クリアランス技術検討ワーキンググループ(第16回) 議事要旨

1.日時

平成22年1月8日(金曜日) 14時00分~17時00分

2.場所

文部科学省 15階 科学技術・学術政策局会議室1

3.議題

  1. クリアランス制度導入に係る報告書(案)について
  2. その他

4.出席者

委員

近藤主査、飯本委員、石田委員、上蓑委員、木村委員、反保委員、服部委員、古川委員、森本委員、山本委員

文部科学省

明野原子力安全課長、中矢放射線規制室長、井上放射線安全企画官、石井専門官

5. 配布資料

資料第16-1号:第15回クリアランス技術検討ワーキンググループ議事概要(案)
資料第16-2号:クリアランスレベルの算出に用いた評価パラメータ(選定値)の修正について
資料第16-3号:放射線障害防止法へのクリアランス制度の導入に向けた技術的検討結果(第2次)について(案)
参考資料1:クリアランス技術検討ワーキンググループ委員名簿

6. 議事要旨

(1)資料第16-1号の第15回クリアランス技術検討ワーキンググループ議事概要(案)について、近藤主査から、修正すべき点等があれば、会合の1週間後までに事務局へ連絡するよう要請がなされた。

(2)資料第16-2号及び資料第16-3号に基づき、事務局から、クリアランス制度導入に係る報告書(案)について説明が行われた。
 委員からの主な質問及び意見は、以下のとおり。
【服部委員】資料第16-2号について、評価パラメータの値が変更されたことによってヨウ素125の値が表2の1.6E+02から表3の1.6E+01に変わっている。同じヨウ素であるヨウ素131についても同様に変更前の値から10分の1になっていないのはなぜか。
【木村委員】ヨウ素131は、可燃物の運搬の外部被ばくが決定経路となっており、見直しのパラメータは関係ないので、これ自体は見直しても、この線量自体はこの経路に関しては変わらない。
【山本委員】資料第16-3号の報告書54ページの下にあるマル2の記述については、明確に、ターゲットはクリアランス対象物又は放射性廃棄物として取り扱うことが読めるように修正が必要。
【反保委員】資料第16-3号の4.3について、半減期の長い核種のクリアランス判断については、「4.3.2検討しなければならない技術的事項」にも記述が必要ではないか。
【服部委員】資料第16-3号の表3.14の2/5ページ、皮膚被ばくの線量換算係数は、等価線量なのか、実効線量をあらわしているのか明確にして欲しい。
【山本委員】資料第16-3号の45ページのまとめのところで「有意な差はないもの」という表現をしているが、原子力安全委員会の報告書で有意な差がないという表現を使ったのでこちらも使っているのかと思うが、原子力安全委員会のほうは数倍以下であるのに対し、クリアランスワーキンググループで算出した値は別な物であるので、何か基準値として別途のものを設ける価値があるほど差がなかったとか、別の基準値をあえて設定することが正当化されるほどの差はなかったとか、何かもうちょっと違う表現が良いのではないか。
【近藤主査】委員各位におかれては、資料をご確認いただき修正等あれば、1月12日までに事務局のほうへ連絡いただきたい。

(3)事務局から、次回のクリアランス技術検討ワーキンググループについては、日程等調整して、別途連絡することが伝えられた。

以上

お問合せ先

科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室

(科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室)