原子力損害賠償紛争審査会(第54回) 議事録

1.日時

令和3年6月30日(水曜日)13時00分~14時30分

2.場所

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、オンラインにて開催

3.議題

  1. 会長の互選及び会長代理の指名について
  2. これまでの賠償に係る取組について
  3. 被災地の動向等について
  4. その他

4.出席者

委員

内田会長、明石委員、織委員、鹿野委員、古笛委員、須藤委員、富田委員、中田委員

文部科学省

高橋文部科学副大臣、生川研究開発局長、堀内原子力損害賠償対策室長、永井原子力損害賠償対策室室長代理、井出原子力損害賠償対策室次長

オブザーバー

【説明者】
弓岡東京電力ホールディングス株式会社福島原子力補償相談室長、松本東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニープロジェクトマネジメント室長、大江資源エネルギー庁廃炉・汚染水・処理水対策官、古谷原子力損害賠償紛争和解仲介室(原子力損害賠償紛争解決センター)室長

5.議事録

【井出原子力損害賠償対策室次長】  それでは、お時間になりましたので、第54回原子力損害賠償紛争審査会を開催いたします。
 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンライン会議で開催をいたします。
 本日は、会長が決まるまでの間、事務局にて議事進行を務めさせていただきます。私、文部科学省原子力損害賠償対策室次長をしています、井出と申します。よろしくお願いいたします。
 まず初めに、審査会委員の交代がございましたので、事務局から御報告させていただきます。
 本年4月10日付で鎌田薫会長、大塚直会長代理、中島肇委員が御退任されました。また、4月11日付で新たに3名の委員が着任されておりますので、順に御紹介させていただきます。
 お1人目、鹿野菜穂子先生、慶應義塾大学大学院法務研究科の教授でございます。
 続きまして、古笛恵子弁護士でございます。
 本日は御都合つかずに欠席となりましたけれど、山本和彦一橋大学大学院法学研究科教授でございます。
 それでは、鹿野先生、古笛先生から一言御挨拶を頂ければと思います。鹿野先生からよろしいでしょうか。



【鹿野委員】  ただいま御紹介にあずかりました慶應義塾大学の鹿野と申します。よろしくお願いします。
 私、大学では民法と消費者法を担当してまいりました。今回、この審査会の委員を拝命いたしまして、改めてこの問題に真摯に向き合っていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  それでは古笛先生、お願いします。



【古笛委員】  弁護士の古笛です。よろしくお願いいたします。
 私は普段、交通事故とか医療事故を担当しており、こういった原子力賠償の問題を扱っているわけではないですけれども、私も真摯に取り組ませていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございました。
 それでは、資料を御覧いただきたいと思います。
 なお、本日は過半数以上の委員の皆様に御出席をいただいておりますので、会議開催の要件を満たしておりますことを、あらかじめ御報告をさせていただきます。
 それでは、議題1でございます。議題1の会長の互選及び会長代理の指名につきまして、委員の皆様方から選出をしていただきたいと思います。
 まず、会長は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条第2項に基づきまして、委員の互選によって定めるということになっております。その上で、会長代理は政令第2条第4項に基づきまして、会長から御指名いただくということになっております。
 それでは、まず会長につきまして、どなたか御推薦いただければ幸いでございます。お願いいたします。
 それでは、須藤先生、お願いします。



【須藤委員】  須藤でございます。
 私が見ておりまして、この委員会の委員をされている先生方は、どなたもそれぞれの専門分野で著名な業績をお持ちでございますし、会長にふさわしい方々ばかりだと思いますけれども、この原子力損害賠償紛争審査会は、原子力発電所の事故による損害賠償に関する紛争を迅速かつ適切に処理するための方策を検討することを大きな使命としておりますので、損害賠償法の分野に精通しておいでで、さきの民法改正でも中心的な役割を果たされた内田貴先生に、この委員会の会長になっていただくのが適切ではないかと考えております。
 よろしくお願いいたします。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。
 ほかにどなたか御推薦はございますでしょうか。
 ほかに御推薦がございませんようですので、内田先生、よろしいでしょうか。



【内田委員】  はい。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  それでは、内田委員に会長をお願いしたいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
 (「異議なし」の声あり)



【井出原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。
 それでは、内田会長、以後の議事進行をお願いいたします。



【内田会長】  ただいま会長に選出されました内田貴でございます。大任を仰せつかることになりまして、大変責任の大きさを痛感いたしております。
 あの事故から10年が経過いたしまして、現在なおADRセンターには、申立件数そのものが多いですけれども、その中でも初回申立ても相当数あるということで、最後の1人まで被害者に適切な賠償を行うという目標の達成からいたしますと、まだ道半ばであると感じております。
 これまで、この審査会は、初代の能見会長、そして鎌田前会長の下、膨大な数の被害者に対して、迅速で円滑な賠償が行われるように、指針の整備など大きな役割を果たしてきたと認識しております。引き続きその役割が果たせるよう微力を尽くしたいと思いますので、委員の皆様には、何とぞ御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、会長に事故があった場合に備えまして、会長代理の指名をさせていただきたいと思います。
 これまでの審査会での御経験、あるいは不法行為法の領域での御見識の高さなどに鑑みまして、私といたしましては、樫見由美子委員にお願いをしたいと存じます。残念ながら、樫見先生、今日は御欠席とのことですが、事務局からその旨お伝えいただけますでしょうか。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  はい。分かりました。お伝えいたします。



【内田会長】  よろしくお願いいたします。
 それでは、本日は、高橋文部科学副大臣に御出席をいただいております。御挨拶を頂きたいと思います。高橋副大臣、どうぞよろしくお願いいたします。



【高橋文部科学副大臣】  本日は、大変お忙しい中、委員の先生方には、原子力損害賠償紛争審査会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 ただいま内田委員が会長に就任していただきました。また、今回から新たに3名の先生方に委員として加わっていただくということで、新たな体制で東電の福島原発事故の損害賠償に関する課題について御審議をいただくということになります。どうぞよろしくお願いいたします。
 本年3月で事故から10年が経過をしました。その間、中間指針の整備やADRの和解仲介活動の進展なども相まって、被害者の方々への賠償は着実に進んでまいりました。
 その一方で、御案内のとおり、現在もなおADRセンターへの申立てや係属中の訴訟案件などもあり、引き続き未請求者を含む被害者の方々への適切な賠償の実施に向けた支援が必要となっております。
 私も先日、福島県原子力損害対策協議会の方々とお会いしまして、賠償の実施や処理水に関する風評被害への対応などについて御要望を伺いまして、意見交換をさせていただきました。今後も文部科学省としては公平かつ適切な賠償が円滑に行われるよう、関連動向の把握とともに、被災地の方々の声を伺いながら、必要な検討や対応を適時に行っていく所存です。委員の先生方におかれましては、ぜひ活発な御議論を、そして忌憚のない御意見を頂きますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 簡単ではございますが、私からの御挨拶とさせていただきます。どうぞ委員の皆様方、そして会長、よろしくお願い申し上げます。



【内田会長】  高橋副大臣、どうもありがとうございました。
 高橋副大臣は所用のため、ここで退席されます。どうもありがとうございました。



【高橋文部科学副大臣】  ありがとうございます。よろしくお願いします。
 (高橋文部科学副大臣退席)



【内田会長】  それでは、議題の2番目に移りたいと思います。
 議題2の1つ目、賠償の請求を促す広報等の取組状況について、事務局から説明をお願いいたします。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  それでは、資料1につきまして、事務局から御説明をいたします。事故に関する損害賠償請求権に係る広報・相談等の取組というものでございます。
 まず、全体の方針といたしまして、早期の賠償請求を促すため、国と関係機関が連携いたしまして、御地元の協力も頂きながら、広報・相談活動をさらに実施していくということで、必要な情報の周知に努めてまいります。
 また、ADRセンターも東電への直接賠償をしたことがなくても利用できるということと、東電と直接対応することなく手続き可能であるということを引き続き周知していくということでございます。
 こうした方針を踏まえまして、今年2月の前回審査会以降、6月まで、以下のような活動を実施しております。
 まず、(1)でございますけれど、早期の請求を促す広報活動ということでございまして、1つ目は、地元の広報誌への記事掲載をしております。
 また、2つ目は、ポスターを作成いたしまして、関係機関などに送付しております。例えば、地元自治体ですとか商工会連合会、あと都道府県にございます生活再建支援拠点、あるいは47都道府県の弁護士会ですとか司法書士会、福島県の司法書士会とも連携をいたしております。また、東京都などにも御協力いただきまして、社会福祉協議会などにも配布をしております。また、地元の新聞、民報、民友などにもチラシの折込みをしておりますし、またラジオCMも実施しております。
 続きまして、請求に関する広報の手法の調査もやっております。また、東電がダイレクトメールですとか戸別訪問などもやっております。
 (2)といたしまして、被災者の御要望に応じた個別の相談活動、こういったものが各機関、NDFは昨年チェックシートを、被災者の方に配布をいたしまして、こちらの活用促進を今でも続けております。
 また、東京電力では、こうしたチェックシートにつきまして、未請求項目の有無に関する問合せの対応ですとか、無料の法律相談は、NDFと法テラスが引き続き行っております。また、ADRセンターでも説明会への調査官の派遣、また東京電力は戸別訪問ですとか、請求書の作成支援などを行っているということでございます。
 (3)といたしまして、今後の予定でございますけれど、こういった(1)、(2)の取組について継続をしていくとともに、地方自治体の方々からも御意見を頂いて、こういった活動を進めていきたいと考えています。
 その次のページは、今まで御説明したものを簡単にまとめたものでございまして、(1)12市町村については、昨年の3月以降、チラシ、広報誌紙合わせて43万部配布をいたしておりますし、またポスターも、それぞれ市町村などに送付をしています。
 また、(2)福島県内につきましては、引き続き民報さん、民友さんにチラシなどを送付いただいていると。また、県内全市町村の役場にポスターを送付して掲載をしていただいております。
 また、(3)の全国でございますけれど、AMラジオ局を通じたCMですね。また、都道府県の弁護士会、司法書士会に御協力いただきまして、ポスターを配布しております。
 その下の、きめ細かな個別対応といたしまして、(4)でございますけれど、我々のほうで効果的な広報手法について調査をしております。こうしたものを基にいたしまして、さらに広報を行いまして、その効果について調査する業務を、今後、委託していく予定でございます。
 また、(5)といたしまして、病院、介護施設といったところにもポスターを設置していただいております。
 御説明、以上でございます。



【内田会長】  どうもありがとうございました。
 ただいまの御説明に対する御意見、御質問等につきましては、次の議題2の2番目の議題についての説明の後、併せて頂きたいと思います。
 それでは、次に議題2の2つ目、原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況につきまして、ADRセンターの古谷室長から説明をお願いいたします。



【古谷室長】  ADRセンターの古谷でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、私のほうから、令和3年の当センターの活動状況について御報告をさせていただきます。数字はいずれも速報値となっております。
 まず、資料の2-1の1ページ目を御覧ください。センターの人員体制でございますが、令和3年5月末の時点の人員は、仲介委員270名、調査官93名、和解仲介室職員108名であり、調査官については申立件数の減少傾向などもありまして、令和2年末から12名の減となっております。今後の申立件数の推移などを見ながら、規模をどうするか検討してまいりたいと考えております。
 2ページ目を御覧ください。これは申立件数の推移ですけれども、令和3年5月末までの申立件数の総数は2万7,073件、申立人数の延べ総数は11万6,200人となっております。ピークであった平成26年と比較しますと、近年は低水準で推移しております。
具体的な数字の推移につきましては、後ろに参考資料としてつけております。令和3年につきましては、5月末日の時点での申立件数は666件となっております。昨年の同時期、1月から5月の申立件数は287件でございました。今年は震災から10年目に当たるということもあり、特に3月は申立件数が増えまして、昨年と比較しますと約2.3倍という高い数字になっております。ADRセンターとしましては、今後も適切かつ迅速な解決に努めてまいりたいと考えております。
 3ページ目を御覧ください。当センターへの初めての申立てを初回申立てと分類し、2回目以降の申立てを複数回申立てと分類しておりますが、令和3年の申立てのうち初回申立ての割合は51%ありました。まだ約半数の方が初回申立てということになっておりまして、賠償が可能であるにもかかわらず、ADRを利用した損害賠償請求をしていない方が多くいらっしゃるのではないかと考えられます。この点も踏まえて、引き続きしっかりと広報活動をしてまいりたいと考えております。
 4ページ目を御覧ください。これは和解仲介の状況でございます。令和3年5月末までで2万6,022件の和解仲介手続きが終了しております。そのうち約80%に当たる2万799件が和解で終了しております。
 なお、令和3年5月末時点における現在進行中の件数は1,051件となっております。
 5ページ目を御覧ください。ちょっと細かな数字になっておりますけれども、和解仲介の状況に関して、各年の詳細でございます。
 令和3年5月末までに手続きが終了した件数は330件になります。そのうち、およそ72%となる237件が和解成立で終了しております。
 一方、取下げで終了した案件は43件、和解打切りとなったのは50件あります。打切りの理由別では、申立人の請求権を認定できないことを理由として和解打切りとなったものが一番多く、50件中35件となっており、打切り件数中の5割以上を占めているという状況でございます。
 また、被申立人である東京電力が和解案を拒否したために和解打切りとなった件数は令和3年はありません。東京電力におかれては、和解仲介案の尊重を含む3つの誓いに従って、センターの実施する和解仲介手続きに対して、改めて真摯かつ柔軟に御対応いただくよう求めてまいりたいと思っております。
 6ページ目、広報に関してでございます。
 関係団体や関係地方公共団体と連携・協力しつつ、これらが主催する説明会などで説明を行ってまいりました。例えば、令和3年2月、3月は浪江町の確定申告に合わせまして、コロナ禍でありましたので、オンラインで行われた申立て説明会、あるいは相談会において、ADRセンターの調査官らがセンターの業務概要や申立て方法などについて説明をしました。この説明会では、当日の受理件数が合計60件に上りまして、大変効果的であったと考えております。
 また、地域ごとの個人または事業者向けチラシを作成、配布しておりますことに加え、「広報おおくま」、「広報なみえ」といった地方公共団体の広報誌や避難者支援をしているNPO法人等が発行する広報誌にもセンターの案内記事を掲載させていただいております。
 さらに、今年度初めての取組といたしましては、東京都の避難者支援団体と協力して、ADRセンターを紹介する分かりやすい動画を作成しまして、文科省のホームページにも掲載しているところでございます。
 令和3年3月に本件事故から10年目の節目を迎えましたが、先ほど御説明しましたように、現在でも初めて申立てをされるという方がいらっしゃり、いまだ賠償請求をされていない方もいらっしゃるという状況でありますことから、当センターといたしましては、今後もより一層広報を強化しつつ、紛争解決機関としての役割を十分に果たすことができるよう、引き続き努力してまいりたいと思っております。
 駆け足になりましたけれども、当センターの概要の御報告は以上でございます。
 続きまして、資料2-2を御覧いただけますでしょうか。当センターの広報の関係を、補足して御説明いたします。
 先ほども簡単に御説明しましたが、関係団体や関係地方公共団体と連携・協力しながら、これらが主催する説明会などにおきまして、ADRセンターの調査官らが申立て方法などについて説明をしてまいりました。令和3年は、5月末時点で延べ17日程に及び説明会に協力をさせていただいております。今後も新型コロナウイルスの状況を踏まえつつ、関係団体等と相談しながら、できる限りの協力をさせていただきたいと考えております。
 また、関係地方公共団体等の協力を得まして、センターの案内や和解事例等を紹介するチラシを配布しております。令和3年は5月末時点で約4万枚を配布させていただいております。
 次に、広報の具体例を、後ろのページにお付けしております。2ページ目から3ページ目、これは日本司法書士会と連携しまして作成した簡易版の申立書でございます。被害者の方々の申立てに対するハードルをできるだけ低くするために、必要最小限の記載をいただくフォーマットになっております。
 4ページ目を御覧いただけますでしょうか。これは先ほど御紹介いたしました東京都の避難者支援をしているNPOと協力して作成したADRセンターを紹介する動画でございます。映像を使って分かりやすく申立ての方法や申立てした後の手続の流れなどを紹介しております。
 5ページから6ページ目、これは避難者支援団体の広報誌上でのADRの紹介でございます。
 最後に7ページ目は、県外避難者支援団体等に配布の協力をいただいているチラシでございます。原発事故から10年がたちまして、申立てができないと思われている方、被害者の方もいらっしゃるかもしれないということで、10年たっても申立てができるということを分かりやすく明記しているところでございます。
 センターといたしましては、引き続きこれらの広報活動を精力的に実施し、賠償請求でお困りの方々に的確な情報をお伝えして、原発事故の被害者の方々のお役に立ちたいと考えております。
 大変駆け足ではございましたけれども、センターからの御説明は以上でございます。



【内田会長】  どうもありがとうございました。
 それでは、議題2の1番目と2番目、両方の説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。どなたからでも結構です。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
 では、明石先生からお願いいたします。



【明石委員】  明石でございます。どうも御説明ありがとうございます。
 先ほど、申立てされた方の毎年ごとの推移を紹介していただいたときに、今年度というか、昨年度ですね。少し増えているようにグラフで見えて、申立てをしている人が絶対値がどんどん少なくなっている中で、あのグラフ、多分、絶対人数を示していると思うのですが、少し増えているというのは、割合からすると、かなり増えているような気もいたしました。
 今まで、先ほどの御説明で、確定申告では非常に効果的であった。ウェブでもできる確定申告もありますけれども、そういう中でも増えている。それから、いろいろな広報活動をされているということももちろん大きいと思いますけど、やはり一番、この時期に申立てする方が少ない方で、これだけ増えたというのは、かなりの成果かと思うのですけれども、何が一番、この鍵になったものなのでしょうか。例えば、ポスターとか、それから、お配りする資料について、以前、私はこれでは難し過ぎると多少不満を申し上げたことがあるのですけれども、今回は見やすくなっていたり、文字の数が減っていたり、いろいろ要素はあると思うのですけれども、一番の増えた要素って、どう考えればよろしいでしょうか。



【内田会長】  古谷室長、お願いいたします。



【古谷室長】  センターの古谷でございます。いろいろ御指摘ありがとうございます。
 先生から御指摘いただいたように、広報活動もかなり積極的に、また分かりやすく行っておりまして、その効果がある程度出たというのは、一つの要素としてはあるのではないかと考えております。
 やはりもう一つ、大きな要素としては、あの事故から10年目を迎えるということで、法的には時効期間が満了するという話がございます。この点は、東京電力のほうは、もう時効を援用しないということは再々言っていただいているところで、そのことはセンターからもお伝えはしているのですが、さはさりながら、取りあえず申立てはしておこうかということで申立てをされたケースがあり、その結果、やはり2月、3月の件数が非常に多くなったということがあるように思います。一方、5月、6月に入りますと、去年と比べて特に申立件数が増えたということにはなっておりませんので、その辺を考えると、やはり時効のことを懸念されて、万全を期して申立てをされたという方が相当数いらっしゃるのではないか、これは推測になりますけれども、そう考えているところでございます。
 以上でございます。



【内田会長】  ありがとうございます。明石委員、よろしいでしょうか。
 では、続いて鹿野委員、お願いいたします。



【鹿野委員】  ありがとうございます。2点伺いたいことがございます。
 1点目ですが、これは私が今回初めてですので、すごく基本的なところです。初回申立てと複数回申立てというものがあるのですけれども、複数回申立てというのが、どういう内容で、どういう事情で複数回申立てということに至るのかということについて教えてください。
 それから、2点目ですが、これは全体でいうと10ページ目のところの表に関してでございます。ここで和解が成立しなかった内訳について記載されているのですが、申立人の請求権をそもそも認定できないというのはともかくとして、その下の申立人が和解案を拒否した、あるいは被申立人が和解案を拒否したという項目が挙げられています。これについては、申立人には請求権はあるんだけれども、多分、金額等で折り合いがつかなかったというような場合が多いのかと思うのですが、そういう認識でよろしいのかということがまずございます。それと、もし、そういうことであるとすると、和解不成立の場合に、その後、センターとして、一旦は申し立てたけれども、和解が成立しなかった方に対して、何らかの働きかけ等、あるいは東電に対して、何らかの働きかけ等がなされるのかということについて、簡単に教えていただければと思います。
 以上です。



【内田会長】  ありがとうございます。
 それでは、古谷室長、お願いいたします。



【古谷室長】  御質問ありがとうございます。では、初めの御質問のほうからお答えをさせていただきます。
まず、初回申立てというのは、文字どおり当センターの手続きを初めて利用するという方の場合を指します。複数回申立てというのは、これは過去に1度、あるいは2度、3度というケースもありますが、これまでに何回か当センターの手続きを利用したことがありますという場合を指しております。
 複数回というのは、いろいろパターンがありますが、例えば、前回は平成26年までの営業損害を請求していたんですけれども、その後、こういう経緯があったので、それ以降のものを請求しますという場合があります。このように期間を区切って請求した場合など期間的な問題があって、何回かに分けて申立てをするというパターンがございます。それから、ほかには、当初は主に避難に係る精神的損害を請求していたのですけれども、つらつら思い返してみると、除染費用のこともある、その除染費用の損害については前回は請求していなかったというような、前回の解決からは漏れていた、未解決であったものを補充的に申し立てるというケースもございまして、いろいろなパターンがあるというような説明になると思います。これが1点目の御質問に対する御説明です。
 次は、和解案のうち、申立人が和解案を拒否したケース、これは一体どのような場合なのかという御質問でございました。当センターとしては、双方の言い分を聞いて、こういった事情であれば、これぐらいの金額で何とか解決するのがいいのではないかということで、被災者の方のことを考えて数字をお出しするわけですけれども、残念ながら、それが申立人の方の御意向、あるいは御希望に十分に沿えない金額を提示せざるを得ないというケースが、ある程度の数ございます。そういった場合には、どうしても申立人がこれでは納得できないということで和解を拒否されることになります。そのような場合は、改めて、もう少し金額の積み上げができないかどうか、パネルのほうで考えて、東電のほうにその考えを投げるような場合もあります。それでもどうしても駄目な場合は、御本人が取下げを希望するのであれば取り下げていただくし、打切りを希望されるのであれば打切りをするというようにしています。その辺りの御説明は十分にした上で、時効の関係もございますので、取下げと打切りの違いなど、分かりやすいお話をして次の段階につないでおります。取下げ又は打切りの後に訴訟をされるという方もいらっしゃいます。
 説明は以上になります。



【鹿野委員】  ありがとうございました。



【内田会長】  よろしいでしょうか。



【鹿野委員】  はい。



【内田会長】  ありがとうございました。
 それでは、ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。特にございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、どうも古谷室長、ありがとうございました。
 では、ただいまの議題は以上といたしまして、続いて、議題2の3つ目に移りたいと思います。東京電力による賠償の現状及び今後の対応について、東京電力ホールディングス株式会社、福島原子力補償相談室の弓岡室長から御説明をお願いいたします。



【弓岡室長】  東京電力ホールディングスの弓岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、今もなお福島の皆様や、広く社会の皆様に大変な御負担と御心配をおかけしておりますことを、改めて深くおわび申し上げます。申し訳ございません。
 また、当社原子力事業における度重なる不適切事案が報道されております。本当に皆様に御不安と御不信を抱かせてしまったことを、重ねておわび申し上げます。
 それでは、賠償の状況について御説明させていただきます。
 当社といたしましては、福島の復興が私たちの原点と位置づけておりまして、「3つの誓い」に掲げる「最後の1人まで賠償貫徹」、また、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」、あと「和解仲介案の尊重」を引き続き遵守し、福島復興の責任を最後まで果たしてまいる所存でございます。ただ、まだまだ至らない点が当社として多々あるかと思いますので、委員の皆様におかれましては、どうぞ御指導のほど、よろしくお願いいたします。
 それでは、資料の説明に入らせていただきます。
 賠償の支払い状況に関してですが、資料3-1を御覧いただければと思います。
 1ページ目でございますが、ここは賠償金のお支払い実績等についてでございます。
 お支払い総額のところを御覧いただきますと、本年の5月末時点で総額約10兆251億円をお支払いしております。前回審査会にて御報告させていただいた、昨年12月時点でのお支払い総額と比べますと、約3,400億円の増加となっており、10兆円を超えたという状況でございます。約3,400億円の増加ですが、そのうち約2,800億円が、除染等についての賠償費用ということになっております。
 この資料の下のグラフについてですが、これは賠償のお支払い額の推移でございます。グラフの一番右側ですが、グレーの部分、個人の方へのお支払いが累計で約3.2兆円、その上の法人・個人事業主の方へのお支払いが約6.3兆円となっております。
 ここ数年の傾向としましては、個人の賠償の伸びが緩やかになっていることに比べまして、法人・個人事業主などの伸びが大きくなっております。これは先ほども申し上げましたように、除染等にかかった費用を、この法人・個人事業主などの項目に計上しているということによるものでございます。
 2ページ目以降でございますが、これは御参考につけさせていただいております。
 2ページ目、個人の方に対する賠償の合意状況と、3ページ目が、賠償項目別の合意金額の状況、あと4ページ目に、原子力損害賠償請求訴訟等の状況、また、原子力損害賠償に向けた組織体制についても掲載させていただいております。後ほど御参照いただければ幸いでございます。
 続きまして、資料3-2、未請求の方々への取組について御説明させていただきたいと思います。
 まず、これまでの取組について御説明申し上げます。
 2021年5月末時点で、精神的損害の賠償をいまだ御請求をいただいていない方の人数は723名と当社では認識しております。これは前回の審査会において御報告させていただいた2020年12月末時点、昨年末時点での人数765名より42名減少となっております。通算で約99.6%の方々にお支払いをさせていただいたことになります。
 次に、2つ目になりますが、当社はこれまで未請求の方々に対し、お電話や、また戸別に御訪問したり、またダイレクトメールの送付などにより、当社に御請求いただけるよう継続的に御案内を実施してまいりました。また、自治体様の広報誌や役場窓口に設置されているパンフレットに、当社へ請求を頂くよう、それを促すような内容の記事を掲載いただくなどしまして、地元自治体様の御協力もいただきながら取組を進めてまいりました。
 さらに、今年に入りましてから取組を加速させていただいております。御請求の意思を確認できていない全ての方々のうち、当社との連絡を控えられている方々を除きまして、お電話、戸別訪問、あとダイレクトメールの送付をし、改めて御意向の確認を実施させていただきました。御請求の意思が確認できた方々に対しては、円滑に御請求いただけるよう、請求内容や請求書の記載方法について、丁寧に御説明を行ってまいりました。
 また、事故後に転居されたことなどに伴って、当社にて御住所や連絡先を把握できていない方々に関しましても、地元自治体様に御協力いただきながら取組を進めております。
 続きまして、今後の取組について御説明いたします。
 まず、当社独自の取組といたしましては、御請求の意思を確認できた方々や意思を確認中の方々に対して、定期的なお電話や戸別訪問により、御請求を頂けるよう御案内を行ってまいります。これまでの取組も含め、引き続き請求促進に向けて対応を続けてまいりたいと思っておりますし、また、地元の自治体様との協働につきましては、先ほども申し上げました、事故後転居されたことによって、御住所や御連絡先を把握できない方々に対して、自治体様の御協力をいただきながら、取組を進めてまいりたいと思っております。
 なお、次回以降の審査会の場で、未請求の方々への今後の取組方針と報告方法について、本日御説明させていただいた取組を踏まえて、御請求意思の確認結果を整理してお示ししてまいりたいと考えております。
 当社としましては、これまで同様、賠償についてお問い合わせいただいた機会を捉えて、損害の状況を丁寧に伺いながら、御請求いただける損害項目について御案内することも継続して取り組んでまいりたいと考えております。
 また、ちょうど先ほど来、事故後10年というお話がございました、消滅時効に関する当社の考え方について改めてお話しさせていただきます。当社は、消滅時効に関し、これまでプレスリリースさせていただいてまいりました。それに加えて、本年4月21日に変更認定されました総合特別事業計画という当社の事業計画でございますが、ここに消滅時効に関する当社の考え方を記載いたしました。これまでプレスリリースで公表しておりました内容を、改めてしっかりと書き込んで、計画に入れさせていただいております。
 この考え方については、先日、福島県原子力損害対策協議会様が御来社された際、社長の小早川からも改めて御説明をさせていただいております。当社は時効完成後も、「3つの誓い」に掲げておりますとおり、御請求いただいた場合には丁寧に対応して、最後のお1人まで賠償を貫徹してまいりたいと考えております。
 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。



【内田会長】  どうもありがとうございました。
 弓岡室長から御説明いただきましたけれども、特に最後のところで、総合特別事業計画に新たに記載された、消滅時効についての文言について御説明をいただきました。そこでは、資料にございますように、「時効を理由に一律にお断りすることはせず、時効完成後であっても、被害者の方々の個々の御事情について十分に配慮しつつ、引き続き真摯に対応する」と書かれています。この点についても御説明いただいたわけですが、今後ともしっかり御対応いただければと思います。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。
 富田委員、お願いいたします。



【富田委員】  富田でございます。
 先ほど、センターからの報告でも、ADRに対する初回請求の割合が依然として5割ぐらいあるという話がありました。
 未だに、ADRに対する初回申立てが5割ぐらいあるということですから、特にADRセンターについての必要性というものがあるわけですが、従来から、東電に対する直接請求とADRに対する請求との関係について、被害を受けた方々が十分認識できていないといいますか、直接請求で請求した後、それ以上は、もう無理なんだと考えている例や、あるいはADRというものがあるということをあまりよく理解できていない例が結構見受けられるように思います。
 それで、特に東電の直接請求部門において、直接請求として、東電としては、これだけしか賠償できないけれども、これに不満があって、もっと支払うべきだということであれば、ADRに申し立てられたらどうかとアドバイスしていただきたいと思うのです。実質的に直接請求に対する不満をADRに持っていくと、ADRの認定によって上積みされる例が非常に多いわけですので、ADRに持っていけば、さらに申立てが認められる可能性があるということを、被害者の方にもっと分かっていただく必要があると思います。
 そこで、東電において、特に直接請求部門において、ADRの存在ということについて、どのように広報しているのか、それから、今までされていないのであれば、もう少し、その辺り工夫して広報していただくということが考えられないかについて、お願いしたいと思います。



【内田会長】  では、弓岡室長、お願いいたします。



【弓岡室長】  御質問ありがとうございます。
 今も御指導いただきましたとおり、当社は事故の当事者でございますので、まずは丁寧に御請求の内容をお伺いして、賠償で本当に対応ができないのかということをしっかり取り組んでまいる、これが基本だと思っております。
 これが基本ですが、その上で、当社も御請求内容の確認を進めていく中で、御請求者様より当社以外の賠償に関する相談先について問われるなど、そういったケースでは、ADRセンター様を御紹介することもしてはおります。
 ただ、私どもは当事者でございますので、なかなかADRセンター様へというようなところは、言う立場にはないかと思っておりますが、ただ、当社以外の場所に関する相談先を問われた場合は、ADRセンター様を御紹介するというようなことをやっております。
 いずれにしましても、本当にまずADRに行く前に、個別の御事情を丁寧にお伺いし、この点が十分でなかった点もたくさんあろうかと思っておりまして、しっかりとやってまいりたいと考えております。
 また、今の御示唆も踏まえて、相談先を問われた場合は、きちんとADRセンター様の御紹介もしてまいりたいと思っております。
 以上です。



【内田会長】  ありがとうございます。
 富田委員、いかがでしょうか。



【富田委員】  一般的には、当事者同士の場合、おっしゃる点は普通のことですけど、本件に関しては、賠償額は、最初に東電が決めています。直接請求では。そこで交渉して額を積み上げていくかどうかというよりは、東電が直接賠償できる額はこうです、という算定をして示していると思います。そうすると、それに対して不服があればADRセンターへ請求できることを理解していただく必要があります。もちろん直接訴訟に行くこともできますけれども。ADRへ請求できることを言っていただかないと、被害者の方々は、直接請求で認められなければもうそれ以上は駄目だと思っている人がいっぱいいるわけですよ。福島に私どものほうで広報に行っても、直接請求で認められなければもう駄目だという話がよく聞かれるわけです。私は、ADRを紹介することも東電の責任だと思いますので、その辺りについては、また御検討いただければと思っております。
 以上です。



【内田会長】  弓岡室長には、ただいまのような御意見を踏まえて、御検討いただけますでしょうか。



【弓岡室長】  ありがとうございます。よくよく御指導いただきながら検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。



【内田会長】  どうもありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。特にありませんでしょうか。よろしいですか。
 では、どうもありがとうございます。弓岡室長、どうもありがとうございました。
 議題の2は、これで終了させていただきます。
 続いて議題の3ですが、被災地の動向等についての1つ目、ALPS処理水に関する最近の動向について、資源エネルギー庁の大江対策官、及び東京電力の福島第一廃炉推進カンパニープロジェクトマネジメント室の松本室長から説明をお願いいたします。



【大江対策官】  よろしいでしょうか。資源エネルギー庁の大江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。



【内田会長】  はい。お願いいたします。



【大江対策官】  それでは、資料4-1について、御説明をさせていただきます。
 今年の4月13日、菅総理以下、多くの関係閣僚出席の下で、ALPS処理水の処分に関する基本方針というのを決定しております。本日は、この基本方針の概要について御説明させていただきます。
 1枚おめくりください。基本方針についての基本的な考え方でございます。
 まず、基本的な考え方として、廃炉と復興の両立を前提として掲げております。被災地の復興は進みつつあるという一方で、いまだに風評被害が残るという、こうした中、政府は前面に立って復興・再生に取り組む責務を負っているということが基本的な認識でございます。
 その上で、着実な復興・再生のためには、復興と廃炉の両立を原則に、廃炉を計画的に進めていく必要がある。その一貫として、ALPS処理水の取扱いについても検討してきたということでございます。
 今後、燃料デブリの取り出しであるとか、これから廃炉を本格的に進めていくためには大きなスペースが必要であると。この大きなスペースが必要な中で、タンクが敷地を大きく占有している現状を見直さなければ、今後の廃炉に支障が出てしまうということがございました。
 また、地元から大量のタンク、これは今、1,000トンのタンクが1,000基以上ございますが、この大量のタンクの存在そのものが風評の一因になっている。また、先日の地震でもございましたが、老朽化であるとか、地震による災害リスク等々もある中で、これを今のまま持ち続けることは望んでいないという声もございました。こうした中で、政府として早期に方針を決定する必要がありました。
 次、(2)でございます。基本方針の決定に至る経緯でございますが、このALPS処理水、汚染水の処理、汚染水をどうやって減らしていくのか、それを処分したALPS処理水をどのように取り扱っていくかという議論につきましては、専門家が6年以上にわたり議論を重ねております。昨年の2月に報告書をまとめておりまして、その中では、技術的に可能な方法の中で検討した結果、海洋放出が一番現実的であると評価しています。また、長期保管については、タンク増設の余地が限定的であること、また、分離技術については、直ちに実用化できる段階にある技術は確認されていないといった評価もなされております。こうした中で、この報告書については、IAEA、国際原子力機関でございますけれども、科学的根拠に基づく報告であるという評価をしているところでございます。
 その報告書が取りまとまって以降、政府のほうでも、自治体、農林水産事業者等はじめ、多くの方との意見交換、また、政治レベルでの意見徴取も行った、さらにパブリックコメントで4,000件を超える意見も頂いた中で、今回、専門家による報告書や、様々な方々の御意見を踏まえて基本方針を決定したところです。
 次、1枚おめくりください。基本方針の中身でございますが、基本方針の中身として、ALPS処理水の処分方法についてですけれども、まず、国内で実績がある点、モニタリングを確実に実施できるという過去の実績を評価し、海洋放出をするという方針を決定しております。IAEAも、この海洋放出については国際的に日常的に実施されているものであり、技術的にも実行可能という評価をしております。
 国際ルールに基づく国内の規制基準を遵守し、地元の地域の住民や環境の安全を確保すること、国際社会の責任ある一員として、透明性高く、積極的に情報発信をしていくことを記載しております。
 次、具体的な海洋放出の方法でございます。
 1つは、東京電力は2年程度を目途に、福島第一原発の敷地から放出する準備を進めるということを求めると。
 (1)でございますが、風評を最大限抑制するための放出方法として、まず、トリチウムの濃度、これはそれぞれ放射線核種がございますけれども、ALPSという装置でどうしても取り除くことができないで最後まで残るトリチウムというのがございます。そのトリチウムの濃度については、規制基準値の40分の1、WHOが定める飲料水基準の7分の1まで希釈をした上で放出するとしています。これは既に現在運用中のサブドレン、井戸の放出の際の排出レベルと同じ程度とすることによって、これまでと変わらない環境をということで、そのレベルを求めるということを書かせていただいております。
 また、総量につきましては、事故前の管理目標値というものが、事故前の通常運転をしていた頃の原子力発電所における管理目標値というところを下回る水準ということで、22兆ベクレル以下ということを記載しております。
 また、トリチウム以外の核種についても残っているではないかというお話が様々あるということでございますけれども、それにつきましても、まず希釈をする前に規制基準を下回るまで処理をする。その上でトリチウムに合わせて、大幅に、少なくとも100分の1以上に希釈をするということでございますので、規制基準を大幅に下回るということで、安全性を確保するという方針でございます。
 (2)海洋モニタリングですけれども、放出前、放出後のモニタリングを強化し、また、地元自治体、農林水産業者にも参加いただき、IAEAにも参加いただく。東京電力、国に対する信頼性が足りないのではないかと、政府や東京電力がやったこと自身を信用できないという声もある中で、第三者にも参画をいただいて、透明性高く実行して、その内容を国内外に発信することとしております。
 次に、風評への対応について記載しております。風評の対応につきましては、東京電力に対しては、まず、最大限風評を抑制する対策、賠償に対して機動的に対応することを政府としても求めていくと。また、政府が前面に立ち、一丸となって風評を最大限抑制する対策、産業振興に取り組むこととしています。
 (1)でございますが、まず、風評を起こさないということで、国民、国際社会の理解醸成に取り組むこととしています。ALPS処理水の安全性について、科学的根拠に基づく発信をしていくと。こうした発信につきましては、国際機関にも協力をいただきながら取り組んでいくということでございます。
 (2)生産・加工・流通・消費対策ですけれども、漁業関係者への支援、また、福島相双機構、JETRO、中小機構による販路開拓・販売促進、観光客誘致促進、交流人口拡大などの取組も進めていくということとしております。
 また、損害賠償につきましては、対策を講じてもなおも生じる風評被害に対しては、被災者に寄り添う丁寧な賠償をするよう、東京電力を指導していくということを記載しています。具体的な中身といたしましては、被災者の立証負担を軽減するということ、賠償の期間、地域、業種を画一的に限定しないなどの方針を書かせていただいております。
 また、将来に向けた課題として、基本方針に定めたタイミングで、書き得る対策につきまして、また、対策の方向性につきましては、その時点で書かせていただいておりますが、今後も実施状況をフォローアップし、必要な対策を機動的に実施していくということとしております。
 そのために、基本方針を着実に実行していくこの状況を確認するための閣僚会議を新たに設置しているところでございます。
最後でございますけれども、トリチウムの分離技術というところ、これはもっと分離技術を開発すべきではないかというところもございますけれども、まず、現時点においては直ちに実用化段階にある技術が確認されていないとの評価でございまして、引き続き新しい技術動向を注視することとしております。
 御説明は以上でございます。



【内田会長】  ありがとうございます。
 では、続いて、松本室長からお願いいたします。



【松本室長】  東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニーの松本と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは、資料4-2に従いまして、御説明させていただきます。
 先ほど大江対策官からお話がありました、今回の政府方針の決定に至ったことにつきましては、東京電力といたしましても大変重いものと受け止めております。東京電力といたしましては、この政府方針に基づく対応を徹底していきたいと考えております。
次のスライドお願いします。今回のALPS処理水の処分に当たって、東京電力の基本的な考え方は5つございます。1つ目は、法令に基づく安全基準の遵守はもとより、とにかくこの放出する水が安全な水であることを確実にすることです。
 2番目は、モニタリングの拡充と強化です。ALPS処理水の海洋放出に当たりましては、風評影響を最大限抑制するべく、これまで以上に海域モニタリングを拡充、強化いたします。
 3番目は、タンクからの漏えいの防止です。ALPS処理水を一度に大量に放出するようなことはせず、廃炉にかかる期間を有効に利用したいと考えています。その間に起こり得る自然災害等の発生に備えて、適切にタンクを保守管理してまいります。
 4番目は、情報発信と風評抑制です。ALPS処理水を放出する前の放射性物質の濃度の測定や海域モニタリングの結果などにつきましては、正確な情報を透明性高く、迅速かつ継続的に発信してまいります。また、風評を受け得る様々な産業に関する生産・加工・流通・消費対策にも全力で取り組んでまいります。
 最後に、適切な賠償です。これらの対策を最大限に講じた上でも、なおALPS処理水の放出に伴う風評被害が発生した場合には、迅速かつ適切に賠償を行います。
 次のスライドを御覧ください。今回のALPS処理水の海洋放出に必要な設備の設計と運用について示しておりますが、今日は主な重要な点を2つお話しいたします。真ん中にサンプルタンクがございますが、希釈放出する前に、ALPS処理水中のトリチウム62核種及び炭素14の放射性物質の濃度をしっかり測定します。この時点でトリチウムを除く放射性物質の濃度が規制基準を下回っていることを確認いたします。
 2番目は、放出水のトリチウム濃度です。大量の海水で希釈放出することによりまして、トリチウムの濃度は1リットル当たり1,500ベクレル未満ということを実現したいと思っております。
 次のスライドを御覧ください。海域、環境のモニタリングです。これまでのセシウム137を中心とした海域モニタリングに加えて、トリチウムについても重点的に実施いたします。この海域モニタリングにつきましては、放出開始予定の約1年前から実施いたします。また、第三者による測定評価等も行っていただき、これを公開してまいりたいと思っています。
 また、一番下になりますが、この環境モニタリングの一環として、魚類等の飼育試験も行って、処理水の安全性を確認してまいりたいと考えています。
 次のスライドをお願いします。また、今回の処理水の処分に関しましては、開始の前後におきまして、IAEAの専門家のレビューを受ける予定でございます。IAEAからの指導・助言を適切に反映することで、東京電力の取組をさらに改善・強化してまいりたいと思っております。
 次のスライドを御覧ください。風評影響への対応と風評被害への対策です。主に2つの取組をしてまいります。情報を正確に伝えるためのコミュニケーションの積極的な展開と、農林水産物の流通促進等に向けた活動の展開でございます。
 また、最初に申し上げたとおり、風評被害が生じた場合には迅速かつ適切な賠償を実施したいと考えておりまして、専用のお問合せ窓口の整備対応につきましては、既に実施済みでございます。
 2ページ飛んでいただきまして、トリチウムの分離技術に関する調査でございます。現時点で、ALPS処理水に関しまして、実用化のレベルに達しているトリチウムの分離技術は確認されておりません。こちらについては、ALPS小委員会及びIAEAにおいても同様の見解が示されております。
 しかしながら、処理水の処分は長期間を要することから、この期間においても、こういった分離技術が新たにできているかどうかという点については、幅広く調査、それから様々な方々の提案を受け付けていきたいと考えております。
 今回につきましては、第三者を交えた新たなスキームを検討いたしまして、実用可能な技術が確認できた場合には、積極的に検証を進め、取り入れていきたいと考えています。
 次のスライドを御覧ください。最後になりますが、今回のALPS処理水の海洋放出の準備、放出開始、放出後の各段階におきまして、継続的に情報発信に努めつつ、関係者の方々との対話を行ってまいります。
 柏崎刈羽の一連の不祥事等に鑑み、東京電力に対して厳しい目が向けられているということを真摯に受け止めまして、事業運営に対する信頼回復に努めるとともに、福島第一の廃炉を着実に安全最優先で進めてまいりたいと考えております。
 私からは以上になります。



【内田会長】  どうもありがとうございます。大江対策官、松本室長、どうも御説明ありがとうございました。
 ALPS処理水につきましては、まずは風評被害が生じないように、しっかりと対応していくということが前提となりますけれども、万一風評被害が生じた場合には、中間指針の中に風評被害の損害賠償についての基本的な考え方が既に示されております。東京電力には、政府の基本方針を踏まえた上で、被害の実態に見合った賠償を適切に行っていただきたいと思います。
 また、紛争となった場合には、被害者の方々にはADRセンターの活用も検討していただければと思います。引き続き審査会でもしっかりと状況を注視していきたいと思います。
 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。特に御意見、御質問ございませんでしょうか。
 明石委員、お願いいたします。



【明石委員】  明石でございます。御説明どうもありがとうございました。
 トリチウムについての問題で、トリチウムの量が科学的にどうかということは、ここにお示しされたとおりなのですが、その他の核種というところで、一般の住民の方が理解しにくいという点があるとしたら、例えば、その他の核種の中で、じゃあストロンチウムはどうなんですかというような声が結構出てくるような気がするので、その辺のレベルもきちんと、基準値以下はもちろんさることながら、これぐらいのレベルですよ、というようなことをもう少し表に出すようなことというのは難しいのでしょうか。ちょっとその辺についてお聞かせできればと思います。



【内田会長】  この点については、どなたからお答えいただけますでしょうか。



【松本室長】  東京電力の松本でございます。



【内田会長】  松本室長、お願いいたします。



【松本室長】  はい。御意見ありがとうございます。やはり先生のおっしゃるとおり、今回、トリチウム以外の核種につきましても、全核種測定評価を行っておりますので、それらの結果については、どのレベルにあるのかということをお示ししていきたいと考えています。
 分かりやすさという観点からは、複数の核種、放射性物質がある際には、我々まとめて、全体の基準を1といたしますと、その1を下回っているということで、一言で申し上げることが多いんですけれども、それに加えまして、一つ一つの核種はこれくらいあります、ということをお示ししていきたいと考えています。以上です。



【内田会長】  ありがとうございます。透明性の確保にも努めるということですが、明石委員よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 ほかに何か御意見、御質問ございますか。中田委員、お願いいたします。



【中田委員】  ありがとうございます。処理水に要する期間的なことをお伺いしたいのですけれども、現在の予定ですと、処理水の放出はどのくらいの期間を考えておられますでしょうか。



【内田会長】  これも松本室長、お願いできますでしょうか。



【松本室長】  はい。東京電力の松本でございます。政府方針を決定以降、2年程度を目途にということが示されておりますので、2023年の春頃を考えております。以上です。



【内田会長】  開始が23年春ですが、そこからどのくらいの期間をかけるのかというのが中田委員の御質問かと思いますが。



【松本室長】  失礼いたしました。廃炉作業につきましては、30年から40年を要すると、現在、我々は見込んでおります。一度に大量に放出するようなことはしないと考えておりますので、私どもとしては、30年から40年、既に10年たっておりますので、これから20年から30年をかけて、できるだけ1年当たりの量を少なくするべく努力していきたいと考えています。以上です。



【内田会長】  ただいまの回答で中田委員いかがでしょうか。



【中田委員】  ありがとうございました。計画については理解いたしました。それを踏まえて、今後、風評被害などについての損害をどのように考えるのかということが課題だと認識いたしました。ありがとうございました。



【内田会長】  ありがとうございます。
 続いて、では、鹿野委員、お願いいたします。



【鹿野委員】  ありがとうございます。今、御説明いただきまして、第1に、ALPS処理水については安全性を確保するということが当然必要なわけですが、その上で、風評被害との関係でいうと、第2に、適切な科学的根拠に基づいた情報発信をしていくということと、第3に、それでもそうした風評被害が生じた場合にはそれについての損害賠償ということで御説明いただきました。
 2番目の風評被害の抑制ということについて、要望として一言申し上げたいと思います。御存じのとおり、いろいろな情報に対する接し方が、国民といっても、年齢層その他の関係で違ってまいります。先ほど例えばリーフレット等という方法が出ていましたけど、いろいろな層の幅広い国民の情報の受け止め方、その多様性を踏まえて、様々な形で、できれば放出以前に、適切な情報発信をしていただければと思っております。



【大江対策官】  ありがとうございます。資源エネルギー庁の大江でございます。まさに放出まで2年間ございますので、この2年間を最大限有効活用して、しっかり理解を深めていただくことに取り組んでいこうということとしております。



【内田会長】  ありがとうございます。では、情報発信にも十分御配慮いただければと思います。
 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
 それでは、大江対策官、松本室長、どうもありがとうございました。



【大江対策官】  ありがとうございました。



【松本室長】  どうもありがとうございました。



【内田会長】  では、続いて、議題3の2つ目に移りたいと思います。地方公共団体等からの主な要望事項について、事務局から説明をお願いいたします。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  それでは、資料5について御説明いたします。こちらは前回の審査会以降、現時点までに寄せられた要望のうち、主な事項をまとめたものでございます。
 まず1つ目、避難者等への賠償でございますけれども、こちら紛争審査会において現地調査や事故に係る民事訴訟の判決内容の精査等を通じまして、福島県の現状をしっかりと把握した上で適時適切な中間指針等の見直しを行うこと。
 2つ目の丸でございますけれど、多くの被害者に共通する損害については、類型化による中間指針等への反映によって、確実かつ迅速に賠償がなされるべきものであることから、地域や市町村に混乱を生じさせないよう、審査会における審議を通して、賠償の対象となる損害の範囲を具体的かつ明確に指針として示すということでございます。
 2つ目でございますが、避難指示区域内や出荷制限等に係る農林業の一括賠償後の取扱いについて、農林業者等へ丁寧な周知・説明を行い、被害の実態に見合った賠償を確実に行わせること。また、風評被害はもとより、地域に特別な状況や被害者に個別具体的な事情がある場合には、被害者の立場に立って柔軟に対応させること。
 また、2つ目の丸でございますけれど、商工業等に係る営業損害の一括賠償後の取扱いについても、被害者からの相談や請求に丁寧に対応し、表面的・形式的に判断することなく、地域の状況や事業の特殊性、個別具体的な事情をしっかりと把握した上で、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を確実かつ迅速に行わせること。
 また、事故との相当因果関係の確認に当たっては、一括賠償請求時の提出書類を最大限活用するなど、手続の簡素化に取り組みながら柔軟に対応し、被害者の負担を軽減させること。
 3つ目でございます。地方公共団体が住民の安全・安心を守るために行っている様々な検査等に要する費用や地域の復興のために実施している風評被害対策などの事業に要する費用等は、その実施体制に要する費用を含め、政府指示の有無に関わらず、事故との相当因果関係が明らかであることから、賠償請求手続を簡素化するとともに、確実かつ迅速に賠償を行わせること。
 4つ目でございます。ADRセンターが提示する総括基準や和解仲介案を原子力災害の原因者としての自覚を持って積極的に受け入れ、確実かつ迅速に賠償を行わせること、また、同様の損害を受けている被害者に対しては、和解仲介の手続によらず、直接請求によって一律に対応させること。
 次はALPS処理水、5ポツでございます。風評被害が発生する場合には、損害がある限り、最後まで賠償するとの基本的な考え方の下、被害の実態に見合った賠償が確実になされるよう、東京電力を指導することはもとより、国が責任を持って対応し、事業者が安心して事業や生業に取り組むことができるよう、早急に具体的な賠償の枠組みを示すこと。
 2つ目の丸です。審査会を含め、国においては基本方針の決定による様々な状況変化を捉え、具体的な調査等により福島県の現状把握をこれまで以上にしっかりと行うなど、必要な対応を適時適切に行うこと。
 最後6ポツでございます。全ての被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、東京電力に対し、賠償請求未了者の掘り起こしや周知活動を徹底させることはもとより、指針に明記されていない損害への対応を含め、新々・総合特別事業計画に明記したとおり、将来にわたり消滅時効を援用せず、損害がある限り最後まで賠償を行うよう指導すること。
 また、国においても、ADRセンターによる和解仲介手続等の一層の周知や、さらなる法制度の見直しも含め、必要な対応を行うこととされております。
 御説明は以上でございます。



【内田会長】  ありがとうございました。各地方公共団体等からの要望事項を御紹介いただきましたが、審査会としては重く受け止めて、可能な限り審議の中に反映させていきたいと考えております。
 この点について何か御意見、御質問ございましたらお願いいたします。特にございませんでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。
 次が議題の4で、前回の審査会以降に言い渡された判決の概要についての事務局からの説明をお願いする予定だったのですが、ちょっと時間の関係で次回に回すということでよろしいでしょうか。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  はい。今回3件ございまして、東京高裁の千葉地裁判決控訴審、福島地裁いわき支部における判決、もう1つが新潟地裁における判決がございましたけれども、こちらはまた次回御説明をしたいと思います。



【内田会長】  ありがとうございます。詳しい説明は、本日はできませんけれども、次回、改めて御説明をいただきたいと思います。
 それでは、本日の議事は以上になりますが、最後に、本日の審査会を通して、委員の皆様から何か特に御発言がございましたら、お伺いしたいと思います。何かございますでしょうか。特にありませんでしょうか。
 それでは、特にないようですので、本日の議事はこれで終了させていただきます。
 本日は東京電力やADRセンターなどから賠償の状況の御報告をいただきましたけれども、今後も審査会としては、しっかりと賠償状況をフォローアップして、指針の見直しの検討などを行う必要が生じました場合には、この審査会において審議をし、判断をしてまいりたいと思います。
 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。



【井出原子力損害賠償対策室次長】  次回の開催でございますけれど、改めて御連絡をさせていただきます。
 また、議事録は事務局でたたき台を作成しまして、委員の皆様方に確認の上、次回開催までにホームページへ掲載させていただきます。
 なお、新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますけれど、次回の開催までに福島県内の被災地への視察を予定しておりますので、別途日程調整の依頼をさせていただきます。
 以上でございます。



【内田会長】  ありがとうございます。現地視察は大変重要ですので、ぜひ実現できるように、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日はこれにて閉会をいたします。どうもお忙しい中、御参集いただきまして、ありがとうございました。



―― 了 ――

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研究開発局原子力損害賠償対策室

(研究開発局原子力損害賠償対策室)