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参考資料1

原子炉主任技術者試験の概要と現状

1. 試験制度の概要・目的
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)に基づき、原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるために原子炉主任技術者を選任しなければならないこととされている。
 原子炉主任技術者は、文部科学大臣及び経済産業大臣が交付する原子炉主任技術者免状を有する者のうちから選任しなければならないこととされているが、この原子炉主任技術者免状は、文部科学大臣及び経済産業大臣が行う、職務の専門的知識及び原子炉の運転上の実務的知識の有無を判定するための原子炉主任技術者試験に合格した者に対して交付されている。
 この原子炉主任技術者試験は筆記試験(一次)と口答試験(二次)の2段階で行われている。

2. 根拠法令
原子炉等規制法第41条第1項
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則

3. 試験概要
1 受験資格
  筆記試験(一次): 特に制限はない
  口答試験(二次): 筆記試験の合格者で、かつ次のいずれかに該当する者
  原子炉の運転に関する業務に6か月以上従事した者
  経済産業大臣および文部科学大臣が指定した講習機関等で原子炉の運転に関する課程を修了した者
2 試験の目的
  筆記試験: 原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定する。
試験科目: 原子炉理論、原子炉の設計、原子炉の運転制御、原子炉燃料及び原子炉材料、放射線測定及び放射線障害の防止、原子炉に関する法令
  口答試験: 原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定する。
3 合否基準
筆記試験の得点は、各科目100点満点とし、全科目の平均が60点以上であって、科目毎の得点が60点未満が2科目まで、50点未満が1科目までで、かつ40点未満がない者を合格とする。
口答試験の得点は、100点満点とし、60点以上の者を合格とする。
4 実施時期、試験地
  筆記試験: 毎年3月頃、東京都内で実施
  口答試験: 毎年7月頃、東京都内で実施

原子炉主任技術者試験のながれ

受験申込
つぎ
筆記試験
(原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無の判定)
(試験科目)
原子炉理論   原子炉燃料及び原子炉材料
原子炉の設計   放射線測定及び放射線障害の防止
原子炉の運転制御   原子炉に関する法令
つぎ 合格者(官報公告)
筆記試験合格証交付
つぎ
口答試験申込
 
口答試験受験資格)
筆記試験合格に加え、
1 原子炉の運転に関する業務に6カ月以上従事したこと
   又は、
2 指定講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと(指定講習機関:原研等)

つぎ
口答試験
(原子炉の運転を行うために必要な事務的知識の有無の判定)
つぎ 合格者(官報公告)
原子炉主任技術者免状交付


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