専門職大学院とは、学校教育法第65条第2項において「大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの」と規定されているように、高度な専門職業人の養成を目的とした課程を有する大学院である。専門職大学院の設置については、同法第4条の規定により、従来の大学院同様、設置者の申請を受け、文部科学大臣が認可を行うとされている。
また、専門職大学院を置く大学にあっては、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた者(「認証評価機関」)による評価(いわゆる、機関別評価)に加え、専門職大学院の設置目的に照らし、その教育課程、教員組織、その他教育研究活動の状況について、認証評価機関による評価(いわゆる、分野別評価)を受けることとされている。
事項 |
大学院修士課程 |
専門職大学院 |
専門職大学院(平成15年4月から)
(専門職学位課程) |
法科大学院(平成16年4月から) |
標準修業年限 |
・2年 |
・2年又は1年以上2年未満の期間で各大学が定める |
・3年 |
修了要件 |
・修業年限以上の在学 |
・修業年限以上の在学 |
・修業年限以上の在学 |
・30単位以上の修得 |
・30単位以上の修得その他の教育課程の履修 |
・93単位以上 |
・研究指導 |
・必須としない |
・必須としない |
・修士論文審査 |
・必須としない |
・必須としない |
教員組織 |
・教育研究上必要な教員を配置 |
・教育上必要な教員を配置 |
・教育上必要な教員を配置 |
・研究指導教員及び研究指導補助教員を一定数以上配置 |
・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置(修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数に、修士課程の研究指導補助教員数を加えた数を置く) |
・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置(修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数に、修士課程の研究指導補助教員数を加えた数を置く) |
・研究指導教員1人当たりの学生収容定員を分野ごとに規定(人文社会科学系は教員1人あたり学生20人以下) |
・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定
(例:人文社会科学系は教員1人あたり学生15人以下) |
・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定
(専任教員1人当たり学生15人以下) |
・実務家教員の必置規定なし |
・必要専任教員中の3割以上を実務家教員をもって充てる |
・必要専任教員中の2割以上を実務家教員をもって充てる |
・学部、研究所等の教員等が兼ねることができる。(設置基準の教員数に算入できる) |
・専門職大学院の設置基準に参入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置有り) |
・専門職大学院の設置基準に参入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置有り) |
具体的な授業方法 |
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・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答 |
・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
・少人数教育を基本(法律基本科目は50人が標準) |
施設設備 |
・教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り |
・教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り
・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること |
・教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り
・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること |
第三者評価 |
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・各分野毎に継続的な第三者評価を義務付け
(5年に1回) |
・継続的な第三者評価(適格認定)を義務付け
(5年に1回) |
学位 |
・「修士( )」 |
・修士や博士とは異なる専門職学位
「 修士(専門職)」 |
・修士や博士とは異なる専門職学位
「法務博士(専門職)」 |