河田委員の御意見について
1. |
医療分野における規制の整理
医療で利用されている放射性同位元素については、薬事法、医療法の規制へと一元化することに賛成いたします。また、そのような貴省の努力に敬意を表します。
今回示されたもののほか次のものにつきましても一元化を進めるよう希望いたします。病院で使用されている放射性同位元素や放射線発生装置については、薬事法、医療法で一元管理することが適切であると考えます。
放射線発生装置については、薬事法において医療機器として承認されているものであり。薬事法、医療法での一元管理を希望します。
治療や機器校正用線源についてはすべて薬事法や医療法の規制とすることを希望します。
薬事法での放射線を使用する医療機器の規制を整備することにより、一元化は可能であると考えます。文部科学省はじめ厚生労働省の努力を期待しております。
医療機関における使用の規制を厚生労働省へ一元化することにより、医療現場ではより適切に管理することができると考えます。 |
|
医療分野の規制の整理に関して、現在、検討中の事項以外の整理については、さらに慎重な検討を要するものであり、今回の政省令改正において措置することは困難と考えます。長期的な検討事項としたいと考えます。
|
ガンマカメラ校正用線源、吸収補正用線源は設計承認機器として認められることを希望いたします。
これは、厚生労働省における薬事法の改正を待つことなく、来年に迫った政令省令改正への当面の措置として、このようにすれば簡易な届出で設計承認機器が使用でき、医療現場での混乱は少ないと考えます。 |
|
設計認証は対象機器の限定はありません。ただし、認証の基準を充たすことが必要です。
2. |
使用の許可と届出の区分の考え方
届出レベルの線源は何個使用しても届出という規定に賛成いたします。
非密封線源について、割合が極めて小さい種類についてですが、どういう条件でそのように取り扱うか明確にしていただきたい。
たとえば、I−125、P−32、H−3をトレーサとして使用する事業所では、通常一日に 程度使用しますが、H−3については免除レベルが高いので割合は極めて低いことになります。 許可申請書にH−3に関する記述が無いことは放射性同位元素の管理を行う上で不都合が発生すると考えます。この非密封線源に関する改正案の説明を再度お願いいたします。 |
|
工場又は事業所における同位元素の種類ごとの数量が、国際免除レベルの0.01倍未満のものは、許可申請時に数量や被ばく評価を要しないものとすることを考えています。事業所で使用する核種として申請し、規制対象ではあるが数量や被ばく評価を要しないという考え方です。
H-3の場合、工場又は事業所内に所持する数量が10  未満であれば評価を要しないこととなります。
国際免除レベルの数量の通常の使用では、10  年の被ばくであり、その0.01倍未満のものについては、申請時に評価することを要しないと考えます。
3. |
移動使用の範囲の拡大
移動使用の範囲の拡大は、放射線や放射性同位元素の有効利用の拡大に欠かせないものであり賛成いたします。
1) |
放射性同位元素の対象について
「A型輸送が可能なA2値を上限」 「A型輸送が可能な放射性同位元素の区分に応じA1,A2値を上限」 と変更することを要望いたします。
A型輸送が可能な数量とするとの説明があり理解できます。ここでA2値を上限とするとありますが、規則第18条の3第1項第3号で 文部科学大臣の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等 A型輸送物とあり放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染されたものの工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 では第4条で放射性同位元素の区分に応じてA1、A2値を定めています。
A1値を採用するかA2値を採用するかは放射性同位元素の区分で定まるものであり、区分を考慮しないでA2値を採用するというのは現場で混乱すると考えます。
国が特別形を認定する制度の創設を要望いたします。
ここの規制値に大きく関係する特別形の認定については、制度がありません。L型輸送物、A型輸送物、B型輸送物を区分するうえで大事な特別形の認定制度を創設することが必要であると考えます。 |
|
|
移動使用できる放射性同位元素の上限値を3テラベクレルを上限とするA1値とすることを検討中です。ただし、移動使用する機器について線源の脱落防止のための基準を設けることや、使用の場所では放射線取扱主任者免状所有者が指示して放射線取扱業務を行うことなどの安全確保の措置を求めることを検討しています。
|
2) |
発生装置について
直線加速装置の移動使用について医療法での規定と同じように定めることを要望いたします。
医療法施行規則第30条の14 使用の場所等の制限では 手術室で放射線発生装置を移動使用できる様になっております。しかし、放射線障害防止法で移動使用できる規定が無いために医療機関では実施することができません。今回の障害防止法改正ではこの件を入れることを要望いたします。
移動使用は、施設検査の対象としないことを希望いたします。
移動使用するときは、移動のたびに施設検査の対象となるのでしょうか?安全装置の一時解除と設置しているとも考えられますが、施設検査の対象となると時間がかかり、医療現場では患者様を待たすことになってしまいます。 |
|
病院内での複数の場所での使用であるので、あらかじめ手術室も放射線発生装置使用室として許可を取り、施設検査に合格しておけば、複数の使用室で使用する運用は可能ではないかと考えています。使用室を変える都度、施設検査を受けることは要しません。ただし、管理区域としての措置が必要となります。
管理区域としての措置については、今回の改正で新設する修理時の健康診断等の特例について、「放射線発生装置を他の管理区域に移動したとき」を加えることを検討します。
管理区域としての標識については、放射線発生装置の修理時(及び移動時)の健康診断等の特例を適用しているときは、放射線発生装置の運転をしていない旨又は放射線発生装置を設置していない旨の表示をすることを検討します。
移動使用の対象となる放射線発生装置については、放射線発生装置を通常設置する施設の施設検査を受けることが必要になりますが、地質検層や橋梁の非破壊検査を行う場所に施設を設置するわけではないので、施設検査を受ける必要はありません。管理区域を設けて安全確保に努めることはもちろん必要となります。
4. |
新しい点検制度
D値を示しこれにより核種ごとに数値を定めることが合理的であると考えます。
密封線源取り扱い事業所で機器1台が10テラベクレルとありますが、以前の検討会報告では個別に機器を指定するという結論になりました。 国際免除レベルの取り入れでは核種ごとの特性を考慮し免除レベルを定めております。同じような考えを取り入れることが合理的であると考えます。IAEATECDOC-1344 放射線源のカテゴリー分けでは 第一に 核種ごとの特性を考慮して D値を定め 次に 現実によく利用されている機器について各機器がD値の何倍かを調査して カテゴリー分けをしております。 機種ごとに定めることができないのであれば、D値を示しこれにより核種ごとに数値を定めることが合理的であると考えます。 |
|
実際に、カテゴリー1の機器に使用されている核種は、ごく少数の核種に限定されています。このため、核種ごとにD値を定めてD値の何倍として定める必要性に乏しいと考えます。
このような場合は、核種ごとに定めるよりも一律10テラベクレルとする方がわかりやすい規定になると考えます。
なお、IAEAのカテゴリー分類もD値だけで判断しているものではありません。今回の10テラベクレルは、実際に機器に装備されている放射性同位元素の数量の幅を考慮して定めようとするものです。
|
D値を基にインターロック、自動表示装置を設けることを要する値を定めることを希望いたします。
従来は核種によらず一律定められていましたが、D値を用いることにより核種ごとの特性やリスクを考慮した規制となることが可能であると考えます。 |
|
密封線源でギガベクレル、テラベクレルの単位で用いられている核種については、ごく少数の核種に限定されています。このため、核種ごとにD値を定めてD値の何倍として定める必要性に乏しいと考えます。
5. |
設計認証の具体的制度
「製品の線量当量率を測定により確認すること」 「機器からの漏洩線量当量率が設計の範囲であることを確認する測定を行うこと」 と定めるよう要望いたします。
4.認証の基準 品質検査の条件において「製品の線量当量率を測定により確認すること」とありますが、漏洩線量が著しく低く容易に測定できないものもあります。また、協会が作成している放射能標準線源はカプセルの受け入れ時検査、放射能確認検査を実施しておりますが、線源からの漏洩線量測定検査は実施しておりませんし、実施することが必要であるとは考えられません。
機器からの漏洩線量当量率が設計の範囲であることを確認する測定を行うことと定めればここでの趣旨は生かされると考えますがいかがでしょうか。
「検査部門が置かれ」 「検査担当を定め」に変更することを希望いたします。
機器製造業者の中には零細業者が多く2から3名程度で事業を行っている例もありますので、その状況を考慮していただきたくお願いいたします。 |
|
条文の具体的な規定ぶりについては、法令における用例を検討して定めますが、基本的に御趣旨を踏まえた内容又は運用としたいと考えています。
6. |
下限数量以下の非密封線源の使用
下限数量という用語と国際免除レベル(たとえば2.使用の許可と届出の区分の考え方)という用語が混在してわかりにくくなっております。用語の統一をお願いいたします。
ここでいう下限数量は、法第2条 政令第1条で定める放射性同位元素の数量および濃度と理解してよろしいでしょうか。 |
|
今回の改正により法令上に「下限数量」の語を略称として規定することを検討しています。放射性同位元素の種類が1種類の場合には、国際免除レベルの数量及び濃度ですが、放射性同位元素の種類が複数の場合は、「割合の和が一となるような数量」を意味します。
説明資料では、「下限数量」は割合の和が1となるような数量の概念も含む場合に用いて、御指摘の「2.使用の許可と届出の区分の考え方」における「国際免除レベル」は国際免除レベルとして定められた核種別の数量及び濃度を指す場合に用いるようにしました。
|
「貯蔵量、汚染された物を含め、事業所における数量が」 「貯蔵している量、汚染された物に付着している物を含め、事業所が所持している放射性同位元素の数量が」とした方がわかりやすいと考えますがいかがでしょうか。
許可を得ないで使用する場合では、貯蔵・使用・廃棄が明確に分けて考えられるとは限らないと思います。
ここで、数量といっていますが、極めて低い濃度のもの(濃度が国際免除レベルを下回る物)については考慮に入れなくてもよいと考えますが、いかがでしょうか。
そうであるならば、ここでの表現をご検討願います。 |
|
「貯蔵量、汚染された物を含め、事業所における数量」は、「貯蔵している量、汚染された物に付着している物を含め、事業所が所持している放射性同位元素の数量」を意味しています。説明資料に「所持」の語を用いなかったのは、許可届出使用者の方が法令に従って保管廃棄している数量については、通常所持数量の計算に含めていないため、混乱を懸念したためです。
許可届出使用者以外の者が事業所内で行う下限数量以下の非密封線源によって汚染された物の廃棄は、法令の廃棄の基準を守って行っている廃棄とは言えないため、事業所内にある限り、所持数量に含めて計算するべきと考えています。
|
下限数量とありますが、これは事業所に所持している数量でしょうか、事業所が一日に使用する数量でしょうか? 数量告示には現在明記されておりませんが、今後どのように定義する予定でしょうかお教えください。
参考までにBSSでは「いかなる一時期にも、施設内に存在するある核種の全放射能又は放射能濃度のいずれかが、付則 の表 - に与えられている免除レベルを超えない放射性物質」と記述されております。 |
|
下限数量は、放射線障害防止法上の「放射性同位元素」に該当するかどうかを判断する数量として考えています。非密封線源の場合は、工場又は事業所を単位として考えることを告示に規定することを考えています。
非密封線源を使用する場合、一日に使用する数量が下限数量を超えれば許可を得る必要があります。所持できる数量は許可を受けた貯蔵能力の範囲内になります。許可届出使用者以外の者が、下限数量以下の数量の放射性物質を使用する場合、使用数量が下限数量以下であっても貯蔵数量、汚染された物に付着している数量等事業所内にある数量の合計が下限数量を超えた場合には、所持制限の違反になりますので許可を得ることが必要になります。
|
下限数量 現行の定義数量であると思いますが、BSSには次のような記述があります。
 |
免除に関する一般的な原則は、以下のとおりである:
(a) |
免除された行為又は線源によって引き起こされる個人の放射線リスクが規制上重要でないほど十分に小さい; |
(b) |
免除された行為又は線源の総合的な放射線影響が十分に小さく、ほとんどの状況において規制当局による管理が是認されない;及び |
(c) |
免除された行為と線源は本来安全であり、(a)と(b)の規準との合致に失敗するかもしれないようなシナリオになるいくぶんかの可能性もない。 |
|
定義数量以下のものなら、どのような使用の仕方をしても良いということではないと考えますが、この考え方を法令にはどのように取り入れるのでしょうかお教えください。 |
|
下限数量以下の放射性同位元素の管理区域外での使用を認めることで、放射性同位元素の非常識な使用が増えることはないものと許可届出使用者の良識を信頼しています。仮に、定義数量以下の放射性物質の非常識な使用により問題が生じた場合は、法第51条の「その他不当な方法で、放射線を発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以上の懲役に処する」という罰則の規定に該当しないかを検討することになります。
|
討議されましたように、事業所の概念を確立することが重要であると考えます。
たとえば、大学病院の場合、同一敷地内に病院と医学部RI施設がある場合があります。事業所の管理区域外はどの領域を示すかわかりにくい場合があると考えます。 |
|
原則的には、法人格が同じ者が事業を営む地理的に一体的な場所が事業所と考えます。このように考えれば、同一敷地内は、原則として一の事業所になりますが、機能が大きく異なる場合は、別の事業所として許可している場合があります。
同一の敷地内で複数の事業所の許可を得ている場合でも、敷地が広く建物が別であるときなどは、下限数量以下の数量を双方の事業所で使用しても、実際の被ばくの評価において問題となることはありません。
一方、同一の建物の中で、法人格が異なる者が、それぞれ事業所を設けることも考えられます。このような場合でも下限数量以下の数量を双方の事業所で使用しても、実際の被ばくの評価において問題となることは、まず考えられませんが、敷地が広く建物が別である場合に比べ、より近接した位置に放射性同位元素があることになります。
これらのことを考えると、厳格に事業所の要件を定義することの必要性は必ずしも大きくないのではないでしょうか。もちろん、社会通念上、適切ではないような無節操さで事業所を設定することは認めるべきではないと考えます。放射性物質の使用をする方の良識を期待します。
|
管理区域以外で少量の非密封が使用できるようになるのは多くの使用者からの要望です。しかし、これには賛否両論あるとも聞いております、たとえば放射線取扱主任者から適正に管理できるのか危惧の声も聞いております。問題が起こりにくい所内のルールの参考事例があるならばご紹介ください。 |
|
事業所内での放射性物質の購入・使用等については、放射線取扱主任者に登録して行う、使用の際には廃棄物の取扱いを放射線取扱主任者に報告するなど事業者によりいろいろな工夫が可能と考えられます。
また、管理が適切に行えないと考える場合は、管理区域外での使用を禁止する所内ルールを設定することも一つの方法かと考えます。
|
固体状の放射性廃棄物については、回収するようにとれますが、液体状の廃棄物や気体状の廃棄物が発生し、環境中へ放出することがあると考えられます。これらの安全評価はいかに進めるのでしょうか。申請書に記載するのでしょうか。 |
|
下限数量以下の放射性同位元素の放出については、特に評価する必要はないと考えています。
7. |
販売業・賃貸業を届出制にすることに伴う改正
放射線取扱主任者の選任は、法人ごとに少なくとも1名とすることに賛成いたします。 販売業・賃貸業を行う者は本社機能を有するところが、契約の管理や資産管理などを行うのが普通であり、事業の実体と整合するものです。 |
|
御理解ありがとうございます。
|
管理区域の設定等については、現行の許可制度の下での考え方を踏まえ、運用するとは具体的にどのように行うのでしょうか。規則を販売・賃貸の実体にあわせた規制とするよう希望します。
たとえば、密封線源では販売業者が所持している放射能は多種多様であり、また日々変化しています。現行の使用者への規制では、変化が無いことを前提として適正な管理を求めています。これを販売を目的とする使用者に適用すると混乱が発生すると考られます。 |
|
具体的には、例えば次のようなものを考えています。省令での規定ではなく運用での措置になります。
 |
管理区域の範囲
・ |
販売業者・賃貸業者である許可届出使用者の管理区域に多量の放射性同位元素が置かれるのは、仕入れて顧客に引き渡すまでのごく短期間である場合があります。そのような場合に多量な放射性同位元素が長期間存在し続けるとの前提で管理区域の範囲を評価しないということです。 |
|
 |
使用数量の変更
・ |
販売業者・賃貸業者である許可届出使用者の使用数量については、仕入れや顧客への引渡しにより変動が激しいと考えますが、その都度許可の変更の申請や変更の届出を行わなくとも構いません。許可されている数量は上限として守ってください。 |
|
<<説明資料に記載されていない事項>>
1. |
放射化物について
本検討会中間報告書において記載があったと思いますが、検討はどのようになっておりますでしょうか。法律には記載されない事項に属し、政令、規則で取り上げると考えており、今回の委員会で取り上げられると考えておりました。ご説明をお願いいたします。 |
|
放射線安全規制検討会において前回よりクリアランスに関する検討を開始しました。放射化物については、クリアランスの扱いについて整理した上で法令に規定することがふさわしいと考えています。
2. |
廃棄の基準の追加
気体、液体、固体廃棄物の廃棄について、規則第19条に規定されていますが、許可申請時において規則第19条に規定されている以外の廃棄が指導、運用されています。規則改正に次に示す内容の条文の追加を希望いたします。
1) |
保管廃棄の廃棄物について、廃棄業者へ引き渡せることを明記する様に希望します。
現状
許可使用者等で発生した液体、固体廃棄物は、容器に入れ保管廃棄設備に保管廃棄し、その後廃棄業者に引き渡している。
提案
規則では、保管廃棄設備で保管廃棄をすることと明記されているが、保管廃棄後廃棄業者に引き渡すことができるとは読みにくい。現状において安全上問題がないので、保管廃棄後、許可使用者等が廃棄業者に廃棄物を引き渡すことができることを規則に明記してほしい。 |
2) |
保管廃棄設備が耐火性の構造の場合、放射性廃棄物を耐火性の容器に収納しなくてもよいことを希望します。
許可使用者等で発生した液体、固体廃棄物は、容器に入れ保管廃棄設備に保管廃棄することになっている。耐火性の構造で作られた保管廃棄設備で廃棄物を保管廃棄している場合、(具体的には耐火性の構造の保管廃棄室を設けてその室内に保管している)耐火性が担保されているので耐火性の容器に入れて保管廃棄しなくても、放射線管理上問題がないと考えられます。
提案
耐火性の構造で作られた保管廃棄設備で廃棄物を保管廃棄している場合、耐火性の容器に放射性廃棄物を収納する必要がない様に規則改正することを希望いたします。 |
3) |
液体廃棄物の廃棄について、廃棄の方法を追加することを希望します。
現状
放射性同位元素を使用している地域によっては放射性同位元素によって汚染した廃液を公共下水道へ排水することができないところもあります。このような地域では、排液処理装置を用いて蒸発させることにより廃液を廃棄しています。
提案
液体状の放射性廃液について、廃棄の基準に「蒸発することによっても廃棄できること」を明記することを希望します。 |
4) |
気体状の廃棄物の廃棄について、廃棄の方法を追加することを希望します。
現状
気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することになっているが、極短半減期の気体状の放射性同位元素をサイクロトロンなどの放射線発生装置を使って製造し、使用している事業所は、余分の放射性同位元素や使用に残った放射性同位元素を直ちに排気すると文部科学大臣が定めた濃度限度を超えるため、廃棄すると認めた気体状放射性廃棄物を一旦容器に封入して貯蔵施設に保管し、濃度限度以下になるまで減衰させてから排気しています。
提案
「極短半減期の気体状の放射性同位元素の廃棄の基準に容器封入して濃度限度以下になるまで減衰させてから廃棄できること」を明記するよう希望します。こうすることにより、固体状廃棄物はじめ液体状、気体状廃棄物に関する考え方の統一がなされると考えます。
ただし、廃棄の基準を変更しすべての施設に適用すると、現在稼働中の施設に負担が発生しますのでこの点は十分考慮するよう希望いたします。 |
|
|
現行の規則で問題なく運用されている場合、必ずしも改正の必要はないと考えます。今後、御意見や原子炉等規制法における規定内容などを考慮し、検討します。
3. |
逐条解説を発行することを希望します。
今回、大きく法令が変わり従来の解釈では対応できないと思います。また、法令改正された事項について改正の趣旨を周知することは意義あることと考えます。 |
|
政省令・告示が確定した段階で、内容を詳細にわかりやすくまとめることを、検討してまいります。
4. |
放射線関係の法令は同一の内容で、かつ同一施行日となるようにしてほしい。
放射線障害防止法、医療法、薬事法、労働安全衛生法が主な法令であると思いますが、これらの法令を同一の内容で、かつ同一に施行するよう文部科学省の努力を期待しております。
たとえば、労働安全衛生法と放射線障害防止法とで規制が異なると、設計承認機器が使用できない事態になることも考えられます。
また、医療の現場でも混乱が生じることも考えられます。
文部科学省、厚生労働省はじめ経済産業省、国土交通省など関係する省庁は多いと思いますが、協議、連絡の進捗状況はいかがでしょうか。 |
|
関係省庁におかれる御尽力に期待します。なお、経過措置等も講ずることとしており、円滑な移行に努めます。
|