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資料6−3

火薬類に関する保安責任者制度の概要

(1)火薬類に関する保安責任者制度
1  火薬類に関する保安責任者制度は、「火薬取締法」(昭和25年制定)において、火薬類の製造、貯蔵・消費に係る保安に関し、火薬類による災害防止のための専門知識、技術を有する者として免状が交付された者(資格制度)に、製造施設や火薬庫の構造等の基準適合状況や危害予防規程の遵守状況等の監督等を行わせるため創設された。この保安責任者は、火薬類の製造に係る保安の監督者としての火薬類製造保安責任者と、火薬類の貯蔵、消費に係る保安の監督者としての火薬類取扱保安責任者がある。
2  保安責任者は、火薬類を製造、貯蔵又は消費する者が、保安の監督者として選任しなければならない必置資格である。このため、免状を有していても、事業者等から選任されてはじめて保安責任者としての職務を遂行することが可能となるものであって、医師や弁護士等の業務独占資格とは性格が異なる。
3  保安責任者免状については、経済産業大臣及び都道府県知事が行う試験に合格した者に交付される。

(参考1) 保安責任者の種類等
種類 選任すべき事業者
火薬類製造保安責任者(甲種、乙種、丙種) 爆薬、信管等の製造、変形及び修理を行う業者
火薬類取扱保安責任者(甲種、乙種) 火薬庫の所有者また占有者、火薬・爆薬の消費者

(2)保安責任者試験
  保安責任者試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験であり、この試験に合格し、経済産業大臣又は都道府県知事に交付申請すれば免状が交付される。
 この保安責任者試験制度の特徴として、学歴や他の資格取得により試験科目が免除される制度が導入されている。


(参考2) 試験事務は、社団法人 全国火薬類保安協会が実施。


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