資料2_「卓越研究員制度検討委員会」の運営について(案)

「卓越研究員制度検討委員会」の運営について(案)

                                        
平成27年2月9日
卓越研究員制度検討委員会

(趣旨)
第一条 卓越研究員制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を適切かつ円滑に運営するために、以下の事項について定める。

(議事の運営)
第二条 検討委員会には委員の互選により主査を置く。
2 主査は、検討委員会の会議の議長となり、議事を運営する。
3 主査がやむを得ない理由により検討委員会の会議に出席できないときは、 検討委員会に属する者から主査があらかじめ指名する者が、その職務を代 理する。


(会議の公開)
第三条 検討委員会の会議は、委員自らの識見に基づく専門的・学術的な審議及び率直かつ自由闊達な意見交換の場を確保する必要があること、また、審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含むことから、非公開とする。


(会議資料の公開)
第四条 検討委員会の会議資料は、原則として、ホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。


(議事要旨の公開)
第五条 検討委員会の議事は、原則として、議事要旨をホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

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