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大学等放射線施設協議会の御意見について
研究炉等安全規制検討会において、一定量以下のウラン・トリウムについて、使用場所等の申請のみで使用の許可を受けることができることにすることなどについて検討が行われています。
設計認証機器の密封性については、JISの等級等を参考に定めることとしています。被ばく評価の変更を伴うような変更については、許可の変更を要する事項としています。
下限数量以下の放射性同位元素の使用について、次のような方向で検討を進めています。
許可届出使用者以外の者が、事業所内における数量を下限数量以下にして使用する放射性同位元素の使用は、規制されません。 許可届出使用者は、管理区域外における数量を下限数量以下にして、管理区域外で使用する線源の使用については、固体廃棄物に関する廃棄の基準を除き、使用の基準等は課しません。ただし、使用の目的、方法、場所についてあらかじめ許可を受ける必要があります。この許可の申請においては、被ばく評価を行う必要はありません。
放射性廃棄物の埋設処分に関する施設の基準や廃棄の基準の整備に関する検討を進めています。
法令の改正より、個々の事業所に対する法令の適用の運用により対応すべきことかと考えます。
届出レベルの放射性同位元素を放射線障害防止法第10条6項の目的で移動使用する場合においては、使用の場所に代えて主たる保管の場所について届け出ることとすることを検討しています。
設計認証を受けた機器の使用は、一般の使用の許可・届出とは、別に届け出るものであり、特定設計認証を受けた機器の使用は、届出を要しません。したがって、一般の使用の許可・届出に関する貯蔵能力にも加算されません。
現行法の規制対象外であって新しい規制対象下限値以上の数量の放射性同位元素を装備しているために新たに規制対象となる放射性同位元素装備機器については、平成19年3月末までに製造されたものについては、廃棄のみの規制とすることを検討しています。
動物にPETを用いた場合の取扱いについては、御意見のような取扱いとできる省令・告示改正を措置済みです。さらなる拡大については、クリアランスの検討等を踏まえ、検討したいと考えます。
修理等で一定期間以上運転しない放射線発生装置について、管理区域に立ち入った者の健康診断等の義務を緩和することを検討しています。
今後の廃棄物埋設処分に関する基準やクリアランスに関する検討や法令化等を踏まえ、許可廃棄業者等で適切に対応すべき事項と考えます。
放射性有機廃液については、その焼却処理に関する安全管理について課長通知が出されており(平成11年6月)、対象となる有機廃液を焼却処理する際には参考にしていただきたいと考えます。
その他の有機廃液についてはRI協会が本年10月より集荷を再開しているので、問い合わせてはいかがでしょうか。
放射化物については、クリアランスに関する検討を踏まえ、法令における規定を検討したいと考えています。
個々の事業者が、貯蔵能力の申請において、どのように申請されるか工夫されるべき事項かと考えます。
御意見については、放射線安全規制検討会の場にもお配りして、今後のクリアランスに関する検討の参考にしていただきます。
医師等の放射線取扱主任者に関する特例については、新設する定期講習や定期確認等の効果も検討しつつ、継続的に検討することとしています。
他の者が健康診断を行い、記録等の必要な措置を講じた際には、許可届出使用者が健康診断を行うことを要しない旨を明確化できないか検討中です。
今回の法律改正において、個別の許可等の際に関係府省と協議する規定を改めるなど事務処理の迅速化に努めています。
他法令の改正についての御意見については、適宜、関係府省にお伝えください。
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