資料1-3 原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会の議事運営等について(案)
平成20年6月6日
原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会決定
趣旨
- 第1条 原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会(以下「検討会」という。)の議事の手続その他検討会の運営に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。
検討会
- 第2 座長は、委員の互選により定める。
- 2 検討会は、座長が招集する。
- 3 座長は、検討会の議長となり、議事を整理する。
- 4 座長は、必要があると認めるときは、検討会に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
検討会の公開
- 第3条 検討会及び検討会の資料は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は非公開とすることができる。
- 一 個別利害に直結する事項に係る案件
- 二 前号に掲げるもののほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、検討会において非公開とすることが適当であると認める案件
議事録の公表
- 第4条 座長は、検討会の議事録を作成し、委員に諮った上で、これを公表するものとする。
- 2 検討会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、座長が委員に諮った上で当該部分の議事録を非公表とすることができる。
雑則
- 第5条 こ規則に定めるもののほか、検討会の議事の手続その他検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。