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大学等放射線施設協議会の御意見について

2.1  核燃料物質と放射性物質の管理に関する関係法令の規制の合理化について
 核燃料物質の放射線・RI利用を放射線障害防止法で行う。
2.2  少量核燃料物質の規制について
 一定量以下のウラン・トリウムについては、届出制とし、使用場所の限定及び使用の注意事項の掲示のみで使用できることとする。
 研究炉等安全規制検討会において、一定量以下のウラン・トリウムについて、使用場所等の申請のみで使用の許可を受けることができることにすることなどについて検討が行われています。

2.3  密封された放射性同位元素の定義及び数量について
 密封線源の定義については緩やかなものとすべき
 密封線源の規制について数量のほか個数を枠として認める規制とすべき
2.4  軽微変更の対象の拡大:排気・排水設備のわずかな能力増加及び放射線発生装置使用施設の測定に基づくしゃへい強化
 設計認証機器の密封性については、JISの等級等を参考に定めることとしています。被ばく評価の変更を伴うような変更については、許可の変更を要する事項としています。

2.5  特別に管理された区域(監視区域等)における少量の放射性同位元素の使用
 下限数量以下の放射性同位元素の使用について、次のような方向で検討を進めています。
 許可届出使用者以外の者が、事業所内における数量を下限数量以下にして使用する放射性同位元素の使用は、規制されません。
 許可届出使用者は、管理区域外における数量を下限数量以下にして、管理区域外で使用する線源の使用については、固体廃棄物に関する廃棄の基準を除き、使用の基準等は課しません。ただし、使用の目的、方法、場所についてあらかじめ許可を受ける必要があります。この許可の申請においては、被ばく評価を行う必要はありません。

2.6  放射性廃棄物の処分に関する法令の整備について
 放射性廃棄物の埋設処分に関する施設の基準や廃棄の基準の整備に関する検討を進めています。

2.7  事業所境界の放射線の量の測定について
 法令の改正より、個々の事業所に対する法令の適用の運用により対応すべきことかと考えます。

2.8  移動使用の規制と線源の加算について
 届出線源の移動使用の手続きの簡素化
 設計認証・特定設計認証を受けた機器について貯蔵能力に加算しない
 届出レベルの放射性同位元素を放射線障害防止法第10条6項の目的で移動使用する場合においては、使用の場所に代えて主たる保管の場所について届け出ることとすることを検討しています。
 設計認証を受けた機器の使用は、一般の使用の許可・届出とは、別に届け出るものであり、特定設計認証を受けた機器の使用は、届出を要しません。したがって、一般の使用の許可・届出に関する貯蔵能力にも加算されません。

3.1  BSSの取り入れに係る法規制の遡及適用について
 現行法の規制対象外であって新しい規制対象下限値以上の数量の放射性同位元素を装備しているために新たに規制対象となる放射性同位元素装備機器については、平成19年3月末までに製造されたものについては、廃棄のみの規制とすることを検討しています。

3.2  短半減期放射性同位元素の使用に伴う汚染物の取扱い
 放射性同位元素を投与した動物の取扱い
 動物にPETを用いた場合の取扱いについては、御意見のような取扱いとできる省令・告示改正を措置済みです。さらなる拡大については、クリアランスの検討等を踏まえ、検討したいと考えます。

3.3  運転停止時における加速器施設に係る管理区域の取扱い
 修理等で一定期間以上運転しない放射線発生装置について、管理区域に立ち入った者の健康診断等の義務を緩和することを検討しています。

3.4  RI廃棄物の汚染核種別収集と委託廃棄
 今後の廃棄物埋設処分に関する基準やクリアランスに関する検討や法令化等を踏まえ、許可廃棄業者等で適切に対応すべき事項と考えます。

3.5  放射性有機液体の廃棄物処理について
 放射性有機廃液については、その焼却処理に関する安全管理について課長通知が出されており(平成11年6月)、対象となる有機廃液を焼却処理する際には参考にしていただきたいと考えます。
 その他の有機廃液についてはRI協会が本年10月より集荷を再開しているので、問い合わせてはいかがでしょうか。

3.6  加速器施設で発生する放射化物の有効利用について
 放射化物については、クリアランスに関する検討を踏まえ、法令における規定を検討したいと考えています。

   「貯蔵能力」の定義について
貯蔵の力を施設の遮へい能力から算定した貯蔵可能な数量とする。
 個々の事業者が、貯蔵能力の申請において、どのように申請されるか工夫されるべき事項かと考えます。

3.7  クリアランスの実行可能性の検討
 御意見については、放射線安全規制検討会の場にもお配りして、今後のクリアランスに関する検討の参考にしていただきます。

3.8  放射線取扱主任者に関する医師、歯科医師及び薬剤師の選任について
 医師等の放射線取扱主任者に関する特例については、新設する定期講習や定期確認等の効果も検討しつつ、継続的に検討することとしています。

4.1  複数の放射線施設で作業する共同利用者の個人管理について
4.2  放射性同位元素等取扱事業所の設置されていない機関に所属する放射線業務従事者の個人管理について
 他の者が健康診断を行い、記録等の必要な措置を講じた際には、許可届出使用者が健康診断を行うことを要しない旨を明確化できないか検討中です。

5.1  許可等の事務処理の迅速化について
 今回の法律改正において、個別の許可等の際に関係府省と協議する規定を改めるなど事務処理の迅速化に努めています。

5.2  関係法令間の整合性について
 他法令の改正についての御意見については、適宜、関係府省にお伝えください。



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