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参考資料3

国家試験における一部免除制度の概要

平成14年11月22日

1. 技術士試験
(試験制度の概要)
   技術士制度は「技術士法」(昭和32年制定、昭和58年全面改正)に基づき、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計等の業務を行う能力を有する者を認定することによって、科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的として創設された。技術士となるためには、技術部門ごとに行われる試験に合格するとともに、登録を行うことが必要である。

参考 技術士の技術部門(21部門)
機械、船舶・海洋、航空・宇宙、電気電子、化学、繊維、金属、資源工学、建設、上下水道、衛生工学、農業、森林、水産、経営工学、情報工学、応用理学、生物工学、環境、原子力・放射線、総合技術監理

(免除の内容)
   技術士試験は、理工系大学卒程度の専門的学識等を確認する第一次試験と、技術士になるのに、相応しい高等の専門的応用能力を確認する第二次試験からなる。平成12年度の技術士法改正により、第一次試験の免除制度が取り入れられた。

技術士法第31条の2第2項
「大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもののうち文部科学大臣が指定したものを修了したものは、第四条第二項の規程にかかわらず、技術士補となる資格を有する。」→指定された課程を修了した者は一次試験が免除される。

2. 火薬類製造保安責任者試験
(試験制度の概要)
   火薬類に関する保安責任者制度は「火薬取締法」(昭和25年制定)において、火薬類の製造、貯蔵、消費に係る保安に関し、火薬類による災害防止のための専門知識、技術を有する者として免状が交付された者に、製造施設や火薬庫の構造等の基準適合状況や危害予防規程の遵守状況等の監督等を行わせるため創設された。

(免除の内容)
   主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験であり、この試験に合格し、経済産業大臣及び都道府県知事に交付申請すれば免状が交付される。この試験制度の特徴として、学歴や他の取得資格により試験科目が免除される制度がある。
  1 火薬学に関し工学博士の学位を有する者
  2 大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
  3 大学、高等学校、高等専門学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者
  4 大学、高等学校、高等専門学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者
  5 高等学校以上の学校を卒業した者
 以上の受験者区分にそれぞれに一部免除がある。
 なお、いずれの受験者区分においても法令は免除の対象となっていない。

3. 航空工場検査員国家試験
(試験制度の概要)
   航空機及び航空機用機器の製造若しくは修理の方法の認可等の検査事務においては、「航空製造事業法」(昭和27年制定)により、国の航空工場検査官が従事する。これについて、経済産業大臣が、事業者からの指名に基づいて、航空機等の製造や修理について知識を有する者として、国家試験に合格した事業者の従業員に検査事務を行わせる制度として、本制度は創設された。

(免除の内容)
   航空工場検査員の国家試験は、航空機及び航空機用機器の製造若しくは修理の方法の認可等の検査事務に従事する航空工場検査員の職務について必要な知識及び技能を判定するために行われる。試験は、全40の試験科目から、13種類ある国家試験の種類ごとに指定された4〜7科目を受験する仕組みであり、合格者には、合格書が交付される。この試験においては学歴や他の取得資格により試験科目が免除される制度がある。
  1 大学、高等専門学校で航空工学等を専修した者
  2 他の国家試験合格者
  3 科目合格者に対する連続3回の同一試験科目の免除
 なお、いずれの受験者区分においても法令は免除の対象となっていない。

4. 電気主任者技術者試験
(試験制度の概要)
   電気主任技術者制度は「電気事業法」(昭和39年制定)において、自主保安制度の整備の観点から、免状が交付された者に、事業用電気工作物設置者の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため創設された。第1種、第2種、第3種の区分がある。

(免除の内容)
   認定校制度:電気主任技術者免状は、電気主任技術者試験に合格するか、又は、下位の資格(例:第1種電気主任技術者の下位の資格は第2種電気主任技術者)を取得するか経済産業大臣が認定する教育機関を卒業し、その後、資格取得に必要な年数以上、実務に携わった場合に交付される。
 この教育機関は、学校教育法に定める大学(大学院を含む。)、短大、高等専門学校、高等学校又はこれらと同様以上の教育施設であって、経済産業大臣が認定したものであり、認定に当たっては、教育施設の種類ごとに次の基準がある。
  1 入学資格、修業年限及び教育施設の内容
  2 関係学科の科目区分別授業内容及び履修単位
  3 関係学科教員の資格及び数
  4 関係学科の実験設備等



国家試験における一部免除制度の概要(PDF:183KB)


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