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資料5−1 原子力損害賠償に関する紛争処理の在り方の見直しについて(案)1.原子力損害賠償に関する紛争処理(1)原子力損害賠償制度における紛争処理の位置付け「被害者の保護と原子力産業の健全な発達」の目的のため、「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度」(原賠法第1条)の柱の一つとして、原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」)が位置付けられている(原賠法第5章)。
(2)現行の審査会の性格・所掌事務審査会は、万が一原子力損害が発生し、その賠償に関して紛争が生じた場合に紛争を円滑・適切に処理するため、政令により臨時的に設置される特別の紛争処理機関であり、所掌事務は次のとおり(原賠法第18条第1項・第2項)。
(3)審査会の第三者機関としての意義和解の仲介は文部科学大臣が自ら行ったり、その諮問等により開始されるものではなく、以下の理由により、当事者の申立てを受けた審査会において、職権により自律的に仲介を行い、調停案を提示し、仲介を打ち切る仕組みである。
2.JCO臨界事故時の経験を踏まえた紛争処理の在り方の見直し(1)賠償の対応の概要
(ポイント)
(2)重層的な紛争解決支援システムの構築の必要性原子力損害の特殊性に鑑みると、損害賠償の実施を当事者間の処理に委ね、申立て待って和解の仲介を行うだけでは、「原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度」としては不十分である。このため、JCO臨界事故の経験を適切に制度に反映させる観点から現行の紛争処理の在り方を見直し、紛争が生じた場合における紛争処理に加え、その前段階における当事者間の自主的な解決の促進を支援するシステムの構築が必要である。全体像は別紙を参照。 イ 原子力損害の特殊性
ロ 当事者間の交渉による自主的な解決の促進の必要性
(3)賠償基準の策定及び審査会の活用の制度化 上記(2)のためには、中立的・客観的に「賠償の一般的な基準」が提示され、かつ当事者間に妥当なものとして早期に受容・共有されることが交渉の促進にとって不可欠であるため、当事者の信頼に応えられる仕組みとして、行政的措置として「賠償の一般的な基準の策定」を審査会に担わせることが妥当である。ただし、この基準については、当事者(訴訟に至った場合には裁判所)に対する法的な拘束力の付与を目的とせず、当事者間の自主的な解決による円滑かつ公平な賠償の確保に資する観点から提示されるものとする。 (条文イメージ案)【設置目的】
【所掌事務】
なお、公平を重視した一般的な基準の提示と個別の和解の仲介におけるその適用・調整とは、相反関係となることもありうるため、上記 イ 一般的な基準の策定の効果
ロ 審査会が基準を策定することの妥当性
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第十八条 | 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。 |
2 | 審査会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
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3 | 前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第十三条 | この政令に定めるもののほか、審査会の運営並びに和解の仲介の申立て及びその処理の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 |
平成十一年九月三十日及び同年十月一日に茨城県那珂郡東海村大字石神外宿二千六百番地所在の株式会社ジェー・シー・オー東海事業所において発生した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設の事故に関して原子力損害の賠償に関する法律第十八条第一項に規定する和解の仲介を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。
第四条 | 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 |
2 | 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 |
3 | 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
第二十条 | 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとする。 |
2 | 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 |
3 | (略) |
第七十四条 | 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を定めることができる。 |
第三十一条 | 国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。 |
2 | (略) |
第十七条 | 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 |
2 | 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
第百十二条 | 経済産業局長は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、地方鉱業協議会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正且つ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる。 |
2 | 何人も、前項の基準に拘束されるものではない。 |
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