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参考資料1
原子炉主任技術者試験及び免状等関係抜粋
●核原料物質、核燃料及び原子炉の規制に関する法律(抄)
(原子炉主任技術者)
第四十条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。
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2 |
原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 |
(原子炉主任技術者免状)
第四十一条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
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一 |
文部科学大臣及び経済産業大臣の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 |
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二 |
文部科学大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
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2 |
文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
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一 |
次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者 |
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二 |
この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
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3 |
文部科学大臣及び経済産業大臣は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
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4 |
第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、文部科学省令・経済産業省令で定める。 |
(原子炉主任技術者の義務等)
第四十二条 原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
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2 |
原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。 |
(原子炉主任技術者の解任命令)
第四十三条 主務大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
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●原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
(試験の方法)
第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。
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(筆記試験)
第二条 筆記試験は、原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
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2 |
筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。 |
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一 |
原子炉理論 |
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二 |
原子炉の設計 |
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三 |
原子炉の運転制御 |
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四 |
原子炉燃料 |
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五 |
原子炉材料 |
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六 |
放射線測定及び放射線障害の防止 |
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七 |
原子炉に関する法令
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(口頭試験)
第三条 口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
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2 |
口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。 |
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一 |
原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。 |
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二 |
文部科学大臣及び経済産業大臣の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。 |
(試験期日等の公告)
第四条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、筆記試験及び口答試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報で公告するものとする。 |
(受験の手続)
第五条 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 |
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一 |
履歴書(別記様式第二) |
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二 |
戸籍抄本 |
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三 |
写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像の手札判のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
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2 |
口答試験を受けようとする者は、別記様式第三による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 |
(合格者の公告等)
第六条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、筆記試験合格証を送付する。 |
(原子炉主任技術者免状の再交付)
第七条 法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四による原子炉主任技術者免状再交付申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出するものとする。
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2 |
免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。 |
3 |
免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに文部科学大臣又は経済産業大臣に返納しなければならない。 |
(原子炉主任技術者免状の返納)
第八条 法第四十一条第三項の規定により文部科学大臣から免状の返納を命ぜられた者は文部科学大臣に、経済産業大臣から免状の返納を命ぜられた者は経済産業大臣に、速やかにこれを返納しなければならない。 |
(委任規定)
第九条 この規則に定めるもののほか、原子炉主任技術者試験の実施等に関し必要な事項は文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。 |
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