光・量子飛躍フラッグシッププログラム ガバニングボード 運営規則

平成30年3月30日
ガバニングボード決定

(趣旨)
第1条 光・量子飛躍フラッグシッププログラムの着実な推進を図るため、Society 5.0実現に向けた社会・経済の動向、課題を踏まえたプログラム全体のマネジメントについての審議検討を行うガバニングボードを適切かつ円滑に運営するために、以下の事項について定める。

(主査)
第2条 主査は、ガバニングボードの事務を掌理する。
2 主査がガバニングボードに出席できない場合は、主査代理がその職務を代理する。

(議事)
第3条 ガバニングボードは、構成員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、主査の決するところによる。

(構成員の欠席)
第4条 ガバニングボードに属する構成員がガバニングボードを欠席する場合は、代理人をガバニングボードに出席させ、又は他の構成員に議決権の行使を委任することはできない。
2 ガバニングボードを欠席する構成員は、主査を通じて、当該ガバニングボードに付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(会議の公開)
第5条 ガバニングボードの会議は原則として公開する。ただし、主査が会議の全部又は一部を公開しないことが適当であるとしたときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの規定により、ガバニングボードの会議の全部又は一部を公開しないこととした場合は、その理由を公表するものとする。

(審議内容等の公開)
第6条 主査は、ガバニングボードの会議における審議の内容等を、議事要旨の公表その他の適当な方法により公表する。
2 主査が、前条第一項ただし書きの規定により会議の全部又は一部を公開しないことが適当であるとした事項に限り、主査は、当該部分の審議内容等を非公表とすることができる。

(書面による審議検討)
第7条 主査は、やむを得ない理由によりガバニングボードの会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、審議検討を行うことができる。
2 前項の規定により審議検討を行った場合は、主査が次の会議において報告しなければならない。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、ガバニングボードの運営に関し必要な事項は、主査がガバニングボードに諮って定める。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室

(科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室)