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Pub.60】1990年勧告
5.1.1 職業被ばく
(136) |
いくつかの実際的指針を与えるために,委員会は,以下の場合にのみ,自然放射線源による被ばくを職業被ばくの一部として含める必要性があるべきであると,勧告する:
(a) |
規制機関が,ラドンに注意が必要であると言明し,該当する作業場所であると認定した場所における操業。 |
(b) |
通常は放射性とみなされていないが,微量の自然放射性核種を有意に含み,それが規制機関によって認定されている物質を扱う操業及びその物質の貯蔵。 |
(c) |
ジェット機の運航。 |
(d) |
宇宙飛行。 |
ケース(a)および(b)に関する量的な明細な定義は,地方的状況に依存するであろう。しかし,非常に一般的な指針として,温泉,露天掘りを含めたほとんどのウラン鉱山,その他多くの地下鉱山と洞穴,および,ある種の他の地下作業場所における操業が,ケース(a)の例となりそうである。ケース(c)は主に航空機乗務員に関係する項目であろうが,他の乗客よりも頻繁に飛行する添乗員といったグループにも注意を払うべきである。ケース(d)はきわめて少数の個人に関係するものなので,ここではこれ以上の議論はしない。
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