参考資料4 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(抄)

参考条文

○原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年十二月二十八日総理府令第五十一号)(抄)

(筆記試験)

第二条 筆記試験は、原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。

2 筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 原子炉理論
二 原子炉の設計
三 原子炉の運転制御
四 原子炉燃料
五 原子炉材料
六 放射線測定及び放射線障害の防止
七 原子炉に関する法令

3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、文部科学大臣及び経済産業大臣が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して五年を経過したときは、この限りでない。

(課程の認定)

第九条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、第二条第三項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第一項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

(認定基準)

第十一条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前条の規定による認定の申請があった課程が文部科学大臣及び経済産業大臣が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

2 認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、文部科学大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項

(認定に係る確認)

第十四条 認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、文部科学大臣及び経済産業大臣の確認を受けなければならない。

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科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)