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資料5−2 原子力損害賠償補償契約に係る業務の一部委託について(案)1.補償契約事務の実施に保険会社の協力を得ることについて万が一原子力損害が発生した際に国が行う主要な業務の一つとして、原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の支払い等の事務があり、想定される事務の例を時系列で整理すると、概ね以下のとおりとなる。
しかしながら、JCO臨界事故の際は、小規模な加工施設ながら8,000件を超える請求事案が生じたことを踏まえると、これまで補償金の支払いの対象となる事案の実績はなく、経験の蓄積がまったくないこと、国の一般職員に保険金支払に類する実務経験を継続的に有する職員は現実に少ないこと等の状況にあっては、万が一の際に円滑な事務の遂行するための方策を講じておく必要がある。 2.保険業法を踏まえた制度化の必要性一定の業務性が認められる事務を保険会社に委託する場合には、保険会社は保険業以外の業務を原則として行ってはならないという「他業の制限」の原則に抵触するおそれがある(保険業法第100条)。 <保険業法第100条で認められる保険会社の業務の範囲>
保険会社が「他業の制限」の例外として保険業法に定められた業務以外の業務を行う場合には、「他の法律により行う業務」として個別法においてその位置付けを明確に定めることが必要となる。現時点で「他業の制限」の例外として制度化されている業務には、自動車損害賠償保障法に基づき政府の委託を受けて行う自動車損害賠償保障事業に関する業務がある(同法第72条・第77条)。 (条文イメージ案)
なお、このように位置付けた場合であっても、委託業務の実施は保険業法上、保険会社の固有業務の遂行を妨げない限度で行うことが必要である。 <参照条文>○保険業法(平成7年法律第105号)(免許)
(業務の範囲等)
(他業の制限)
○自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)(業務)
(業務の委託)
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