平成25年11月20日 平成26年5月23日改正
「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議
第一条 「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議(以下「協力者会議」という。)を適切かつ円滑に運営するために、以下の事項について定める。
第二条 協力者会議には主査を置く。
2 主査は、協力者会議の議長となり、議事を運営する。
3 協力者会議に主査代理を置き、協力者会議に属する委員の中から主査があらかじめ指名する者がこれに当たる。
4 主査代理は、主査の職務を補佐し、主査に事故あるときはその職務を代理する。
第三条 主査は、やむを得ない理由により協力者会議を開くことができない場合においては、事案の概要等を記載した書面等を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、審議を行うことができる。
2 前項の規定により審議を行った場合は、主査が次の会議において報告しなければならない。
第四条 協力者会議は、委員自らの識見に基づく専門的・学術的な審議及び率直かつ自由闊達な意見交換の場を確保する必要があること、また、審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含むことから、非公開とする。
第五条 協力者会議の資料は、原則として、ホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
第六条 協力者会議の議事は、原則として、議事要旨をホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
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