資料3‐1 原子力損害の賠償に関する法律の適用期限の延長について(案)

原子力損害の賠償に関する法律(抜粋)

  第二十条  第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成二十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。

  【補足】

  • 第十条第一項:政府と原子力事業者間の補償契約に関する規定
  • 第十六条第一項:政府の原子力事業者に対する必要な援助に関する規定

  原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という)第20条については、立法当初、10年間の法律の適用期限を予定し、その後の取扱いについては、原子力研究開発利用の進展、民間責任保険の引受け能力の拡大等を踏まえて、その時点の判断において必要に応じた法改正によって対応することを意図したもの。

  適用期限の対象となる、原賠法第10条については、地震・噴火等による原子力損害を担保する、政府と原子力事業者との原子力損害賠償補償契約について規定。当該補償契約の範囲については、現在も民間の責任保険等でも担保することは極めて困難

  また、原賠法第16条については、賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合の政府による原子力事業者に対する必要な援助について規定。万が一、事業者の対応能力を超えるような大規模損害が発生した場合の政府による援助については、国民の安心・安全を担保し原子力の開発・利用についての理解を得ていくためには、引き続き必要な措置

  なお、原賠法第20条は昭和36年の法律制定以降、4度の改正において、いずれも10年間の延長を図ってきたところであるが、原子力損害賠償制度全般を再検討する契機としての役割も果たしてきている。
次回の原賠法改正についても、これまで同様に、原賠法第20条の適用期限について、10年の延長を図ることが適当と考えられる。

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