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(参考1−2)

放射線審議会における意見具申について(抜粋)


 放射線審議会においては、平成10年6月に『ICRP1990年勧告(Pub.60)の国内制度等への取入れについて』の意見具申を行っている。その中で、自然放射線源によるジェット機の運航に伴う航空機乗務員の被ばくに関するICRP勧告に対し、以下のように述べている。

6 自然放射線源による被ばく
A. 職業被ばく
1. 1990年勧告の基本的考え方
(3)  実際的指針を与えるために、以下の場合にのみ、自然放射線源による被ばくを職業被ばくの一部として含める必要条件があるべきであると勧告している。
(a) 規制機関が、ラドンに注意が必要であると言明し、該当する作業場所であると認定した場所における操業
(b) 通常は放射性とみなされていないが、微量の自然放射性核種を有意に含み、それが規制機関によって認定されている物質を扱う操業及びその物質の貯蔵
(c) ジェット機の運航
(d) 宇宙飛行
(4)  上記(a)及び(b)に関する具体的な線量レベル等については、地方的な状況に依存するとして定義していない。しかし、非常に一般的な指針として、温泉、露天掘りを含めたほとんどのウラン鉱山、その他多くの地下鉱山と洞穴及びある種の他の地下作業場所における操業が、ケース(a)の例となりそうであるとしている。また、ケース(c)は主に航空機乗務員に関係する項目としているが、添乗員についても注意を払うべきであるとしている。ケース(d)は、極めて少数の個人に該当するものであることから、これ以上の議論はしないとしている。
3. 取入れに当たっての基本的考え方
(2)   ジェット機の運航に伴う航空機乗務員の被ばくについては、これまで、航空機内の線量レベルに関するいくつかの調査が行われてきており、公衆の実効線量限度である年1ミリシーベルトを超える被ばくの可能性も考えられる。乗務員の被ばくが一定の線量レベルを超えることがある場合には、適切な管理を行うことが必要である。なお、航空機内の線量レベルに関しては、測定方法、中性子線等に起因する線量評価等についてより詳細な調査・検討を行う必要があり、当面、乗務員等に対して放射線に関する知識の普及等を行うとともに国際的動向も考慮しつつ対応することが適当である。


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