資料2 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第11条第1項の規定に基づく認定基準

17文科科第750号 17・12・28原院第9号

平成18年1月5日

1.教員組織に関する事項

(1)教員に関する基準

○原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事項に関する授業科目(以下「対象授業科目」という。)のうちいずれかの科目の教員に原子炉主任技術者免状を交付された者を含むこと。

○専任教員の数のおおむね3割以上は、原子力に関する実務の経験を十分に有する者であること。

(2)組織の体制に関する基準

○原子炉主任技術者として職務を行うために必要な専門的知識を修得するための教育課程の編成に際して、原子炉主任技術者免状を交付された教員が参画する仕組み又は意見を述べることができる仕組みを有していること。

○教員の質的向上を図るための組織を設置し、対象授業科目の内容及び教育方法を改善するための研修に加え、原子炉施設の現場における原子炉の運転に関する最新の知見を修得するための研修等に係る仕組み及び計画を有していること。

○上記の仕組み及び計画の実施内容等を教員に周知していること。

○対象授業科目間の連携を密にし、教育効果を上げ、改善するための体制が整備されていること。

2.授業科目及び授業の方法に関する事項

(1)授業科目に関する基準

 対象授業科目には、次に掲げる事項が含まれていること。また、その目的及び内容が明確にされ、かつ教育課程が体系的に編成されていること。

  ○規則第2条第2項第1号の規定による原子炉理論については以下の事項を含むこと。

  • 原子核反応
  • 中性子の拡散
  • 中性子の減速
  • 臨界性
  • 原子炉動特性
  • 反応度変化
  • 核計算
  • その他原子炉理論に関すること

  ○規則第2条第2項第2号の規定による原子炉の設計については以下の事項を含むこと。

  • 伝熱と冷却材の流動
  • 燃料要素の伝熱
  • 構造設計(耐圧、耐熱、照射脆化、耐震等)
  • その他原子炉の設計に関すること

  ○規則第2条第2項第3号の規定による原子炉の運転制御については以下の事項を含むこと。

  • 制御理論の基礎
  • 反応度フィードバック
  • 原子炉の過度変化
  • 原子炉の起動、停止及び出力制御
  • プラント異常時の措置、対応
  • 中性子計装及びプロセス計装
  • 安全保護系、工学的安全施設等の機能
  • 炉心管理、燃料管理(使用済燃料を含む。)
  • 放射性廃棄物の管理
  • 施設定期検査、供用期間中検査等の試験検査
  • その他原子炉の運転制御に関すること

  ○規則第2条第2項第4号及び第5号の規定による原子炉燃料及び原子炉材料については以下の事項を含むこと。

  • 核燃料物質及び原子炉材料の特性
  • 燃料棒及び燃料集合体の構造
  • 原子炉燃料及び原子炉材料の製造と検査
  • 原子炉燃料、原子炉容器及び炉内構造物の健全性・安全性
  • 核燃料サイクル
  • その他原子炉燃料及び原子炉材料に関すること

  ○規則第2条第2項第6号の規定による放射線測定及び放射線障害の防止については以下の事項を含むこと。

  • 放射線の性質と物質との相互作用
  • 放射線及び放射能モニタリング
  • 放射能汚染とその除去
  • 個人被ばくの測定と評価
  • 被ばく防護対策
  • 放射線障害
  • その他放射線測定及び放射線障害の防止に関すること

(2)授業の方法に関する基準

 原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識を修得させるため、演習、事例研究その他対象授業科目に関する教育効果を十分に上げられる方法により授業が行われるよう適切に配慮がなされていること。

(3)授業科目等の周知に関する基準

 課程の目的、対象授業科目及びその内容並びに授業の方法を教員及び学生に十分に周知していること。

3.成績評価基準に関する事項

(1)評価の方法に関する基準

○成績評価基準について、対象授業科目ごとに評価の視点及び基準を明確にしていること。

○成績の評価については、客観性及び厳格性を確保するとともに、可能な限り定量的に基準を定めていること。

○原則、受講実績及び筆記による試験により成績を評価していること。また、筆記による試験の実施が困難な場合は、筆記試験による試験に代わる評価方法を適切に定めていること。

(2)評価の体制に関する基準

 対象授業科目ごとの評価の仕組みに加え、原子炉主任技術者試験の筆記試験合格者と同等以上の専門的知識を有することを証明するための総合判定を行い、かつその結果に基づき証明書の交付を行う仕組みを有していること。

(3)成績評価基準の周知に関すること

 成績評価基準を教員及び学生に周知していること。

4.教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(1)評価の体制に関する基準

  ○評価事務の管理責任者が置かれていること。

  ○評価事務を運営管理する組織が設置されていること。

(2)評価の項目等に関する基準

  ○評価の項目には次のものを含むこと。

  • 対象授業科目(教育方法を含む。)の内容に関すること
  • 3.(2)の証明書の交付を受けた者全体の質に関すること
  • 評価方法に関すること

  ○評価に当たっては、教員及び学生の意見及び要望を考慮していること。

  ○評価に当たっては、原子炉施設の現場における原子炉の運転に関する最新の知見を考慮していること。

  ○第三者評価を評価の仕組みに取り入れていること。

(3)計画の周知及び記録の閲覧に関する基準

  ○自ら行う点検及び評価に関する計画を教員及び学生に周知していること。

  ○自ら行う点検及び評価に関する記録を教員が閲覧できること。

(4)継続的改善に関する基準

 評価した結果を対象授業科目の内容や運営方法に確実に反映していること。

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科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)