原子炉主任技術者試験制度検討会設置要領

16文科科第754号
平成16年・12年・20年原院第2号
平成16年12月21日


設置)
1条 文部科学省及び経済産業省において実施する原子炉主任技術者試験について、試験制度の改正の可能性を技術面及び制度面から検討するため、学識経験のある者等による「原子炉主任技術者試験制度検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。

組織)
2条 検討会は、委員10名以内で組織する。
 委員は、学識経験のある者等のうちから、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長が委嘱する。
 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、非常勤職員とする。
 委員の官職名は、「原子炉主任技術者試験制度検討会委員」とする。

座長)
3条 検討会に座長を置き、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長の指名によりこれを定める。
 座長は、検討会での討議を総括する。
 座長に事故等がある時は、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。
 座長又はその代理の者は、必要があると認めるときは、検討会の参加者以外の者に検討会で意見を述べさせることができる。

庶務)
4条 検討会の招集は、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長が行う。
 検討会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室及び経済産業省原子力安全・保安院原子力安全広報課において処理する。

その他)
5条 この要領に定めるもののほか、検討会に関して必要な事項は、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長が定める。

附則
 この要領は、平成16年12月21日から施行する。

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)