リサーチ・アドミニストレーター活動の強化に関する検討会 設置要領

平成30年2月8日設置
文部科学省科学技術・学術政策局
平成30年4月9日一部改正
令和元年5月10日一部改正
令和2年7月 1日一部改正

1.設置趣旨
リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)については、これまで関係事業等によって各大学等に一定の配置が行われてきた。
昨今、研究力強化や研究環境の充実はもとより、大学運営に係る資金調達の多様化による産業界との連携強化等の必要性が高まっている。
このため、大学等における研究支援・経営に関してURAが担う活動の重要性に鑑み、URAの質保証に資する認定制度の在り方について検討する。

2.検討事項
①URAの質保証(認定制度)の在り方
②その他必要な事項

3.検討会の構成及び運営
①検討会を構成する委員は、別紙1のとおりとする。
②検討会には議長を置く。
③議長は、検討会の事務を掌理する。
④議長が必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、標記検討会に参加させることができる。
⑤議長が必要と認めるときは、より具体的な事項を検討するため、検討会にワーキンググループを設置することができる。
⑥検討会の会議及び議事は原則として公開で行う。
⑦このほか、検討会の運営に関し必要な事項は、議長が検討会に諮って定める。

4.ワーキンググループの構成及び運営
①ワーキンググループは、別紙2の関係団体および検討会から推薦を受けた者により構成する。
②ワーキンググループには座長を置く。
③座長は、検討会の議長が指名する。
④座長が必要と認めるときは、ワーキンググループ以外の関係者の出席を求め、標記ワーキンググループに参加させることができる。
⑤ワーキンググループでは、関係する団体の個別利害に直結する事項についての検討も含まれる可能性があるため、原則として会議及び議事は非公開で行う。
⑥このほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、座長が文部科学省と調整のうえ、ワーキンググループに諮って定める。

5.その他
この検討会及びワーキンググループに要する庶務は、関係局課の協力を得て、文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室が行う。


※なお、令和2年7月の設置要領改正前(第9回)までは非公開で開催しております。
過去の検討会の成果については、報告書等「リサーチ・アドミニストレーター活動の質保証に資する認定制度の導入に向けた論点整理」をご参照ください。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室

電話番号:03-6734-4075
メールアドレス:kengijut@mext.go.jp

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