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資料6−4
航空機製造等の技術者制度の概要
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航空機に係る国家資格制度は、「航空製造事業法」(昭和27年制定)において、航空機及び航空機用機器の製造若しくは修理の方法の認可等の検査事務に、国の航空工場検査官が従事するが、経済産業大臣が、事業者からの指名に基づいて、航空機等の製造や修理について知識及び技術を有する者として国家試験に合格した事業者の従業員に検査事務を行わせる制度として創設された。 |
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さらに、平成12年からは、航空機の製造及び修理の確認、航空機用機器の製造証明を事業者の自己確認に移行させ、航空工場検査員の有資格者から航空検査技術者として選任させる制度が設けられた。 |
(参考1) |
航空工場検査員国家試験の種類
航空機、航空機用原動機、航空機用プロペラ、回転翼、降着装置、発電機、空気調和装置用機器、飛行指示制御装置、統合表示装置、航法用電子計算機、レーザージャイロ装置、回転翼航空機用トランスミッション、ガスタービン発電機制御装置の13種類 |
航空工場検査員の国家試験は、航空機及び航空機用機器の製造若しくは修理の方法の認可等の検査事務に従事する航空工場検査員の職務について必要な知識及び技能を判定するために行われる。試験は、全40の試験科目から、13種類ある国家試験の種類ごとに指定された4〜7科目を受験する仕組みであり、合格者には、合格書が交付される。
当該試験は、毎年300人以上が受験しており、平成16年度の受験者数は352人である
この航空工場検査員国家試験は、試験免除制度が導入されており、次の措置がとられている。
なお、試験科目のうち、法令、製造・修理の方法は免除の対象となっていない。法令については、法律の遵守のために、有資格者が理解していることが重要であり、製造・修理の方法は、航空機の製造・修理確認、航空機用機器の製造証明等の実務上必要となるためである。また、当該国家試験では、この2科目を重視しており、その他の科目の合格基準がおおむね6割となっているが、当該2科目は合格基準もおおむね7割としている。
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