資料2-1-2. 株式会社JCOの燃料加工施設事故の経験から(所感)
平成20年6月17日
天野 徹
損害補償は、被害の拡大防止対策と一体
- 被害が収束しつつあるという認識がなければ、補償問題の解決には向かわない
- 被害の拡大防止は、被害者救済であると同時に、被請求者に対する支援の一つ
- →被害拡大防止対策として何ができるかの整理
(広報、産地直販、無担保融資など)
損害補償は、先の手順が見える段階的な取組であることが必要
- 損害が補償されるという安心感が重要(「仮払い」の意義の一つ)
- 被害の態様や被害者の属性に応じて、多様な対応を段階的にとることが必要
- →サイト周辺の産業等の状況を基にしたシミュレーション
(相談窓口、地元諸団体への依頼、国・自治体の役割など)
大規模な補償問題の解決は、広範な関係者の支援によるところが大きい
- 補償の主体である事業者の主体性を損なわない形で支援すること
- 日頃の信頼関係、事業の社会的意義についての認識が重要
- →サイト周辺の関係者による定期的な連絡会
(周辺住民代表、自治体、地元諸団体、国、事業者など)
ほとんどの請求者は、良識ある請求者
- 請求者の負担を軽減するため、放射線との因果関係について包括的考えを示す必要
- 被請求者にとっても、補償の根拠となる広く認められる考え方が必要
- →事故の経緯、被害の実態を踏まえた第三者的な検討
(補償の対象となると考えられる損害、その額の算定方法など)