直しがあったわけですが、平成28年のときは2,226円上昇しているというところで、2,000円上げるという判断をし、平成30年の場合は、2,355円上昇のときに2,000円上げるという判断をしていまして、多分この基本にある考え方は100の位を四捨五入しているのだろうと思います。それでいいですかね。そうすると、今回は2,820円の上昇ということで、100の位が8ですので、限りなく3,000円に近いということで、3,000円を上げるということで、富田委員から4万8,000円という御意見が出たものと理解いたしましたが、特にこの点について御異論はありませんでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、今回は、中間指針第四次追補に示されている住居確保損害に係る福島県都市部の宅地単価については、4万8,000円/㎡に改定したいと思います。東京電力におかれましては、今後、今回の改定金額を目安に賠償をお願いしたいと思います。
 では、事務局から、この後の手続について御説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ただいま決定いたしました「中間指針第四次追補に示されている住居確保損害に係る福島県都市部の宅地単価の改定」及び宅地単価を踏まえた「中間指針第四次追補の改定」につきましては、文科省のウェブページで公表いたします。
 また、東京電力においては、対象となる方々が、本日を基準日として、それ以降に請求される際に、本日の見直し後の宅地単価が適用されるという運用をされるということでよろしいでしょうか。
 
【弓岡室長】  御審議ありがとうございます。弊社のほうでそのとおり運用いたします。よろしくお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございました。
 以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございます。
 それでは、本日を基準日として、改定された中で運用のほう、よろしくお願いいたします。議題5、大変重要な議題でございましたが、以上でございます。
 続いて、次の議題に入りたいと思います。次が、議題の6、損害賠償請求の集団訴訟の状況についてですが、事務局から説明をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  資料6を御覧ください。通しページで言いますと、50ページ目でございます。東京電力福島原発事故に伴う国家賠償請求訴訟につきまして、前回、第65回審査会以降、2023年内に高裁で3件の判決言渡しがございました。3件とも原告らから上訴がなされているため、今回は訴訟及び判決の概要についての報告のみとさせていただきたいと思います。
 なお、2024年1月にありました2件の高裁判決につきましては、内容を精査する必要があることから、次回の審査会で概要を御報告いたしたいと思います。
 説明の中で申し上げるページ数につきましては、机上配布資料の判決文抜粋版の右下の通し番号と対応しておりますので、委員の皆さんはそちらを御覧いただければと思います。また、判決文の全体版も机上のiPadに格納しておりますので、適宜御参照いただければと思います。
 なお、判決文につきましては機微な情報を含みますので、委員の先生方にのみ御覧いただけるようにしてございます。
 各判決では、国の責任の有無やその理由などの責任論についても述べられておりますが、本日御説明するのは、損害論の部分、その中でも特に精神的損害に関する部分でございます。
 それでは、1件目、名古屋高裁の判決でございます。机上配付資料、右下の通し番号、1ページ目を御覧ください。
 令和5年11月22日に判決が言い渡され、最終的な原告数は126名です。原告らは、精神的損害のみ、あるいは財産的損害及び精神的損害への賠償を請求しております。
 右下通しページの3ページから6ページでは、基本的な考え方として、原告らの主張する各損害項目について、本件事故との因果関係が認められるか否かを判定する前提として、当該原告がした避難及び避難生活が本件事故と相当因果関係が認められるかどうか決する必要があるとした上で、原告がした避難が本件事故と相当因果関係が認められるかどうか、また、その後の避難生活が本件事故と相当因果関係が認められるか。認められるとして、その期間をいつまでとするのが相当かについては、当該原告が本件事故当時に居住していた場所がいかなる区域であるかのみならず、避難及び避難生活に関する個別の事情を考慮した上で判断するべきであるとされました。
 そして、精神的損害については、7ページ目、8ページ目で、本件事故を原因として、社会全体が混乱した中で、避難先に移動し、住み慣れた自宅や地域を離れ、不慣れな避難先において不便な避難生活を送り、先の見通しが不透明な中で不安な日々を過ごしたことにより、本件事故がなかった場合の平穏な日常生活が侵害されたと言えるとし、本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活を行った原告は、本件事故により平穏な日常生活を送る権利が侵害されたと解するのが相当であるとされました。
 また、8ページ目では、原告が本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活により受けた精神的苦痛に対する慰謝料については、当該原告の事故当時の住所だけではなく、避難の必要性、困難性、無形の不利益の大小、相当因果関係のある避難生活の期間の長短、その間の生活の困難性や不便性、その他原告について認められる一切の事情を考慮して相当と認める額を認定すべきとされました。
 本判決では、判決中で認定された東電による弁済額を控除した上で、精神的損害以外の損害も含む金額として、全体として合計約7,500万円が認容されています。
 次に、2件目の東京高裁の判決でございます。机上配付資料の右下の通しページ、9ページ目を御覧ください。
 令和5年12月22日に判決が言い渡され、最終的な原告数は17名です。原告らは、精神的損害のみ、あるいは財産的損害及び精神的損害の賠償を請求しています。
 11ページ目から16ページ目では、緊急時避難準備区域と自主的避難等対象区域のそれぞれについて、避難の合理性及び避難継続の合理性を検討し、緊急時避難準備区域の住民については、本件事故または休所、休園、休校、避難のための立ち退き等の準備の指示等により、放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために同区域外に避難することは合理性があるとし、同区域からの避難者については、原則として同区域の指定解除から11か月が経過した平成24年8月31日までの期間につき、避難継続の合理性が認められるとされました。
 また、自主的避難等対象区域の住民については、隣接する区域に避難等の指示が出ているのであるから、その住民が放射線被ばくへの恐怖や不安を一定程度抱くことになるのはごく自然なことであり、健康被害を回避するために同区域外に避難することについて、一定の合理性があるとし、原則として、平成23年12月31日までの期間につき、避難継続の合理性が認められるとされました。
 もっとも、避難者ごとに、本件事故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及びその推移、避難の経緯、避難前後の生活状況等に照らして、同日を超える一定の期間について避難継続の合理性が認められることがあり得るとするのが相当であるとされ、個々人に対し、個別事情を踏まえた慰謝料額が算定されました。
 本判決では、東電による財産的損害及び精神的損害に対する賠償額を控除した上で、全体として440万円が認容されています。
 次に、3件目の東京高裁の判決です。右下の通しページ、17ページ目を御覧ください。
 令和5年12月26日に判決が言い渡され、最終的な原告数は47名です。原告らは、精神的損害のみ、あるいは財産的損害及び精神的損害への賠償を請求しています。
 19ページから20ページでは、政府等により避難指示や自主避難勧告等が発せられるなどして、避難を余儀なくされた者、また、政府等による避難指示等によらないで、生活の本拠から避難した者のうち、避難と本件事故との間に相当因果関係が認められる場合について、平穏生活権の侵害が認められるというべきであるとしました。
 20ページ及び25から26ページでは、緊急時避難準備区域内に居住していた原告について個別に説示され、避難開始時点での放射性物質の汚染及び本件事故の進展による将来的な放射性物質の汚染の拡大による健康への危険があると判断したことは合理的であり、本件事故と原告の避難との間の相当因果関係が認められ、また、避難継続との間には、少なくとも平成24年8月末までの相当因果関係が認められました。
 20ページ目ないし22ページ目では、自主的避難等対象区域について、本件事故直後後には、放射線被ばくによる健康への危険を回避するために居住地から避難することは、通常人の行動として合理的であり、本件事故と原告らの避難開始との間の相当因果関係が認められ、また、避難継続との間には、特段の事情がない限り、平成23年12月末までの相当因果関係が認められました。
 その上で、23ページ目、24ページ目では、慰謝料額の算定に当たって、各原告らの本件事故時住所地の区分、属性、避難を開始した経緯、避難を余儀なくされた期間、判決の中で、慰謝料の増額事由と解すべきものと指摘した点のほか、本件に現れた一切の個別事情を斟酌することが相当であるとされました。
 本件では、東電による財産的損害及び精神的損害に対する賠償額を控除した上で、全体として約2,300万円が認容されています。
 説明が長くなりましたが、以上でございます。
 
【内田会長】  どうもありがとうございます。
 それでは、ただいま、事務局から説明がありました判決につきまして、御意見、御質問をいただきたいと思います。どの判決からでも結構です。いかがでしょうか。特に御意見、御質問はありませんでしょうか。
 事務局からも説明がありましたとおり、今、説明していただいた3つの高裁判決、いずれもまだ確定していないということで、かつ、その後、今年になりましてから、さらに2件の高裁判決が出ています。どれも中間指針について言及されていまして、重要な判決であると思いますが、内容はまだ確定しておりませんので、判決が確定したところで、その内容を精査した上で、指針の見直しに向けた検討を行う必要のある判決であるかどうかという判断を審査会でしていただくことになろうかと思います。
 現時点ではまだ確定していないということで、ただいまのような御説明にとどめるということですけれども、特に御意見、御質問はないと理解してよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。
 それでは、これまでの手順からしますと、判決が確定した段階で、もう少し詳しい資料を基に審査会で議論していただいて、見直しに向けた検討をする必要があるかどうかという御判断をいただくということになると思います。
 それでは、議題6は以上でございます。
 続いて、議題7、その他ですけれども、本日は、その他について、特に議題が設定されていないと聞いておりますので、本日の議事は以上となります。
 最後に本日の審査会を通しまして、何か委員の皆様から御発言がありましたらお伺いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。特にありませんでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、以上で本日の議事を終了いたします。
 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。
 
【本橋原子力損害賠償対策室次長】  次回、第67回審査会の開催につきましては、改めて御報告させていただきます。
 また、本日の議事録につきましては、事務局案を委員の皆様に御確認頂いた上で、次回開催までに、ホームページに掲載させていただきたいと思います。
 以上でございます。
 
【内田会長】  ありがとうございました。
 それでは、本日はこれにて閉会いたします。長時間にわたりまして熱心に御審議いただきまして、ありがとうございました。
 
―― 了 ――

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