原子力損害賠償紛争審査会(第46回) 議事録

1.日時

平成29年9月13日(水曜日)13時30分~15時00分

2.場所

全国都市会館 3階 第1会議室

3.議題

  1. 地方公共団体の財物賠償について
  2. 東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状について
  3. 地方公共団体等からの主な要望事項について
  4. その他

4.出席者

委員

鎌田会長、大塚会長代理、明石委員、樫見委員、中島委員、中田委員

文部科学省

新妻文部科学大臣政務官、田中研究開発局長、増子原子力損害賠償対策室長、堀内原子力損害賠償対策室長代理、山下原子力損害賠償対策室次長

オブザーバー

【説明者】
近藤東京電力ホールディングス株式会社福島原子力補償相談室長、中川東京電力ホールディングス株式会社福島原子力補償相談室基準総括グループマネージャー

5.議事録

【鎌田会長】  時間より少し早いですけれども、御出席予定の皆様が既におそろいでございますので、第46回原子力損害賠償紛争審査会を開催させていただきます。本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日は、新妻文部科学大臣政務官に御出席いただいておりますので、新妻大臣政務官から御挨拶を頂きたいと思います。政務官、よろしくお願いいたします。


【新妻文部科学大臣政務官】  着座のまま失礼させていただきます。
 このたび、文部科学大臣政務官を拝命いたしました新妻秀規と申します。東京電力の福島原発事故から6年が経過いたしまして、いまだ福島の復興・再生が道半ばにある中で、原子力損害賠償紛争審査会の委員の先生方におかれましては、震災直後から早期の被害者救済のための中間指針等の策定や賠償のフォローアップに御尽力いただき、心よりお礼を申し上げます。
 私は、文部科学大臣政務官と同時に復興大臣政務官も拝命いたしました。先週も楢葉町、富岡町、南相馬市に出張させていただきました。その際に、楢葉遠隔技術開発センター、廃炉国際共同研究センター、小高産業技術高等学校、そして小高小学校を訪問させていただきました。いまだ福島の復興・再生が道半ばにある中ということを実感する一方で、福島の復興・再生が着実に進められるよう、引き続き政府一丸となって取り組むことが重要であると考えております。
 また、事故から時間が経過をし、賠償の状況も変化しております。紛争審査会の先生の皆様におかれましては、これに対応して、引き続き公正かつ適正な賠償が一層進むよう、御議論のほどよろしくお願い申し上げます。


【鎌田会長】  どうもありがとうございました。新妻大臣政務官におかれましては、公務のため、ここで御退席をされます。本当にお忙しい中、ありがとうございました。


【新妻文部科学大臣政務官】  よろしくお願い申し上げます。


(新妻文部科学大臣政務官 退席)


【鎌田会長】  それでは、審議に入ります前に事務局から資料の確認をしていただきます。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。本日お配りの資料、議事次第の中で、資料1から3まで、あと参考資料は1から4までございます。もし不足や落丁等ございましたら、いつでも遠慮なく事務局の方までお申し出いただければと思います。
 あと、机上資料といたしまして、いつもお配りさせていただいてございますけれども、本日の議論に関係する過去の審査会の資料等を取りまとめたもの、あるいは政府の関係機関の様々な取りまとめ、閣議決定文書などをまとめた机上配付資料と指針の冊子もお配りさせていただいてございます。
 あと、1点、本日、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第3条第2項に基づきまして、過半数以上の委員の皆様に御出席いただいてございまして、会議開催の要件を満たしておりますということをあらかじめ御報告させていただきたいと思います。ありがとうございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。
 それでは、議題の1番、地方公共団体の財物賠償について審議をいたしたいと思います。前回の紛争審査会におきまして、公共財物賠償に関する議論を行いました。そこでは、第1に、いまだ帰還できない地域の公有財産につきましては、東京電力と関連自治体の間で全損扱いにする方向で話合いをしていただいているところでございますので、当面これを見守るということにコンセンサスが形成されたと思います。
 第2には、既に帰還できる地域の公有財産につきましては、民間財物とは若干異なる取扱いとすることをベースに、今回のこの審査会以降に議論を深めることとさせていただきました。前回までの議論を踏まえ、事務局に再度、関係自治体の意見聴取をお願いいたしましたので、まずはその報告をお願い申し上げます。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。前回の審査会におきまして、会長より御指示いただいたことを踏まえまして、再度、自治体の御意向をきちんと確認させていただくということと、審議の状況の御報告ということを自治体にさせていただくとともに、御意向も伺ってまいりました。それらを改めまして御紹介させていただければと思ってございます。
 その際に、お手元にございます資料の、まず資料1から資料1-1、1-2という部分がここの議題に関連する資料でございますが、資料1-1は、南相馬市様、川俣町様、楢葉町様、葛尾村様、飯舘村様からの御意見と、あと資料1-2は、内容の確認等についてという文書の御照会を浪江町様から頂いてございまして、これらは後ほど御紹介させていただきます。これ以外にも公共財物に関する要望書という形で、事務的にお受け取りさせていただいているものもございますことを、まずあらかじめ御報告させていただきたいと思います。
 その上で、資料1に基づきまして、まず要望書を御提出いただいている自治体の御意向も踏まえて、主な御意見というものを資料1の方にまとめさせていただいていますので、こちらからまず御紹介させていただきます。お手元にA4縦紙、資料1をお置きいただければと思います。
 5つ書いてございますが、まず1つは、民間と同様の基準で賠償を行ってほしいという御意見でございます。2つ目が、迅速性や簡便性を考慮して、一律の賠償を進めることで構わないという御意見。3つ目が、関係自治体の間での賠償格差が生じないように、一律の考え方や客観的な基準を示していただきたいというものでございます。4つ目でございますが、できるだけ早期に、迅速かつ簡便な賠償が進められるようにしてほしいという御意見でございます。5つ目が、個別事情についても適正な賠償を行ってほしいと、様々御意見ございましたけれども、例えば、前回も少し報告させていただいた中にもあったかもしれませんが、山林についての取扱いでございますとか、動産についての取扱いでございますとか、あるいはインフラについての取扱いといったようなところが、比較的複数の自治体からの御意見としていただいたものでございます。
 次に、資料1-1及び資料1-2の南相馬市様、川俣町様、楢葉町様、葛尾村様、飯館村様、浪江町様の文書に関してですけれども、あらかじめ各委員の皆様には事前にお渡しさせていただきまして、お読みいただいている状況でございますので、時間もございますのでポイントを絞らせていただいて、共通する内容についてまとめて、まず口頭にて御報告させていただきたいと思ってございます。
 幾つかポイントはありますけれども、我々としては大きく5つあるかと思ってございます。1つ目は、中間指針は公共財物と民間財物の賠償基準を同一としており、そのとおりとしていただきたいという御意見。2つ目が、行政財産には「財物価値の喪失又は減少」という類型の損害は生じ得ないとする理論は成り立たないという御意見。3つ目が、既に使用可能かどうかという点を賠償の評価基準の中で考慮することは、中間指針の理念等に反して不適当ではないかという御意見。4つ目が、財物賠償については、行政サービスに対して交付される各種交付税等とは関係性がないため、切り分けて考えるべきという御意見。5つ目が、避難指示が解除されているかどうかを賠償の基準とするのは不合理という御意見。もちろん、個々の御意見ですとか意見照会の中には、それ以外の部分もございますけれども、共通するものとしては、こういった点が多いと思ってございます。
 従いまして、事務局といたしましては、こういった御指摘の諸点に対して、まず紛争審査会におけるこれまでの御議論ですとか考え方を、我々なりに整理させていただき、一定の考え方をこの場でまず御報告させていただきたいと思ってございます。
 先ほど申し上げました1点目に入る前に、まず共通する部分として、前回の紛争審査会の各先生の御意見に対しての事実確認といった部分の御指摘がございましたので、この点についてまずお話しさせていただければと思います。そのような御意見につきまして、紛争審査会における各委員の個別の御発言につきましては、有識者の専門性ですとか知見に基づいて御発言いただいたものであると承知してございます。ただ、こういった御意見は、紛争審査会としての共通の見解につながり得る重要な要素には十分なり得るというものではございますけれども、審査会としましては、あくまでも皆様で御議論いただいてお決めいただいたものが共通の見解として示させていただいているもの、具体的には、例えば中間指針ですとか追補といったものが考えられるんですけれども、共通見解ということではなくて、各先生の御発意と考えてございます。ただ、それは、やはり様々な意見を今後考えていく場合に、非常に大切な要素ではあるという位置付けかと考えてございます。
 次に、先ほどの指摘事項の最初でございます。公共財物と民間財物の賠償基準を同一としているので、そのとおりにしてほしいという御意見につきましては、本日お配りさせていただいております参考3をごらんいただければと思います。これは、前回もお配りさせていただいていた資料になりますけれども、お手元にお出しいただけますでしょうか。横表の「民間財物と公共財物における賠償の取り扱いについて」という資料でございますが、こちらにも書かせていただいていますとおり、中間指針におきましては、公共財物が民間と同様に賠償対象であるということが位置付けられているものでございまして、必ずしも賠償基準を同一とすると記載されているわけではないと考えてございます。
 次に2点目でございますが、行政財産には「財物価値の喪失又は減少」という類型の損害が生じ得ないという理論は成り立たないのではないかという御意見につきましては、これも今の参考資料3をごらんいただければと思いますけれども、行政財産を含めた公有財産についても、ここ、不動産とはなってございますけれども、第二次追補に基づきまして、財物価値の減少又は喪失という文脈で賠償を考えるという位置付けで、これまでも示していただいているものと理解してございます。
 続きまして、3点目でございます。既に使用可能かどうかという点を賠償の評価基準の中で考慮することは、中間指針に反し不適当であるという御意見、御見解でございます。この点につきましては、既に前回の紛争審査会における事務局の説明の中で、既に避難指示が解除され帰還可能な地域においては、多くの財産が既に使用可能な状態にあるという客観的な事実を御紹介させていただきまして、この点も含めて、種々の御意見を頂いたものと承知してございますので、事実としては確かに触れさせていただいたということでございます。ただ、前回、先ほど、会長からもお示しいただきましたとおり、ほかの意見も総合的に勘案した結果、公共財物と民間財物の賠償における取扱いが異なるということは、前回皆様でお決めいただいたと、それが適当だろうという御見解を頂いたものだというふうに我々は理解してございます。
 最後になりますけれども、財物賠償につきましては、行政サービスに対して交付される各種交付金とは関係性がないため、切り分けて考えるべきという御意見についてでございます。これは、前回の紛争審査会におきまして、きょう御欠席ではいらっしゃいますけれども、高橋先生から、自治体は公共財物を利用して住民サービスを提供しており、そのために多くの税金が投入されていることに照らせば、全損として全てのマイナスを賠償で補うと、その税金をどのように取り扱うのかについて理論的に困難な問題があるため、公共財物の賠償においては、利用阻害という視点から合理的に推計した賠償を行うことが理論的に支持し得るという御発言を頂いたと思ってございます。
 ただ、この御意見も含めまして、ほかの様々な御意見も頂いた結果、公共財物と民間財物の賠償における取扱いは異なることとすると。あわせて、きょうの御議論だと思いますけれども、賠償の具体的な内容の御議論につなげていくんだということは、共通の見解として示されていますけれども、先生の御意見も重要な要素として議論の要素になってございますが、共通の見解として審査会で取り上げているという位置付けではないということを我々の理解として御報告させていただきたいと思います。
 以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。事務局としての議論の整理を御紹介いただきました。その点をめぐって御意見等もおありかと思いますけれども、前回の議論、そしてまた、前回の審査会以降に各委員からお寄せいただいた意見、さらには今、御報告いただきました内容を集約した形で、事務局で現時点における考え方を整理したものをまとめてもらいました。まず、この点についての資料を事務局から配付していただきたいと思います。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  はい、分かりました。少しお時間頂けますでしょうか。今お配りさせていただきます。


(資料配付)


【鎌田会長】  それでは、この資料について、事務局から御説明を頂きます。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  重ねてありがとうございます。それでは、まだフロアの方、全てお手元にないかもしれませんが、先生方はお手元にあると思いますので、少しゆっくりと御説明申し上げたいと思います。基本的に読み上げさせていただきたいと思います。
 地方公共団体における不動産の賠償について(案)でございます。
 1ポツでございます。公有財産については、中立的かつ公平な賠償の観点や、以下の特徴を考慮し、民間財産と賠償における取扱いを異なるものとすることを基本とすることが適当である。
 ①、公有財産は、行政財産であれ、普通財産であれ、主として公用・公共用に供する行政的な価値を有し、売却等の譲渡を想定しない財産であり、商業的な価値を有する民間財物とは、本質的に異なる性質を有する。
 ②、公有財産は、利用可能な状態になれば、住民に対する行政サービスの提供など、避難指示以前と同様に、公用・公共用に供されることが期待される。
 ③、中間指針においては、被害者の生活・営業等の迅速な再建を可能にすることに配慮して、利用再開や移住等を待たずに早期に賠償を行う必要があったが、地方公共団体には国の様々な支援がなされていることも踏まえれば、少なくとも利用の再開された公有財産については、同様の取扱いとすることは合理的であるとまではいえない。これが1ポツでございます。
 2ポツでございます。公有財産のうち、不動産の賠償額の算定に関し、第45回紛争審査会での論点等は、以下の通り整理できる。
 ①、当該不動産の賠償額の算定に当たり、一定期間の利用阻害を理由に交換価値が下落したものとみなす考え方と、利用が阻害されたこと自体の損害を基準とする考え方がある。利用阻害による損害を基準とする場合、当該不動産の収益率に着目して算定する方式と個別事例毎に具体的な損害額を算定する方式が考えられるが、後者の方式については、地方公共団体の事務負担の増加、人的・資金的・時間的負担の増加等のコスト増が懸念される。
 ②、当該不動産の種類や使用目的等によって損害のあり方が異なる面があることは否定できないが、当該不動産の種類ごとに異なる損害の算定方法を用いて個別事例毎に損害額を評価した場合、地方公共団体の事務負担の増加、人的・資金的・時間的負担の増加等のコスト増が懸念される。
 1ポツに加え、上記①②及び賠償手続の簡便性、迅速性の要請等も含めて総合的に勘案すると、当該不動産の賠償については、事故による一定期間の利用阻害により、行政的な利用による利益を享受ないし提供することができなかったことを損害とみなして、一律の基準による賠償を行うことが適当である。
 1ページおめくりいただければと思います。3番でございます。ただし、利用が阻害されている不動産について、将来的な利用再開の見通しが当面立たず、現時点において、減少した行政的な利用価値の回復が見込まれない場合は、必要かつ合理的な範囲の損害、ただし、財物損害の性質上、全損を超えることはない、の適切な賠償について、当事者間で円滑な話し合いと合意形成が図られることを期待する。
 4、不動産の種類や使用目的等に応じた個別の事情により、上記2に基づく一律の基準による賠償が適当ではない損害については、必要かつ合理的な範囲で賠償が認められる。その際、上記2の基準を適用することで、早期に避難指示が解除されるよう努力した地域がかえって不利益を受けることがないよう留意することが必要である。当該損害については、例えば、避難指示が解除される前に、不動産について早期に本格的な利用が再開できるようにするために行った準備作業等のために要した費用等が想定される。
 5、本件事故による被害は極めて広範かつ多様であり、被災地における生活環境、産業・雇用等の復旧・復興がなければ、被害者の生活再建を図ることは困難である。このため、本審査会としても、迅速、公平かつ適正な賠償の実施に加え、政府等による復興施策等が着実に実施されることを期待するという形でございます。
 以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。それでは、これまでの御説明につきまして、御質問、御意見をお出しいただければと思います。御発言ありますか。
 では、大塚会長代理、お願いします。


【大塚会長代理】  基本的に不動産に関しては、このような考え方、すなわち、一定期間の利用阻害を一律の基準で賠償するというのが基本的に適当だと思っておりますけれども、ここに入っていない問題も考えなくてはいけないと思っていまして、先ほど事務局の御説明の中にも少し出ていましたが、動産やインフラ、山林についてどう考えるかということも議論しておく必要があるかと思いますが、それについてお話ししてもよろしいでしょうか。


【鎌田会長】  はい、どうぞ。


【大塚会長代理】  まず、動産については、ここにあるような不動産とは違って、誰でもどこでも使用可能だということがございますので、基本的に賠償としては、民間の動産の場合と余り性質が違わないのではないかと考えられるのではないかと思います。したがって、動産に関しては、交換価値が減少したものとする考え方が適合的であり、今までの指針の考え方に従って進めてもらうことが適当ではないかと思われますが、是非御議論いただければ有り難いと思います。
 それから、インフラについては、その場所で特定の機能を果たすようなことが求められているものもございます。例えば、ダムのようなものがございますけれども、そういうものは賠償について考えますと、損害が発生しているとは考えにくいですけれども、事故がなければ発生しなかった損害事実があり、そのための復旧費用のようなものがもしあれば、そういうものが損害になるということが考えられると思われます。
 それから、山林については、例えば防災林のようなものですと、インフラと同じように、その場所で特定の機能を果たすということが求められておりますので、通常は余り損害が発生しているとは考えにくいのではないかと思いますけれども、営林のように期待されている収入が減少したとか、また、事故により追加的な費用が発生するようなものもございますので、そういうものは賠償の対象にする必要があるのではないかと考えております。
 不動産に関しては、私はこれで賛成ですけれども、それ以外の今申し上げたような3点に関して、審査会としても議論しておく必要があるのではないかと思います。
 以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。インフラというのは、具体的に言うと、さっきダムの例を挙げられましたけれども、そういう……。


【大塚会長代理】  そういうものを考えています。


【鎌田会長】  そういうものも広い意味では不動産に含まれるかとは思いますけれども、その中にインフラ、山林等、若干特別の考慮が必要じゃないかという御指摘です。さらに、動産については、交換価値の減少という観点から、損害額の算定、あるいは損害の認定を行っていくべきだろうという御意見だと思います。
 これらも踏まえまして、それぞれの委員の皆様から御発言を頂ければと思います。よろしくお願いします。
 中島委員、どうぞ。


【中島委員】  基本的には、この案というものが不動産を対象にしたものであるために、動産その他を区別して、特殊な観点を入れるというのは賛成でございます。特に、動産なんですけれども、例えばトラクターとか自動車類は、本来、法律上は登録制度があるから不動産扱いのようになっていますけれども、賠償の点では動産扱いにした方がよいということも考慮されるべきではないかということを、そこに補足させていただければと思います。
 それと、こちらの最初の不動産の賠償についての案についても意見を言わせていただいてよろしいですか。


【鎌田会長】  はい、どうぞ。


【中島委員】  1ポツの③なんですけれども、個人の方は早期な、緊急性もあったので、こういう観点が入ったけれども、自治体については交付税とか、それ以外の支援もあるということを考えると、同様の扱いにすることは合理的であるとまでは言えないという、考え方は賛成なんでございますけど、合理的であるとまで言えないという表現なんですけど、必要性があるとまで言えないとか、少しやわらかめにするということも一考した方がいいかなと。指針の中では、いろんなところで必要かつ合理的な範囲という表現が出てきますけど、必要性と言った方がいいような気もしますが、固執はしません。
 それから、4ポツなんでございますけれども、原則、解除される前に準備作業で使っていたような場合、そこの減少面だけを見ると利用阻害がないではないかと、そういうことがあり得るということを考慮しての4ポツの最後の3行が、そこを少し注意喚起されているんだと思うんですけど、ここは賛成でございまして、似た考え方が、指針の中では差額説の判例から来た表現だと思うんですけど、収入の減少がないとしても、特別な努力によって収入減少が回避されている場合には賠償してもいいんだという表現が出てきたと思いますが、ここも似たような、特別な努力をしているときには利用阻害があったと見ていいという考え方として賛成いたします。
 以上でございます。


【鎌田会長】  今、後半でおっしゃったところは、指針のこの箇所と、特に指示しなくてもよろしいですか。


【中島委員】  指針の箇所で今申し上げますと、指針の1、最初の指針の、ページでいうと、真ん中のページ番号の26ページ、項目番号でいいますと、7、営業損害の7)の最後の表現、文章でございますけど、26ページの2行目です。早期に転業するなど特別の努力を行った場合は、差額説、緩和するというような表現になっていたかと思います。ここの差額説を緩和する判例の表現から来ていたと思うんですけど、それと似た考え方かなと思います。


【鎌田会長】  中間指針の7の7)という指示の仕方になるんですかね。それを参照するような形でこの文書の中に織り込めたら織り込んだ方がよろしいかと思いますので、事務局で工夫してください。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  はい。


【鎌田会長】  それと、前の方は、1ポツの③、「同様の取扱いとすることは合理的であるとまでは言えない」というのは、日本語としてもあまり分かりやすくないので、「同様の取扱いとすることが必要である」、あるいは「必要かつ合理的であるとまでは言えない」など、修文を試みてください。ほかの方の御意見も伺った上で最終的には決めたいと思いますけれども。ほかの御意見はいかがでしょうか。
 それでは、樫見委員、どうぞ。


【樫見委員】  まず、今、中島委員さんからお話がありました1の③ですか、ここのところ、同様の取扱いをすることは合理的で……、少し私もひっかかりました。ここのところは、先ほどお話がありましたように、不動産についてはともかく、それ以外については民間の財産と同じように取扱いをする場合もありますので、例えば別の賠償基準を採用することもあり得るとか、不合理とは言えないといったような、そういう言い方でもいいのではないかと。公有財産については、民間と同様というのはともかく、物によってはといいますか、賠償の対象については、異なった賠償基準を採用することもあるんだという程度の言い方もあり得るのではないかと考えております。これがまず申し上げたい第1点です。
 それから、同じく中島委員がおっしゃった4ポツの点でございます。これにつきましては、関係の市町村の方からもこの点の考慮を求める御意見がありました。私も非常にごもっともな意見だと拝聴しておりましたけれども、この点について、ある程度、理論的な賠償において、それほど不合理な考え方ではないということについて、何か基準がないかと考えておりました。
 今ほど中島委員がおっしゃった点もありますが、同じく指針の30ページのところでございますが、真ん中に書いてある数字のページ数です。29ですか。その中で、ここのところで上のローマ字の3で対象区域内の財物の管理が不能等となり、又は放射能物質に曝露(ばくろ)することにより、その価値が喪失又は減少することを予防するため、所有者等が支出した費用は必要かつ合理的な範囲内において賠償すべき損害と認められるという、被害者の方が自ら何とか損害を減少させようとされて、余分なコストといいますか……、当然被害者の方で様々な状況がありますから、全ての方がそのような努力をできるとは限らないわけです。しかしながら、それをなさったことによって費用がかかった、あるいは非常に不利益を被ったということに対しては、4のような考慮が必要で、この点は指針の趣旨にもかなっているであろうと。
 この点に関しましては、我が国、日本では、採用はある程度されているかと思うのですが、例えば、イギリス法ですとかアメリカ法の中では、被害者が原状回復であるとか、あるいは損害を軽減させるため、自ら努力をしてコストが生じた場合には、その費用を賠償させるというミティゲーションという考え方がございます。これについては、日本ではまだ一般的ではなかろうかとは思いますが、若干契約の方である考え方ではありますけれども、こういった考え方とも非常に相通ずるものがございますので、4の考え方は、私自身は非常に合理的な考え方であろうと思っております。
 あと、3番目につきましては、今回の不動産の賠償につきましては、基本枠組みが利用の阻害というところに原則を置いておりますので、利用ができないもの――端的にいえば、社会通念上利用ができないものについては、賠償基準にのっとることはできないわけでありますから、ここに書いてありますような限りなく全損に近いあたりの考え方が適切ではないかと考えております。
 以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。それでは、4ポツについては、先ほど中島委員から御指摘のあったものに加えて、中間指針の10の指針Ⅲも、括弧書きで両方参照にするのか、あるいは地の文の中に見られるように入れるか、そういうことを工夫してもらえればと思います。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  はい。


【鎌田会長】  大塚委員。


【大塚会長代理】  両方の御意見を聞いていて、私も実は、もともと中島委員がおっしゃったようなことを考えていたのですが、どちらかというと、30ページの方が近いかなと、樫見委員の意見を聞いていて思いました。30ページの方は民間のことをもともと考えていたので、今回のような地方公共団体が準備作業のために人を張り付けることは余り考えていなかったんですけれども、おっしゃることを聞いていると、そっちの方が近いのかなと思います。


【鎌田会長】  ただ、実際の損害額の算定を考えるときには、準備作業に要した費用を積算するという方式をとるのか、準備作業のためにある種の利用を始めたことが利用再開とは見ない、その間も利用が阻害され続けているという見方をするのと、どちらかですね。


【大塚会長代理】  ええ、本当はそうなんです。


【鎌田会長】  より簡便な損害額の確定ができるかという点も考慮に入れる必要があるとすると、その2つのどちらの考え方からいっても、この部分を利用再開だから利用阻害による賠償はありませんという考え方はまず取らないということを大前提にして、より合理的で、しかも4ポツの第1段落の最後にあるような考慮というのが、多分自治体にとっては非常に重要で、できるだけ早く再開するように努力したら、かえって損をさせられたような取扱いが生じないと、こういう考慮も入れながら、損害額の迅速な確定ができるようにしようという点では、基本的には、大筋で一致しているんではないかと思いますので、どちらかに確定してしまうというより、両方の考え方を考慮しながらということで、まずは基本的なベースとなる考え方を決めておく。曖昧さは残りますけれども、今の点ではそういうところで御了解いただけるならば、そうしておきたい。そういう意味では、両方の考え方を並べてもよろしいんではないかというのが、私の個人的な感想ですけど、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、中田委員、どうぞ。


【中田委員】  ありがとうございます。非常に細かい点なんですけれども、2ポツの①でございます。不動産の賠償額の算定に当たって、交換価値の下落という考え方と、利用阻害という考え方があって、利用阻害という考え方について2つの方式があると、これをお示しいただいています。
 まず、前段なんですけれども、先ほど山下次長が読み上げられた際に、2行目、「利用が阻害されたこと自体の損害を基準とする」と読み上げられて、「額」をお読みにならなかったのですが、むしろその方が次の行ともつながっていていいのではないだろうかと思いました。ですから2行目の最後、「損害額」というのを「損害」にするということでございます。
 それから、次に、利用阻害の2つの方式のうちの第一ですが、当該不動産の収益率に着目して算定する方式でございますけれども、これは利用阻害の算定の仕方というのはいろいろあり得るわけで、収益率というのも1つかもしれませんが、必ずしもそれには限られないのではないだろうかと思います。
 むしろここで重要なのは、一般的な基準で算定するのか、それとも個別具体的に算定するのかの対比なのではないだろうかと思います。そうだとしますと、「収益率に着目して」というのを、もう少し一般化して、例えばですけれども、「収益率等の一般的基準によって算定する」という方が趣旨も明確になるし、今後の具体的な解決の上でも柔軟でいいのではないかと思いました。


【鎌田会長】  分かりました。それでは、2ポツの①の2行目の「損害額」の「額」は削除する。それから、4番目にある「収益率に着目して」というところは、「収益率等の一般的基準によって算定する」と、このように改めさせていただきます。個別損害の積み上げも一般基準ではあるのですけれども、より抽象的に横並びで算定できる方という趣旨です。これは対比してありますから、ニュアンスは伝わるのではないかと思いますけれども、大塚委員、お願いします。


【大塚会長代理】  「収益率等の一般的」と書いてしまうと、ほかに何が入るかという問題が発生すると思うんですが、中田先生がほかに考えていらっしゃるものがおありでしたら、教えていただけると議論ができるかなと思うんですけれども。


【中田委員】  収益率というのは公有財産についていうと何を指しているのかというのが必ずしもはっきりしないように思います。利用阻害については、例えば、賃料相当額ですとか、あるいは、ほかのものを利用していたとか、幾つか指数ないし基準というのがあると思うんです。
 公有財産の中の不動産に限っても、いろんなものがあるとは思うんですけれども、収益率というと、やや特定的過ぎるのではないだろうかという気がします。一般的という言葉が適当でなければ、客観的とか定型的とかというのがあるかもしれませんが、要は個別具体的に一つ一つというのではなくて、より算定が迅速かつ容易にできる基準ということが重要ではないかという趣旨でございます。


【大塚会長代理】  私は個人的には、賃料のようなものもこの中に入ると思っていましたので、同じようなことは考えさせていただいているものと思いました。


【鎌田会長】  多分不動産の利用妨害のときには賃料相当額で算定する。なぜ賃料相当額が使われるかというと、最も一般的な収益の在り方だからで、収益率と賃料相当額とは個人的にはほとんど同じかなと思っておりますので、そこは原案を生かすとすると、「収益率等の一般的基準」というとかなり広くなるので、「定型的な基準」、「定型化された基準」のような表現でよろしいでしょうか。
 ほかに御意見ございますか。この点については、既に一部、東京電力でも実務的に運用している部分があったりするんだとしたら、そちらとの整合性というのがある……、何か、はい。


【中島委員】  東電さんの実情などもお聞きしたいのですが。


【鎌田会長】  どうでしょうか。次に東京電力から御説明いただくようにはなっていますけど、このテーマとの関連だけに切り出していただいて、何か東京電力から御発言を……。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  もし会長がお許しいただければ、東京電力に、この時点で、今のディスカッションに付随するところでの、次の議題に関係しないところのファクトで少し補足があれば、お呼びさせていただくことでよろしいでしょうか。


【鎌田会長】  御迷惑でなければ、御意見を伺えればと思います。


【近藤室長】  東京電力の近藤でございます。発言の機会を頂戴してありがとうございます。
 きょう、前回から御議論を頂いております公共財物につきまして、今、私どもはまだ賠償が始まっておらないところがございますので、委員会の御議論、あるいは、また自治体の方の御意見等を参考にいたしまして、今後、進めていきたいと考えております。
 今、御議論いただいた中で、まず、公有財産につきまして、これは前回もお話をさせていただきました。こちらにつきましては、いわゆる公共、あるいは公用に供することが目的ということでございますので、基本的に売却等の処分は想定されていないと私どもは考えております。従いまして、原則的には今の御議論にもございましたけれども、一定期間の利用阻害を損害と捉えまして、一律の基準によって賠償をするという考え方があるのではないかと考えております。
 先ほど、その他のものということで、3つほど動産、インフラ、それから山林等についてのお話がございました。私ども、今、当然検討しているところでございますけれども、私どもの考え方は、先ほど大塚先生からお話を頂いたスタンスにほぼ同じということでございまして、具体的に申し上げますと、まず、動産につきましては、動産というのは種類も多様でございます。また、耐用期間等も不動産に比べれば短くなっている。また、利用の方法といいましょうか、態様といいましょうか、これも多様でございます。従いまして、不動産と同様に利用阻害という考え方、これが必ずしもなじむものではないと考えておりまして、従いまして、事故時の時価相当額及び避難指示期間を考慮した賠償とすることもあるのではないかと考えているところでございます。
 それから、インフラ設備でございます。インフラといいましてもたくさんあろうかと思います。先ほどダムというお話が出ましたけれども、インフラにつきましては、存在をするということ、存在するだけで行政の目的を達成していると考えられます。従いまして、そのようなインフラ財産につきましては、利用阻害による損害が発生していないと考えるべき場合もあるものと認識をしているところでございます。
 ただ、避難指示等によりまして、管理が不十分になる、管理ができないという事情で、設備の一部が毀損しているとかといったこともあろうかと思います。そのような場合は、必要かつ合理的な範囲の、いわゆる原状回復の費用につきましては、賠償の対象となる場合もあるのではないかと考えているところでございます。
 それから、最後でございますが、山林につきまして、これは山林と申しましても、恐らく立木のことになろうかと思います。先ほど売却目的、営林をやっている場合、これにつきましては、いわゆる市場価格というものがございますので、これに基づいて損害の発生が認められると認識をしております。それ以外の立木、いってみれば保安林みたいなものでございますが、こちらにつきましては、先ほど申し上げたインフラと同じような行政上の価値と、保有している立木につきましては、インフラ同様の考え方を適用させていただきたいと今、考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたけれども、地方公共団体様の御意見、並びに、審査会での御議論を参考にして、今後検討を進めさせていただきたいと考えているところでございます。
 私からは以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。特に確かめておきたいこと、質問したいことがございましたら、東電との関係での御発言をお願いしたいんですけれども、よろしいですか。それでは、どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの御意見も踏まえて、さらに委員の皆様の御意見をお伺いできればと思います。
 余計なことを言うと、かえって議論を混乱させるのかもしれないんですけれども、「売却等の処分を想定していない」というのも、いろいろな意味があって、法律上の規制が非常に強いというのは無視できないことですけれども、ただ、損害賠償の一般原理からいえば、自己用で売却を予定していなくても、売却目的にした不動産でも、価値が減ずれば、同じように賠償するという原則ですから、売却を予定していないだけで違う原理にということには必ずしもならないんだと思います。ただ、具体的な状況の下での行政財産、特に現実的な利用が回復している行政財産について、全損を含む交換価値減少に着目した賠償というのはなじまないだろうということで、先ほどの事務局に出していただいた案の中でも、公有財産は特別の取扱いをするという理由は、これだけではなくて、幾つか並べて、特別といいますか、普通に民有の財産に早期、早い段階で賠償するというのとは違う考え方を採用することが合理的だろうということであったという点を確認しておきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。


【中島委員】  今、鎌田会長がおっしゃったことと似た考え方が、指針の中でいいますと、財物の喪失又は減少、10番の項目の31ページの(4)に、3行目からなんですけど、文化財、農地等の代替性がない財物については、例外的に合理的な範囲で客観的価値を超え、恐らく客観的価値というのは交換価値を指しているんだと思うんですけど、交換価値にこだわらず、それとは違う観点で賠償を認めるというところにも表れているかなと思います。


【鎌田会長】  ありがとうございます。中田委員、どうぞ。


【中田委員】  公有財産の特殊性ということですが、先ほど会長がおっしゃいましたように、売却するかしないかということと交換価値の賠償額とは必ずしも直結しないというのはおっしゃるとおりだと思います。その上で、ほかにどういう特殊性があるかと考えてみたんですけれども、今回の案の中でもありますけれども、利用阻害についていうと、「行政的な利用による利益を享受ないし提供することができなかった」ということです。ということは誰の損害かというと、公共団体の損害でもあり地域住民の損害でもあると。そこにいろいろなものが入っているので、民間の財産の場合には自分のためのものである、その損害であるというのとちょっと違いがあるということかなと感じております。


【鎌田会長】  ありがとうございました。今、先ほどの御議論の中で、ここを修正しようという御意見を頂いたところ、手書きではございますけれども、案の中に書き込んだものを配布していただきました。事務局から確認のための読み上げをしていただければと思います。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。手書きで見えづらくて恐縮でございます。修正させていただいたところを読み上げさせていただきたいと思います。
 1ポツの③の4行目でございます。修正した内容で読ませていただきます。「同様」からでございますが、「同様の取扱いとすることが必要かつ合理的であるとまではいえない」。
 次、2ポツでございますが、①の2行目、「損害額」の「額」を削除ということでございます。
 あと、その1行下から2行目でございます。「当該」から読ませていただきます。「当該不動産の収益率等の定型化された基準によって算定する方式」でございます。
 おめくりいただきまして、4ポツの6行目、2パラでございます。「当該損害については」から読ませていただきます。「当該損害については、例えば、中間指針第3の7備考7及び10指針Ⅲに照らして、」。
 以上、追記、あるいは修正させていただいた点でございます。


【鎌田会長】  1ポツの③については、樫見先生から否定表現ではなくて、「ほかの基準によることもあるだろう」というように、肯定的表現でという御提案もありましたけれども、原文を生かすとこういうふうになるので、こういうことでもよろしいですか。ほかの委員の皆さん、これをこういう形に修文してみると、やはりもう少しということがございましたら、御意見をお出しいただければと思います。これでよろしいでしょうか。
 それでは、ただいま配布された修文を加えた内容で委員の皆様の御承認を頂いたということで、東京電力におかれましては、ただいま取りまとめたような基本的な考え方を踏まえて、関係自治体とも丁寧に調整を行って、具体的な賠償方針をお示しいただき、迅速かつ適切な賠償を進めるよう、御尽力いただければと期待するところでございます。よろしくお願い申し上げます。
 最後に、事務局から何か補足がございますか。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。文書の取扱い等々について、御確認をさせていただければと思います。ただいまお取りまとめいただきました資料につきましては、これまでの指針等と同じような審査会の共通の見解としての文書であると理解してございます。
 本日、お付けさせていただいております資料の中に、参考2というものがございます。第35回原子力損害賠償紛争審査会資料、地方公共団体の税収減についてという1枚紙がございますが、中身は違いますけれども、このような形で審査会の共通見解として、おまとめいただいたものと我々としては理解してございまして、指針の改定ですとか追補ではございませんけれども、御見解であると認識してございます。
 また、南相馬市様、川俣町様、楢葉町様、葛尾村様、飯舘村様及び浪江町様から頂いた文書の中におきまして、いろいろ御意見を頂いたものでありますけれども、その文書の中に、審査会に対して文書による回答を求めたいといった御趣旨の内容があると承知してございます。この点につきましては、要望書に個別に対応するということではなくて、今、おまとめいただきました見解をもって、様々な御指摘、御意見に対してお答えするという形で、それぞれの市町村にきちんとフィードバックさせていただくというお取扱いにさせていただければと思ってございます。
 これら文書の位置付けでございますとか取扱いにつきまして、特段、先生方の御異存がなければ、そのように処理させていただきたいと考えてございますけれども、我々からお伺いして恐縮でございますが、そのような形でよろしゅうございますか。


【鎌田会長】  よろしいでしょうか。
 特に最後の点につきましては、南相馬市からの意見書、それから、浪江町もそうですけど、会長宛(あ)てに提出されていて、文書での回答を依頼いただいておりますので、本来ならば、それぞれの意見書に対して会長名で御回答申し上げるというのが1つの筋かとは思いますけれども、他方で、事柄の性質上、各自治体に対する回答と、ここでの統一的な見解とに微妙な差があることは好ましいことではございませんので、むしろここでの審査会としての統一的な考え方をお示しする。そのこと自体が御意見を頂戴した自治体に対する回答でもあると、こういう考え方で、事務局から説明があったような取扱いとさせていただくということにしました。会長としても、その方が妥当であろうと考えておりますので、御理解を頂ければと思います。
 委員の皆様もそういうことでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、議題の2番に移らせていただきます。議題の2番は東京電力による賠償の現状についてでございます。東京電力から説明をお願いいたします。


【近藤室長】  近藤でございます。ただいま財物の御議論ありがとうございました。今いただいた御意見を踏まえまして、自治体の皆様とも調整を進めまして、迅速な賠償に努めてまいりたいと存じます。ありがとうございました。
 それでは、賠償の状況でございます。本日は資料2といたしまして、7月末現在の賠償のお支払い状況を御用意させていただきましたので、御参照いただければと思っております。
 前回の審査会から1か月程度でございますので、大きな動きはございません。ちなみにスライド1枚目にお支払いの実績について書かせていただいておりますけれども、前回の御報告より347億円増加をいたしまして、7兆5,020億円のお支払い、これは7月末でございます。
 ただ、ちょっと資料が間に合わなかったのですけれども、先週末の直近の実績で申し上げますと、現在、7兆5,356億円をお支払いいたしております。最近の情勢からいきますと、除染求償等のお支払いがない月は、大体300から400億の間ということでお支払いが進んでいるところでございます。
 その後、スライドの2ページ目、3ページ目、前回の御報告を7月末の現在のものに改めて御提示をさせていただいております。御参照いただければと思います。
 簡単ですが、私からは以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。ただいまの御説明について、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。


【大塚会長代理】  ちょっとよろしいですか。


【近藤室長】  どうぞ。


【大塚会長代理】  簡単な質問で恐縮ですが、訴訟で払っている額は大体どのぐらいになるのでしょうか。それから、7兆5,020億円にはそれも入っているんですよね。


【近藤室長】  金額はこのトータルの中に入っております。ちょっと定かではないですけれども、数十億だったかと認識をしております。


【鎌田会長】  ほかにはよろしいですか。それでは、東京電力様、どうもありがとうございました。
 次に、議題の3番に移らせていただきます。地方公共団体等からの主な要望事項について、事務局から御説明をいただきます。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございます。時間も迫っておりますので、簡潔にさせていただきたいと思います。資料3、2枚物をお手元に置いていただければと思います。
 平成29年1月段階の審査会、前回8月に開催させていただきましたけれども、その際には御報告させていただきませんでしたので、この御報告をさせていただいた1月末以降、現時点までに文部科学省等に寄せられた要望の主な項目をまとめたものということでございます。それぞれ御要望内容とこれまで先生に頂いた御議論を我々できちんと整理させていただいた考え方も含めて御説明させていただきます。
 まず、1ポツの営業損害及び風評被害に係る賠償でございますが、商工業等に係る営業損害の平成27年からの2年間の一括賠償について、原子力発電所事故との相当因果関係の確認を簡易な手法で柔軟に行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対応させることという御要望がございます。
 これにつきましては、東京電力による商工業分野の一括賠償後の個別の対応につきましては、第41回紛争審査会、27年9月9日でございますけれども、その場におきまして、東京電力様から委員の質問に答える形で、相当因果関係が認められる損害がその賠償額を超過した場合には、個別の事情を確認した上で適切な賠償を行う考え方や、丁寧に個別の事情を聞いて適切に対応したいといった御意向が示されてございます。
 審査会におきましては、中間指針等の考え方を踏まえまして、東京電力におきまして、丁寧に個別の事情を把握した上で、適切な賠償を行っていただくとともに、損害が続く場合には、適切に賠償すべきという考えであると承知してございます。
 2つ目の部分でございます。避難指示区域外における平成30年1月以降の農林業の賠償について、農林業者や関係団体の意見を十分に踏まえた上で賠償基準等を策定させるとともに、農林水産業に係る営業損害については、依然として県内全域で風評被害が発生している状況を踏まえ、十分な賠償が確実に継続されるようにすることという御意見でございます。
 これにつきましては、営業損害、風評被害の賠償については、紛争審査会におきまして、損害が続く場合には、適切に賠償することが重要であるといった考え方でございますとか、終期は当面示さず、個別具体な事情に応じて合理的に判断するものとの考え方をお示しいただいてございます。
 避難指示区域外における平成30年1月以降の農林業の賠償の具体的な課題につきましては、東京電力におかれましては、本件事故との相当因果関係の判断基準や賠償基準の具体的な内容等を農林業関係者の皆様の御意見もしっかりと踏まえた上で確定させる意向であると聞いてございまして、今、そういう調整をなさってらっしゃると承知してございます。引き続き、紛争審査会におきましても、賠償状況を適切にフォローアップしていただくということかと承知してございます。
 3つ目、山菜・野菜きのこ類の出荷制限による損害を受けた産直団体や根拠書類等を提出できずにいる産直組織等に対し、賠償を行うよう東京電力を指導することという御指摘でございます。
 この点につきましては、審査会の指針等におきまして、出荷制限指示等に伴いまして、その事業に支障が生じたため、現実に減収があった場合には、その減収分が賠償すべき損害と認められ、負担した追加的費用についても、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害と認められるといったことをお示しいただいてございます。
 東京電力が中間指針等で示された考え方を踏まえて、被害者に寄り添った誠意ある対応を行うということは大変重要だと考えてございまして、引き続き審査会でフォローしていただきますとともに、公平・適正な賠償が迅速に行われるよう、文科省としても取り組んでまいりたいと考えてございます。
 2ポツの避難指示解除後の賠償が継続する相当期間等でございます。こちらは2つございます。
 避難指示解除後の賠償が継続する相当期間については、解除後の現状をしっかりと把握した上で、地域の状況や個別具体的な事情に応じて柔軟に対応し、生活や事業の再建のために必要な期間を確保させること、これは複数のところから御要望がございます。
 この点につきましては、避難指示等の解除後も精神的損害と避難費用の賠償が継続する相当期間につきましては、四次追補におきまして、1年間を当面の目安ということをお示しいただくとともに、避難指示解除の状況の変化等に応じて柔軟に判断していくことが適当であるという考え方も示していただいてございます。
 また、政府におきましては、平成27年6月に閣議決定された改定福島復興指針におきまして、居住制限区域及び避難指示解除準備区域における被災者の早期帰還を促す観点から、避難指示解除の時期にかかわらず、事故後6年間の賠償を行うことを定めまして、東京電力はこれに相当期間1年間分を加えた7年間分の精神的損害賠償等を一律に行うということをなさってらっしゃると承知してございます。
 紛争審査会におきましては、東京電力の賠償の進め方については、中間指針の考え方も踏まえつつ、政策的な賠償の追加を行ったものであって、指針の変更をもたらし得るものではないということが41回、平成27年9月でございますけれども、審査会におきまして確認を行っていただいてございます。
 続きまして、精神的損害及び家賃の賠償が平成30年3月で打ち切られると。避難指示が解除されたとはいえ、様々な理由ですぐに帰町できない町民が大多数である、そもそもの原因は原発事故にあり、帰町できないことを個人の都合と切り捨てず、帰町できる環境となるまで賠償を継続することという御意見も幾つか頂いてございます。
 この点につきましては、中間指針等におきまして、避難等対象者が必要かつ合理的な範囲で負担した生活費増加費及び宿泊費、これは家賃も含みますけれども、避難費用につきまして、賠償すべき損害と認められるということが示していただいてございます。
 避難指示が解除された区域に居住していた方については、避難指示解除後に精神的損害と避難費用の賠償が継続する相当期間の扱いについて1年間を当面の目安とすると、先ほど申し上げた点をお示しいただいてございまして、加えまして、被災前の住居が持ち家であった方の避難費用につきましては、第四次追補におきまして、移住等のための住居確保に係る損害の賠償を受ける方については、転居する時期まで。ただし、新たな住居に転居しない場合は、合理的な時期までというお考えも示していただいてございます。
 また、被災前の住居が借家であった方につきましては、移住等又は帰還のために負担した、新たに借家に入居するために負担した礼金等の一時金、かつ新たな借家と従前の借家との家賃の差額の8年分が賠償すべき損害と認められるということで、持ち家であったのか、借家であったのかということも含めて、住居確保損害の中でも、この点についてはお考えをお示しいただいてございます。
 東京電力におきましては、こういった中間指針等で頂いております考え方を十分に踏まえて、個々の被害者の置かれた状況にかかわらず、一律の賠償を行うことに加えまして、個別の事情に応じて、被害に遭われた方々に寄り添った適切な賠償を行っていただくことが重要と考えてございまして、審査会でもきっちりフォローいただき、我々としても、その点、きっちり対応してまいりたいと考えてございます。
 3ポツでございます。中間指針等の見直し等でございます。早くお読みさせていただければと思いますが、被害者の生活や事業の再建につながるよう、被災地の実情に応じた指針の適時・的確な見直しを行うこと、この点につきましては、これまで累次の指針等々を改定し、あるいは宅地単価の改定は、これまで2度行っていただいておりますけれども、このように適時・的確に必要な見直しは行っていただいてございます。
 文科省といたしましても、東京電力による賠償が適切に行われるよう、被害者への誠意ある対応等、東京電力に対して、累次、要請もこれまでしてございます。直近では、28年4月に直接文書で要請させていただいてございます。そういった状況も踏まえまして、現時点で直ちに指針の見直しが必要な状況にはないと考えておりますけれども、引き続き、東京電力における公平かつ適正な賠償が行われるように、きちんと確認してまいりたいと思ってございます。
 2つ目でございます。ADRセンターによる和解の仲介について、多くの被害者に共通する損害は、類型化による指針への反映によって賠償がなされるべきであり、審査会における審議を通して、賠償の対象となる損害の範囲を指針として明確に示すことという御意見でございます。
 これも前回、御紹介させていただいたものと基本的に同じでございますので、ポイントを申し上げますと、現時点では直ちに見直しが必要な状況にはないということで考えてはございますけれども、指針等に明記されていない損害につきましても、個別の事情に応じて、事故との相当因果関係があれば、賠償されるものということが示されておりますし、当事者間に紛争が生じた場合に、ADRにおいては、申立人の個別の具体的な事情において和解仲介を行っておりまして、センターでは、個人や事業者の住所等、あるいは損害項目に応じた和解事例をホームページで公開させていただいたり、損害項目に応じた和解事例集を作成・配布することによって、被災者の方々が個別具体的な事情に応じた賠償事例に関する情報に接することができるように、情報の提供の工夫に努めさせていただいているところでございます。
 次の点でございます。避難指示解除後の状況を十分に把握し、中間指針の再改定を検討・研究を行う原子力損害賠償紛争審査会の現地視察を実施すること、また、視察結果を速やかに公表するとともに、実態に即した東京電力損害賠償が進められるようにすること、こういった御指摘でございます。
 この点につきましては、審査会の定める指針等を踏まえまして、東京電力において、現地の事情に寄り添った適切な賠償が進められることが極めて重要と考えてございます。審査会におきましても、地元の不安や不満といった声にしっかりと耳を傾けて、現地の状況をよく把握していただいておりますし、引き続きそういったことが重要だと我々は思ってございまして、視察に関しましても、先生方と御相談させていただいて、前向きに検討させていただければと思ってございます。
 また、現地視察が実際に実施された場合には、その結果の内容につきましては、これまでもそうでございましたけれども、視察後に公開で開催します紛争審査会におきまして報告させていただきまして、その結果も公表させていただいているところでございます。
 いずれにいたしましても、公平かつ中立な立場から指針等の策定・改定を行ってきた審査会におきまして、現場の状況をきちんと把握いただくための視察をしていただき、そういうものを客観的に把握いただける機会を我々としては作ってまいりたいと考えてございます。
 その他損害に係る賠償でございます。地方公共団体が原子力発電所事故に起因して負担した費用について、迅速かつ確実に賠償を行わせることという点でございます。地公体の賠償につきましては、既に指針等において基本的な考え方をお示しさせていただいてございます。加えて本日、公共財物のお考えを共通の見解として取りまとめいただいたところだと理解してございます。
 文部科学省といたしましては、指針等における考え方や本日の共通の見解等を踏まえまして、可能な限り早期の被災者救済を図るという視点は重要だと考えてございまして、東京電力におかれましては、これまで被災者救済の賠償が優先されているというのが状況としてはあったのかもしれませんけれども、引き続き、地元自治体の御意見をきちんと聞いていただきまして、個別具体的な事情に応じて、きちんと公平・適正な賠償を行っていただくことが重要と考えてございます。
 最後でございます。原子力発電所事故によって生じた税収の減少分について、目的税はもとより固定資産税を含む普通税も確実に賠償を行わせること、この点につきましては、少なくとも目的税を財源とする事業のように、税収と事業支出の連動性が高い事業であって、交付税による財源措置がされず、事故後も実施が必要な事業に係る税収減については、賠償すべき損害と認められているものの、租税債務者である住民や事業者等が本件事故による損害賠償金を受け取れば、原則として、そこに担税力が発生すること等から、一般に税収減を地方公共団体の損害として賠償の対象と認めることは困難であるとの考え方を示していただいてございます。本日お配りしました参考資料、たしか2であったと思いますけれども、そちらの資料でございます。
 さらに中間指針におきましては、指針に明記されていない地方公共団体が被った損害につきましても、個別具体的な事情に応じて賠償すべき損害と認められることがあり得るということも示していただいておりますので、東京電力におかれましては、このような指針で示された考え方を踏まえて、個別事情に応じて賠償をきちんと行っていただくことが重要だと考えておりますし、審査会においても引き続きフォローアップいただけるように、我々としても、そのような機会をきちんと作っていけるようにさせていただければということでございます。
 長くなりましたが、以上でございます。


【鎌田会長】  ありがとうございました。ただいまの説明につきましての御意見、御質問等をお願いいたします。内容は多岐にわたりますけれども、よろしいでしょうか、委員の皆様。大塚会長代理。


【大塚会長代理】  基本的に賛成ですけれども、この間も一度していただいたから、またの機会があればということですけれども、ADRセンターには時々御報告いただいて、特に多くの被害者に共通する損害に関してはお話をいただけると有り難いと思います。
 以上でございます。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  その点、今後、運営上きちんと御相談させていただいて、対応させていただければと思います。ありがとうございます。


【鎌田会長】  ほかにはいかがでしょうか。中島委員、どうぞ。


【中島委員】  最後の固定資産税を含む普通税の減収分の賠償というのは興味深い論点ではありますが、なかなか難しい。理論的に言うと、全損と見て、その建物はなくなったとして賠償した建物について固定資産税を発生させるかと。あるいは全損分をその分の固定資産税が減収したという分まで含めての賠償をどう考えるかということですけど、前回の税収に関する議論では、この部分は恐らく地方交付税のような手当がなされるのではないかという前提だったような気がいたします。


【鎌田会長】  事務局から何かありますか。よろしいですか、今の点は。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  基本的に我々もそのような理解だと思ってございます。


【鎌田会長】  ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、最後に、その他でございますけれども、何か委員の皆様、あるいは事務局からございましたら、御発言をいただければと思います。よろしいですか。事務局もよろしいでしょうか。
 それでは、予定の時間より少し早いですけれども、これをもちまして、本日の議事を終了とさせていただきます。長時間ありがとうございました。今後も審査会としましては、必要に応じて開催するとともに、適宜、賠償の状況を確認していきたいと思います。
 また、先ほど事務局からも紹介がございましたけれども、現地視察の要望が大変強く出されております。審査会としても前向きにこれを実現できるように調整をしていきたいと考えておりますので、委員の皆様におかれましても、是非御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。


【山下原子力損害賠償対策室次長】  ありがとうございました。それでは、次回の開催につきましては、また改めて御相談の上、御案内させていただきたいと思います。あと、先生から今頂きましたように、現地視察の方も前向きにきちんと検討を進めてまいりたいと思います。
 また、議事録につきましては、事務局で通例どおり、たたき台を作成させていただきまして、先生方に確認いただいた上で御了承いただいて、またホームページに掲載をしたいと思ってございます。前回の議事録のように会議資料としても次回、配付させていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。


【鎌田会長】  それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。本当にありがとうございました。


―― 了 ――


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