参考資料1 原子力損害の賠償に関する法律の改正履歴
※ 昭和37年3月15日「原子力損害の賠償に関する法律」施行
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補償契約と国の援助 |
賠償措置額 |
その他 |
昭和46年 |
10年延長 |
50億円
から 60億円 |
- 我が国の原子力船が外国の水域に入る場合の賠償措置額については、両国政府間の合意による額とし、外国原子力船が本邦の水域に入る場合にも、両国政府間の合意による額(360億円を下らない額)とした。
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- 原子力事業者間の核燃料物質等の運搬については、受取人が責任を負うことになっていたが、これを原則として発送人の責任に改め、かつ、特約により責任を受取人に移転できることとした。
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- 原子力事業者の求償権について、第三者に故意又は過失がある場合に求償できるとされていたが、故意ある第三者に対してのみ求償しうるものとした。
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昭和54年 |
10年延長 |
60億円
から 100億円 |
- 従来原賠法の対象とされていなかった、従業員が業務上受けた損害について原賠法の対象とした。
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平成元年 |
10年延長 |
100億円
から 300億円 |
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平成11年 |
10年延長 |
300億円
から 600億円 |
- 原子力事業者として使用済燃料の貯蔵の事業の許可を受けた者を追加した。
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