資料5 原子炉主任技術者試験制度の在り方について 1 はじめに

  専門職大学院とは、学校教育法第65条第2項において「大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの」と規定されているように、高度な専門職人材の養成を目的とした課程を有する大学院である。これまでに様々な専攻の専門職大学院が発足しているが、本年、原子力工学に関する専門技術者を育成するための専門職大学院が初めて設置された。

  当該専門職大学院の講師陣、実習施設等の教育基盤を踏まえると、その原子力専門技術者コースから原子炉施設の保安の監督者である原子炉主任技術者に必要な知識、技能及び実務的な経験を有した修了者が輩出される可能性がある。また、同コース修了者に対する原子炉主任技術者試験の免除の要請が、文部科学省及び経済産業省に対して当該専門職大学院よりなされている。本検討会では、かかる人材の積極的な活用を図る観点から、原子力工学に関する専門技術者を育成するための専門職大学院(以下、「原子力専門職大学院」という。)に対して、新たに原子炉主任技術者試験の一部又は全部を免除する制度を設けることの適否について検討を行うこととした。

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科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)

-- 登録:平成21年以前 --