資料4−5
「各研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)(以下、「ガイドライン」という。)の第7節「文部科学省による研究機関に対するモニタリング、指導及び是正措置のあり方」において、以下のことが記載されていることを踏まえ、各機関の御理解を得ながら現地調査を実施します。
従来も資金配分機関により額の確定現地調査やその他の確認が個別の競争的資金等で行われている。文部科学省等(注1)はそれらの手段を有効に組み合わせて、研究者及び研究機関の負担を可能な限り増やさずに効率的・効果的な検証を行うよう努める。
文部科学省等は、の報告書に基づく確認以外に、資金配分額の多い機関を中心にサンプリング等により対象を選定して現地調査を行い、体制整備等の実態把握を行う。
評価、改善指導や是正措置は基本的に機関全体に対して行われるべきであるが、具体的な問題点を把握するために、いくつかの部局を選び、現地調査を実施し、機関全体の体制整備等の状況について評価する際の判断材料とする。
現地調査の具体的な実施方法の検討に当たっては、上記ガイドラインの内容を踏まえて、以下の事項を基本方針とします。
現地調査の方法は、当面(注2)、以下のとおりとします。なお、現地調査の目的・趣旨に照らして、資金配分機関による額の確定調査時に確認するなど継続的に現地調査を行います。(年間100機関程度の調査を予定。)
今回の現地調査は、資金配分額の多い機関を中心にサンプリング等により30機関程度を選定して行います。選定に当たっては、以下の点を考慮して行います。
今回の調査対象機関は、文部科学省等の配分する競争的資金の平成19年度予算額の約50パーセントを占めている科学研究費補助金の当初配分時のデータを参考に、上記の選定方針を踏まえて以下に示す数を選定します。
調査対象機関数 | 備考 | |
---|---|---|
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16機関 |
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3機関 | |
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8機関 | |
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3機関 | |
計 | 30機関 |
平成19年度科学研究費補助金の採択件数が100件以上かつ配分額(直接経費)の合計額が1億円以上の研究機関数の概要は以下のとおり。
機関数 | 配分総額(注3) | 割合A(注4) | 採択件数 | 割合B(注5) | |
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国立大学 | 58 | 141,663百万円 | 74.1パーセント | 35,547件 | 72.1パーセント |
公立大学 | 10 | ||||
私立大学 | 23 | ||||
大学共同利用機関 | 1 | ||||
独立行政法人 | 5 | ||||
企業、財団法人等 | 1 | ||||
計 | 98 |
〜11月頃 | 現地調査に当たって、各研究機関で確認する事項(調査事項)等の整理 |
12月頃 | 調査対象機関への連絡、日程調整 |
1月〜2月 | 現地調査の実施 (3月以降も継続的に実施) |