資料5−1 原子力損害賠償に関する紛争処理の在り方の見直しについて(案)1.原子力損害賠償に関する紛争処理(1)原子力損害賠償制度における紛争処理の位置付け「被害者の保護と原子力産業の健全な発達」の目的のため、「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度」(原賠法第1条)の柱の一つとして、原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」)が位置付けられている(原賠法第5章)。
(2)現行の審査会の性格・所掌事務審査会は、万が一原子力損害が発生し、その賠償に関して紛争が生じた場合に紛争を円滑・適切に処理するため、政令により臨時的に設置される特別の紛争処理機関であり、所掌事務は次のとおり(原賠法第18条第1項・第2項)。
(3)審査会の第三者機関としての意義和解の仲介は文部科学大臣が自ら行ったり、その諮問等により開始されるものではなく、以下の理由により、当事者の申立てを受けた審査会において、職権により自律的に仲介を行い、調停案を提示し、仲介を打ち切る仕組みである。
2.JCO臨界事故時の経験を踏まえた紛争処理の在り方の見直し(1)賠償の対応の概要
(ポイント)
(2)重層的な紛争解決支援システムの構築の必要性原子力損害の特殊性に鑑みると、損害賠償の実施を当事者間の処理に委ね、申立て待って和解の仲介を行うだけでは、「原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度」としては不十分である。このため、JCO臨界事故の経験を適切に制度に反映させる観点から現行の紛争処理の在り方を見直し、紛争が生じた場合における紛争処理に加え、その前段階における当事者間の自主的な解決の促進を支援するシステムの構築が必要である。全体像は別紙を参照。 イ 原子力損害の特殊性
ロ 当事者間の交渉による自主的な解決の促進の必要性
(3)賠償基準の策定及び審査会の活用の制度化 上記(2)のためには、中立的・客観的に「賠償の一般的な基準」が提示され、かつ当事者間に妥当なものとして早期に受容・共有されることが交渉の促進にとって不可欠であるため、当事者の信頼に応えられる仕組みとして、行政的措置として「賠償の一般的な基準の策定」を審査会に担わせることが妥当である。ただし、この基準については、当事者(訴訟に至った場合には裁判所)に対する法的な拘束力の付与を目的とせず、当事者間の自主的な解決による円滑かつ公平な賠償の確保に資する観点から提示されるものとする。 (条文イメージ案)【設置目的】
【所掌事務】
なお、公平を重視した一般的な基準の提示と個別の和解の仲介におけるその適用・調整とは、相反関係となることもありうるため、上記との事務を行う部会を内部組織として分けて設置し、目的・性質を踏まえた適切な運営を確保する運用を行うことが妥当である。 イ 一般的な基準の策定の効果
ロ 審査会が基準を策定することの妥当性中立性
専門性
効率性
<参照条文>○原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)(原子力損害賠償紛争審査会)
○原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)(雑則)
○原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令(平成十一年政令第三百三十二号)平成十一年九月三十日及び同年十月一日に茨城県那珂郡東海村大字石神外宿二千六百番地所在の株式会社ジェー・シー・オー東海事業所において発生した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設の事故に関して原子力損害の賠償に関する法律第十八条第一項に規定する和解の仲介を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。 <いわゆる紛争処理以外の解決支援策の例>○個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)(当事者に対する助言及び指導)
(地方公共団体の施策等)
○住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)(技術的基準)
○環境基本法(平成五年法律第九十一号)(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)
○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)(紛争の解決の援助)
○鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)(賠償についての基準)
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