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資料2−3−1

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく体制整備等の実施状況報告書について(案)

(1)  実施状況報告書について
 標記ガイドラインの第7節において、
1  文部科学省等は、研究機関における管理体制について、ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を促すとされており、研究機関は、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、年に1回程度、書面による報告を文部科学省に提出するとされています。
2  その上で、文部科学省は、提出された報告書に基づいて「全機関に実施を要請する事項」の内容との整合性について確認するとともに、サンプリング等による現地調査を行い、機関の体制整備等の状況について問題を認める場合には、当該機関に対して問題点を指摘。指摘された機関において改善計画が履行されないなど、問題が解消されないと判断する場合、有識者による検討の結果を踏まえて、配分の停止等の是正措置を講じるとされています。
 なお、今回の最初の報告で、対応が不適切・不十分である場合には問題があるとして取り扱う最低限の事項(必須事項)については、各研究機関に通知しています。
 <必須事項>
 最高管理責任者等の設置と職名の公開
 防止計画推進部署の設置
 相談受付窓口・通報(告発)窓口の設置
 発注・検収業務について当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムの構築・運営
 機関全体の視点からのモニタリング及び監査制度の整備など
3  さらに、ガイドラインの実施等に関してフォローアップするとともに、必要に応じてガイドラインの見直し等を行うとされています。

(2)  実施状況報告書の構成等について
1  研究機関は、その性格や規模において極めて多様であり、管理の具体的な方法について一律の基準を強制することはかえって実務上の非効率を招き、研究機関の研究遂行能力を低下させる危険性が高い。このガイドラインは大綱的性格のものであって、具体的にどのような制度を構築するかは、個々の研究機関の判断に委ねられています。各機関において、組織の長の責任とリーダーシップの下、構成員である研究者と事務職員が自律的に関与して、留意事項を参照しつつ、それぞれの研究機関にふさわしい、より現実的で実効性のある制度を構築することを求めています。
2  各研究機関に提出を求める実施状況報告書は、体制整備等の状況をより具体的に確認するとともに、各機関における特色ある取組の紹介やガイドラインの見直し等にも活用できるよう、ガイドラインの項目に沿った記述により回答いただくこととしています。
 なお、全体的な取組の進捗状況の把握や傾向等の分析の基礎資料となる取組状況整理票及び体制整備等に関連する規程等を提出願うこととしています。

(3)  実施状況報告書の作成に当たっての留意点について
 実施状況報告書は、最高管理責任者が研究機関の組織的な体制整備状況を報告するものであることから、機関全体の状況について記述していただくことを基本としています。なお、研究分野の特性の違い等、部局等において状況が異なる場合には、基本的な扱いを記した上で、部局等の状況について記述していただきます。

(参考)科学研究費補助金公募要領(抜粋)

2  公募の内容 1 各研究種目に共通するルール
(2)  補助金の適正な使用
(略)
 なお、各研究機関には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づく体制整備を求めており、応募書類の提出と合わせて報告書の提出を求めることとしています。この報告書の提出がない場合には、当該研究機関に所属する研究者の応募が認められません。また、提出があった場合であっても、平成19年5月31日付け文部科学省科学技術・学術政策局長通知で示された「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、科学研究費補助金を交付しないことがあります。



研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく体制整備等の実施状況報告書(案)(PDF:106KB)
研修会・説明会の実施状況(PDF:42KB)
内部監査の実施状況(PDF:55KB)
内部監査を実施した研究課題一覧(PDF:52KB)
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく体制整備等の取組状況整理票(PDF:121KB)


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