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資料6−2
電気主任技術者制度の概要
(1)電気主任技術者制度
電気主任技術者を含む主任技術者制度は、「電気事業法」(昭和39年制定)において、自主保安制度の整備の観点から、知識・技能を有するとして免状が交付された者(資格制度)に、事業用電気工作物設置者の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため創設された。
電気主任技術者は、電気工作物を設置する者が保安の監督者として選任しなければならない必置資格である。このため、免状を有していても設置者から選任されてはじめて電気主任技術者としての職務を遂行することが可能となるものであって、医師や弁護士等の業務独占資格とは性格が異なる。
電気主任技術者制度については、免状交付にあたって、他の主任技術者と異なり、学歴又は資格及び実務経験だけでなく、試験合格という方法もあり、例えば、第3種電気主任技術者試験では、平成16年度は約4万5千人が受験している。
(参考1)
主任技術者の種類等
第1種、第2種、第3種電気主任技術者免状
試験合格、実務経験等
第1種、第2種ダム水路主任技術者免状
実務経験等
第1種、第2種ボイラー・タービン主任技術者免状
実務経験等
(参考2)
事業用電気工作物と監督の範囲
第1種電気主任技術者
第2種電気主任技術者
第3種電気主任技術者
電圧17万
以上の電気工作物
電圧5万
以上17万
未満の電気工作物
電圧5万
未満の電気工作物(出力5,000
以上の発電所を除く)
・
電気主任技術者免状交付の枠組み
(PDF:21KB)
(2)電気主任技術者試験
電気主任技術者試験は、主任技術者として必要な知識を問う第1次筆記試験と、第1種主任技術者又は第2種主任技術者として必要な知識を問う第2次筆記試験からなり、第3種電気主任技術者試験のみ、第1次試験に合格すれば免状交付を受けられる。
電気主任技術者試験制度の特徴として、
一次試験の科目ごとに合否を判定し、科目合格した場合、2年間その科目が免除される。
二次試験で不合格となった場合、翌年度の受験で一次試験が免除される。
が挙げられる。また、経済産業大臣認定校を卒業した後、実務経験をもってして、電気主任技術者の免状交付を受けようとする場合、不足単位に相当する第1次試験の一部科目(理論を除き2科目まで)に合格することにより、不足単位を補える制度が設けられている。
(参考3)
第3種電気主任技術者試験の受験申込者数等
申込者
受験者
合格者
科目合格者
平成16年度
59,919
44,661
3,851
15,140
出典:(財)電気技術者試験センター統計調書
(参考4)
電気主任技術者試験事務は、財団法人 電気技術者試験センターが実施。
・
第3種電気主任技術者試験制度
(PDF:17KB)
(3)認定校制度
電気主任技術者免状は、電気主任技術者試験に合格するか、又は、下位の資格を取得若しくは経済産業大臣が認定する教育機関を卒業し、その後、資格取得に必要な年数以上、実務に携わった場合、交付される。
この教育機関は、学校教育法に定める大学(大学院を含む。)、短大、高等専門学校、高等学校又はこれらと同様以上の教育施設であって、経済産業大臣が認定したものであり、認定にあたっては、教育施設の種類ごとに次の基準がある。
入学資格、修業年限及び教育施設の内容
関係学科の科目区分別授業内容及び履修単位
関係学科教員の資格及び数
関係学科の実験設備等
(参考5)
認定校の数(平成16年12月1日現在)
大学又はこれと同等以上の教育施設
短期大学又はこれと同等以上の教育施設
高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設
高等学校又はこれと同等以上の教育施設
110
29
40
416
・
電気主任技術者に係る認定校の仕組み
(PDF:14KB)
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