資料1-2 原子力損害賠償制度の在り方の検討について

平成20年6月3日
原子力委員会

  「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年法律第147号、以下「原賠法」という。)については、時限的な規定があるため、概ね10年毎に改正が行なわれてきた。前回は、原子力委員会原子力損害賠償専門部会での審議を踏まえた上で、平成11年に改正されている。
  現行の原賠法の時限的な規定は「平成21年12月31日まで」とされていることから、同法の改正を行う時期が到来している。このため、原賠法の所管官庁である文部科学省においては、より望ましい原子力損害賠償制度の確立に資するため、前回の原賠法改正の後に発生し、原賠法が初めて適用されたJCO臨界事故の経験を反映するなど国内外の動向を踏まえて、速やかに原子力損害賠償制度の在り方に関する検討を進めるべきである。
  また、近年の世界的な原子力利用の拡大に伴い、我が国の原子力産業の国際展開が活発化していることを踏まえ、今回の改正に向けた検討に併せて、原子力損害賠償に係る国際条約への対応の考え方を整理するべきである。

  原子力委員会においては、文部科学省における検討結果を適宜聴取するとともに、必要に応じて、原子力損害賠償制度の在り方について原子力委員会の見解を示すこととする。

以上

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