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1.内部脅威者の定義

 原子力施設においては、核物質又は核物質防護上重要設備を有する区域(枢要区域)に、業務上、付き添い無しで立ち入ることができる者として、原子炉設置者等の従事者や請負作業者・警備会社従業員や、期間限定でスポット的に当該区域への常時立ち入りを認められた請負作業従事者、防護設備設置・管理会社従業員等が存在する。
 これらの者を内部者と呼ぶこととし、内部者のうち、思想信条や心神的状況等により盗取や妨害破壊等の不法行為を実行しようとする者又は不法行為を実行する恐れがある者を総称して内部脅威者と定義する。


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